国家試験記述式対策 「地方自治法」 小川多聞
(住宅新報社講師) 小川多聞
今回は,地方自治法に関する問題です。
地方自治法における,「直接参政制度」に関して,横断的に考えてみましょう。
問題1
地方自治法74条1項は「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は,政令の定めるところにより,その総数の50分の1以上の者の連署をもって,その代表者から,普通地方公共団体の長に対し,条例の制定又は改廃の請求をすることができる」と規定し,
条例の制定・改廃に関する直接請求を認めているが,この請求のあった場合に普通地方公共団体の長が議会に対してとるべき措置に関して,40字程度で記述しなさい。
解説
1 直接参政制度の意義
憲法は,「地方公共団体には,法律の定めるところにより,その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体の長,その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は,その地方公共団体の住民が,直接これを選挙する」(憲法93条)として,地方自治における間接民主制を原則としています。
民主主義には,直接民主制と間接民主制があります。市民の自由を確保するためには,自分のことを直接自分で決めたほうがいいのですが,それでは何万もの人が集まって議論する場所がありません。
また,現代の人は,何日もかけて議論する時間的余裕もありません。そこで間接民主制がとられることとなります。
地方公共団体の事務は,複雑多岐にわたり,それを直接民主制により遂行することは不可能であり,かつ,一般の住民は,個々の政治問題に関わる時間的余裕もないということです。
しかし,市民の意思と議会の意思が一致していればよいのですが,それが時々乖離してしまうことがあります。そこで,間接民主制の欠陥を補強し住民自治の趣旨を徹底することを期待した制度が,直接参政制度です。
地方自治法においては,「直接請求制度」や「監査請求制度」等の直接参政制度を規定しています。今回はこの2つの制度について,学習します。
2 直接請求
「直接請求」は,普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者の一定数以上の者の連署をもって,その代表者から一定事項を請求することにより,住民の意思を表示する制度です。
地方自治法は,
①条例の制定または改廃の請求(地方自治法12条1項),
②地方公共団体の事務の監査の請求(12条2項),
③地方公共団体の議会の解散の請求(13条1項),
④地方公共団体の議員,長,特定の職員の解職の請求(13条2項・3項)を規定しています。
(1) 条例の制定または改廃の請求
まさしく,第1問が,条例の制定または改廃の請求に関する問題です。
地方自治法は,「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は,政令の定めるところにより,その総数の50分の1以上の者の連署をもって,
その代表者から,普通地方公共団体の長に対し,条例(地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる」として,
条例の制定または改廃の請求権を認めています(74条1項)。「地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するもの」が除かれているのは,それがいかにも住民の賛成が得られそうなので,安易に条例が制定されることを防ぐものです。
この請求がなされた場合,当該普通地方公共団体の長は,直ちに請求の要旨を公表しなければなりません(74条2項)。
そして,普通地方公共団体の長は,請求を受理した日から20日以内に議会を招集し,意見を附けてこれを議会に付議し,その結果をその代表者に通知するとともに,これを公表しなければなりません(74条3項)。
これが,条例の制定または改廃請求があった場合に,普通地方公共団体の長のとるべき措置ということになります。
解答例
請求を受理した日から20日以内に議会を招集し,意見を附けてこれを議会に付議する。(39字)
なお,選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署が要件となりますが,この要件に関しては,「署名」が有効かどうか,代筆があるのではないか,二重に署名している者がいるのではないか等が,よく問題となります。そこで,地方自治法は,次のような規定をおいています。
1 条例の制定または改廃の請求者の署名で左に掲げるものは,これを無効とする。
①法令の定める成規の手続によらない署名
②何人であるかを確認し難い署名
2 詐偽または強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは,これを無効とする。
3 市町村の選挙管理委員会は,署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは,関係人の出頭および証言を求めることができる(74条の3)。
(2) 地方公共団体の事務の監査請求
次は,地方公共団体の事務の監査請求です。
問題2
日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有するが,監査委員に対して,この請求をするためには,どのような要件が必要か,40字程度で述べよ。
解説
地方公共団体の事務の監査請求は,住民が地方公共団体の運営について監視し,その事務執行の適正を確保する制度です。
地方自治法は,「選挙権を有する者(道の方面公安委員会については,当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は,
政令の定めるところにより,その総数の50分の1以上の者の連署をもって,その代表者から,普通地方公共団体の監査委員に対し,当該普通地方公共団体の事務の執行に関し,監査の請求をすることができる」としています(75条1項)。
解答例
選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって,その代表者が請求をする。(40字)
なお,この請求があったときには,監査委員は,直ちに請求の要旨を公表しなければなりません(75条2項)。
また,監査委員は,請求に係る事項につき監査し,監査の結果に関する報告を決定し,これを代表者に送付し,
かつ,公表するとともに,これを当該普通地方公共団体の議会および長ならびに関係のある教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会もしくは公平委員会,公安委員会,労働委員会,農業委員会その他法律に基づく委員会または委員に提出しなければなりません(75条3項)。
(3) 議会の解散請求
地方自治法は,地方公共団体の議会の解散を請求する制度を定めています。
問題3
日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の議会の解散を,選挙管理委員会に対し請求する権利を有するが,この議会の解散請求をするための要件は何か,40字程度で記述せよ(なお,この地方公共団体は人口30万人の市とする)。
解説
議会の解散請求は,議会の意思が住民の意思から著しく乖離した場合に,それを是正するために認められる制度です。
地方自治法は,その手続に関し,次のように定めています。
「選挙権を有する者は,政令の定めるところにより,その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあっては,その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって,
その代表者から,普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し,当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる」(76条1項)。
かっこ内の「その総数が40万を超える場合にあっては,その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数」とあるのは,有権者数が多い場合に,容易に3分の1の署名が集まらないことから,その要件を緩和したものです。
本問では,人口30万人の市ですので,選挙権を有する者はそれ以下ということになります(かっこ内の要件は考えなくてもよい)。
解答例
選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署をもって,その代表者から請求する。
(40字)
この解散請求があると,選挙管理委員会は,直ちに請求の要旨を公表しなければならず,かつ,委員会は,これを選挙人の投票に付さなければなりません(76条2項・3項)。
この投票において,過半数の同意があったときは,議会は解散しなければなりません(78条)。
ただし,解散請求は,その議会の議員の一般選挙のあった日から1年間および解散の投票のあった日から1年間は,これをすることができません(79条)。
(4) 解職の請求
解職請求には,地方公共団体の「議員の解職の請求」「長の解職の請求」「主要な職員の解職の請求」の3つがあります。
①議員の解職の請求
問題4
日本国民たる普通地方公共団体の住民は,この法律の定めるところにより,その属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができるが,選挙管理委員会に対しこの請求がなされた場合に,選挙管理委員会が取るべき措置は何か,40字程度で記述せよ。
解説
選挙権を有する者は,政令の定めるところにより,所属の選挙区におけるその総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあっては,
その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって,その代表者から,普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し,当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができます。
この場合において選挙区がないときは,選挙権を有する者の総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあっては,その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって,議員の解職の請求をすることができます(80条1項)。
この議員の解職請求があったときは,選挙管理委員会は,直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならず,かつ,これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければなりません。
この場合において選挙区がないときは,すべての選挙人の投票に付さなければなりません(80条2項・3項)。
普通地方公共団体の議会の議員は,解職の投票において,過半数の同意があったときは,その職を失います(83条)。
また,普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求は,その就職の日から1年間および解職の投票の日から1年間は,これをすることができません(84条)。
解答例
直ちに請求の要旨を関係区域内に公表し,かつ,これを当該選挙区の選挙人の投票に付す。(41字)
②長の解職の請求
選挙権を有する者は,政令の定めるところにより,その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあっては,その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって,
その代表者から,普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し,当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができます(81条)。 投票の過半数の同意により失職すること,解職請求の制限期間等は,議員の解職請求と同じです(83条,84条)。
③主要公務員の解職の請求
選挙権を有する者(道の方面公安委員会の委員については,当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は,
政令の定めるところにより,その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあっては,その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって,その代表者から,普通地方公共団体の長に対し,
副知事もしくは副市町村長,選挙管理委員もしくは監査委員または公安委員会の委員の解職の請求をすることができます(86条1項)。
この請求があったときは,当該普通地方公共団体の長は,直ちに請求の要旨を公表しなければなりません(86条2項)。また,この請求があったときは,当該普通地方公共団体の長は,これを議会に付議し,その結果を代表者および関係者に通知し,かつ,これを公表しなければなりません(86条3項)。
3 住民監査請求・住民訴訟
(1) 住民監査請求
住民監査請求・住民訴訟は,地方公共団体の執行機関または職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為(怠る事実を含む)について予防,是正のため住民に認められるものです。
問題5
地方自治法242条1項は,「普通地方公共団体の住民は,当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について,
違法若しくは不当な公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき,
又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは,これらを証する書面を添え,監査委員に対し,監査を求め,当該行為を防止し,若しくは是正し,若しくは当該怠る事実を改め,又は当該行為若しくは怠る事実によって******…**を請求することができる」と規定しているが,文章中の**に入るべき文言を,40字程度で記述しなさい。
解説
住民監査請求は,地方公共団体の執行機関または職員による財務会計上の違法または不当な行為または怠る事実によって,納税者である住民が損失を受けることを防止し,もって住民全体の利益を守ることを目的とする制度です。
この点,住民が行政運営上に生ずる諸問題に関して,責任の所在および行政の適否を明白にするために請求できる「事務の監査請求」とは異なります。
地方自治法242条1項は,「普通地方公共団体の住民は,当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について,
違法若しくは不当な公金の支出,財産の取得,管理若しくは処分,契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき,
又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは,これらを証する書面を添え,監査委員に対し,監査を求め,当該行為を防止し,若しくは是正し,若しくは当該怠る事実を改め,
又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる」としています。
解答例
当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきこと
(38字)
住民監査請求は,当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは,これをすることができません。ただし,正当な理由があるときは,例外が認められます(242条2項)。
また,住民監査請求があった場合において,当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり,当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,当該行為を停止することによって人の生命または身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは,監査委員は,当該普通地方公共団体の長その他の執行機関または職員に対し,理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができます(242条3項)。
住民監査請求があった場合においては,監査委員は,監査を行い,請求に理由がないと認めるときは,理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに,これを公表し,請求に理由があると認めるときは,
当該普通地方公共団体の議会,長その他の執行機関または職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに,当該勧告の内容を請求人に通知し,かつ,これを公表しなければなりません(242条4項)。
監査委員の監査および勧告は,請求があった日から60日以内にこれを行わなければなりません(242条5項)。
(2) 住民訴訟
住民訴訟は,住民監査請求によってその所期の効果が期待できなかった場合において,違法を理由とするものについて住民が裁判所の判断によりその目的を達成するものです。
地方自治法は,普通地方公共団体の住民は,住民監査請求をした場合において,242条4項の規定による監査委員の監査の結果もしくは勧告もしくは普通地方公共団体の議会,長その他の執行機関もしくは職員の措置に不服があるとき,
または監査委員が監査もしくは勧告を60日の期間内に行わないとき,もしくは議会,長その他の執行機関もしくは職員が勧告期間内に必要な措置を講じないときは,裁判所に対し,住民監査請求に係る違法な行為または怠る事実につき,訴えをもって次に掲げる請求をすることができる,としています。
①当該執行機関または職員に対する当該行為の全部または一部の差止めの請求
②行政処分たる当該行為の取消しまたは無効確認の請求
③当該執行機関または職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
④当該職員または当該行為もしくは怠る事実に係る相手方に損害賠償または不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求。
ただし,当該職員または当該行為もしくは怠る事実に係る相手方が賠償の命令の対象となる者である場合にあっては,当該賠償の命令をすることを求める請求(242条の2第1項)
以上,今回は,直接参政制度として,地方自治法の規定するものを取り上げてみました。直接参政制度は,地方公共団体に特有の制度として,行政書士試験にもよく問われているところです。
いずれの場合も,
①誰が請求権者か,
②請求の要件は何か(選挙権者の3分の1以上の連署等),
③請求の相手方は誰か,
④請求の内容は何か,
⑤請求期間の制限はあるか,
⑥請求を受けた側の措置は規定されているか,といったところをポイントとして学習してください。
合格者募集
●平成19年度国家資格試験に合格した方の連絡をお待ちしています。巻末ハガキなどに「合格」と書いて送ってください。
『不動産受験新報』やブログ(巻末参照)での取材や合格体験記などの執筆の協力をお願いすることがあります。
(送り先)〒105‐0003 東京都港区西新橋1―4―9TAMビル
住宅新報社『不動産受験新報』編集部
絶賛発売中 図解不動産業
原状回復と敷金精算入門 改訂版
賃貸住宅の敷金査定・精算トラブル
防止策
筆者/関 輝夫
マンガ/藤井龍二
定価 1,785円(本体1,700円+税) 住宅新報社刊 問い合わせ先・出版販売部 ●(8340)03-3502-4151へ
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
不動産教育セミナー第1弾!
大好評!
『図解不動産業シリーズ』の著者陣がおくる実務基礎講座がいよいよスタートします。
~こういう事が知りたかった!トラブルを防ぐための不動産物件調査の基礎知識~
住宅新報社主催
「不動産取引調査塾」(全12科目)の開講!
授業は水曜の午後だけ、
平成20年 6/11(水)・6/18(水)・6/25(水)・7/9(水)・7/16(水)・7/23(水)
●時代の要請→多様化する不動産業界では、消費者に安心と信頼を与える不動産取引調査のプロが求められています!
●たった3日間(半日コース×6回)で基本知識と実務能力が身に付く!
明日から使えるノウハウなど、もう一度このセミナーでしっかり習得してみませんか?
●講義だけのセミナーではなく、各講義には質疑応答の時間を設け、より実務に
直結した内容になっています。
●セミナー修了者には住宅新報社発行の修了証を授与します!
●限定50名 先着順!(お早めにお申し込み下さい!)
●今なら84,000円のところ、開講キャンペーン特別価格63,000円(税込)
会 場
アビタス銀座セミナールーム
〒104-0061
東京都中央区銀座5-2-1 東芝銀座ビル8階
最寄り駅)銀座線・丸ノ内線・日比谷線の銀座
C3出口直結、C2出口徒歩2分、
JR有楽町駅銀座口徒歩3分
◆ カリキュラム ◆
6/11(水) 13:30~16:25
講師:津村重行氏((株)エスクローツムラ代表取締役)
1 「物件調査の目的と概要」
2 「売主関係の調査/調査の七つ道具」
6/18(水) 13:30~16:25
講師:津村重行氏((株)エスクローツムラ代表取締役)
3 「現地調査」
4 「法務局調査のポイント」
6/25(水) 13:30~16:25
講師:津村重行氏((株)エスクローツムラ代表取締役)
5 「市役所調査のポイント」
6 「設備調査と現地照合調査および調査報告書の作成」
7/9(水) 13:30~16:25
講師:関 輝夫氏(丸一土地建物(株)代表取締役)
7 「物件紹介書を作成するための調査」
8 「重要事項説明書を作成するための調査」
7/16(水) 13:30~16:25
講師:野辺公一氏((株)オプコード研究所 代表取締役 所長)
9 「建物現況調査の基礎知識(戸建編・マンション編)1」
10 「建物現況調査の基礎知識(同)2」
7/23(水)
講師:鈴木 優氏(不動産鑑定士)13:30〜14:50
11 「媒介契約と価格査定の必要性」
講師:小田有志氏 15:05~16:25
((株)新日鉄都市開発 不動産ソリューション事業部グループリーダー)
12 「環境問題に関わるリスク回避と不動産調査説明」
お問い合わせ・お申し込み
(株)住宅新報社 不動産教育セミナー 係
TEL.03-3502-4151
メールにて申し込み書をご請求ください。
E-mail:jbook-hanbai@jutaku-s.com
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

