民法2章9 時効
18 時 効
「時効」の要点整理
1 取得時効
① 所有権の取得時効
他人の物でも、所有の意思をもって、平穏にかつ公然と一定期間(一〇年または二〇年)占有していれば、その所有権を取得できます。
占有の開始の時に善意無過失の場合………… 一〇年
占有開始の時に悪意または善意有過失の場合… 二〇年
② 所有権以外の財産権の取得時効
地上権、地役権、賃借権なども、所有権と同様に、時効取得することができます(善意無過失なら一〇年、それ以外なら二〇年)。
2 消滅時効
① 債権の消滅時効
通常の債権は、権利を行使できる時から一〇年経過すると、時効により消滅します。「権利を行使できる時」が消滅時効の起算点ですが、これは客観的に権利行使可能であればよく、当事者の主観的な事情は関係ありません。
② 所有権以外の財産権の消滅時効
地上権、地役権等は、二〇年で消滅時効にかかります。所有権そのものは消滅時効にかかりません。
3 時効の援用
時効の効果は時効期間の経過によって当然に生ずるのではなく、当事者の援用によって生じます。
4 時効利益の放棄
当事者は、完成した時効の利益を放棄することもできます。ただし、時効完成前にあらかじめ時効の利益を放棄することはできません。
5 時効の中断
裁判上の請求(訴えの提起等)、差押え等、催告(裁判外の請求)、承認があると、時効が中断します。時効が中断されると、過去の時効期間は無意味となり、中断事由の終了とともに、改めて時効が進行します。
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