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民法2章2  法人


3 法  人

「法人」の要点整理

1 法人の種類
① 社団法人・財団法人
 社団法人とは、人の集合体で、法人格を認められたもの。
 財団法人とは、一定の目的のために供せられた財産を管理・運営するために作られる法人。

② 公益法人・営利法人・中間法人
 公益法人とは、営利を目的とせず、社会全体の利益となる事業を行うことを目的とする法人。
 営利法人とは、営利を目的とする事業を行う法人。
 中間法人とは、営利を目的とするわけでもなく、公益を目的とするわけでもない中間的な法人。


2 法人の設立
 営利を目的としない社団・財団は、一般法人法に定める一定の要件を満たしたうえで、主たる事務所の所在地において法人設立の登記をすることによって、法人として成立します。原則として、関連官庁の許可や認可は必要ありません。

3 法人の名称
 一般法人法により法人格を取得した営利を目的としない社団・財団は、「一般社団法人」・「一般財団法人」という名称を用いなければなりません。

 一般社団法人・一般財団法人のうち、公益を目的とするものは、公益法人認定法に基づき公益認定を受けなければなりません。公益認定を受けた一般社団法人・一般財団法人は、「公益社団法人」・「公益財団法人」という名称を用いなければなりません。


4 取引の客体――物
 取引の客体となる「物」とは、有体物をいいます(民法八五条)。有体物とは、物理的に空間の一部を占め、形があるものです。

したがって、液体・気体・固体は「物」ですが、電気・熱・光などは「物」ではないことになります。

 しかし、電気・熱・光などのエネルギーも、当然、取引の客体になることがあります。それゆえ、有体物でないものであっても、それを排他的に支配して取引の対象にできる場合は、民法の「物」に関する規定が準用されることになっています。

なお、「準用」とは、ある事項に関する規定を、他の類似事項について、必要な修正を加えつつ、当てはめることをいいます。

 また、有体物であっても、そのすべてが「物」として取引の客体になるわけではありません。

 まず、人は有体物ではありますが、人を物質と同じように取引の客体にすることはできないので、人は「物」に含まれません。

他人の身体に権利を成立させることは、奴隷を認めることになり、許されないのです。もっとも、毛髪など、切り離された身体の一部は、「物」として取引の客体とされることもあります。

 それから、有体物であっても、人が支配できる物でなければ、「物」に含まれません。たとえば、太陽、月、星などは、有体物ではありますが、人が支配して取引の客体にできるようなものではありません。

海洋も基本的には取引の客体になりませんが、一定の範囲を区切って漁業権などの権利の対象となることがあります。

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