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「行政書士」 記述式徹底攻略民法その10 氷見敏明

不動産受験新報2008年 夏号

問題10

 Aは,プラスの財産4,000万円を残して死亡したが,1億円の借金があった。

Aには,配偶者B,成年者である子C,両親D・E,兄Fがいる。

ところが,Cは,Aの死亡後3か月を経過してからA死亡の事実を知り,それによって自分が相続人になったことを知った。

Cは,借金を背負いたくないと思っている。どういう方法があるかを40字程度で記述しなさい。

解説

奈々:被相続人の配偶者は,他の相続人とともに常に相続人になれたわよね?

翔子:そうよ。まず,第1順位は子供ね。子供と配偶者が相続人になるわね。この場合の相続の割合は,配偶者が2分の1,子供が2分の1。子供が複数人いる場合には,2分の1を均等に割った割合ね。

奈々:第1順位の子供たちがいない場合には,第2順位の両親等の直系尊属と配偶者が相続人になるわね。この場合の相続の割合は,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1。


翔子:そのとおりよ。そして,第2順位の直系尊属がいない場合に,第3順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人になるのよ。この場合の相続の割合は,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1ということになるわね。


奈々:そうすると,問題の例でいうと,相続人は配偶者Bと子Cということになるわね。そしてプラスの財産が4,000万円で,借金が1億円だから,結局,BとCはそれぞれ,マイナス3,000万円ずつ負担することになるわね。


翔子:そのとおりよ。相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続について,単純承認もしくは限定承認または放棄をしなければならないのよ。


奈々:被相続人が死亡した時から3か月以内に単純承認,限定承認または放棄をしなければならないの?


翔子:あらあら,死亡した時から3か月じゃなく,死亡の事実を知り,それによって自分が
 相続人になったことを知った時から3か月よ。


奈々:それじゃ,相続人が,被相続人の死亡から3か月経過してから,相続が開始したことを知った場合には,その知った時から3か月以内に単純承認等をすればいいのね。


翔子:そうよ。相続人が複数人いる場合には,各相続人ごとに別々に起算するのよ。


奈々:そうか,安心した。それじゃ,もし,各相続人が,相続の開始があったことを知った時から3か月経過しても,何もしなければどうなるの?


翔子:その場合には,単純承認したものとみなされるのよ(921条)。


奈々:そもそも,単純承認って何?


翔子:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐのよ。相続によって得たプラスの財産で払いきれなかったら,自分の固有の財産で払わなければならないのよ。


奈々:それじゃ,借金は相続しないけど,プラスの財産だけを相続するという方法はないの?


翔子:そんなことはできないわよ。一切借金を引き継ぎたくなければ,相続を放棄すればいいのよ。


奈々:相続の放棄は家庭裁判所に申述しなければならないんでしょ?


翔子:そのとおりよ。相続を放棄すると,その相続に関しては,初めから相続人とならなかったものとみなされるのよ。だから,プラスもマイナスも一切引き継がないことになる。


奈々:限定承認って何? どういう場合に行われるの?


翔子:プラスの財産が多いのか,それともマイナスのほうが多いのか微妙なときに行うといいわね。たとえば,預金が3,000万円くらい,借金額が4,000万円または2,000万円かもしれず,よく分からない場合ね。


奈々:限定承認するとどうなるの?


翔子:相続によって得たプラスの財産でのみ被相続人の債務等のマイナスの部分を弁済するという留保をして承認することよ(922条)。


奈々:問題の事例で,Bは単純承認,Cは限定承認するってできるの?


翔子:だめ。相続人が数人あるときは,限定承認は,共同相続人の全員が共同してのみすることができるの(923条)。


解答例

 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続を放棄すればよい。(42字)


類似問題

 Aは,プラスの財産4,000万円を残して死亡したが,Aには,配偶者Bと成人の子Cがいる。

借金額は,5,000万円かまたは3,000万円と思われるが明確ではない。

そこで,BとCは,相続を放棄して,一切借金を背負わないのも世間体が悪い。

かといって,自分固有の財産で借金を支払うのは避けたい。相続によって,少なくとも損はしたくないと思っている。BとCはどうすればよいかを40字程度で記述しなさい。

解答例

 BとCは,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,限定承認をする。(44字)


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