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   <title>行政書士合格塾：不動産受験新報</title>
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   <subtitle>不動産受験新報がお届けする分かりやすく実戦的な行政書士合格塾（無料講座）</subtitle>
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   <title>「行政書士」　記述式徹底攻略民法その6　氷見敏明</title>
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   <published>2008-08-12T06:45:43Z</published>
   <updated>2008-08-18T22:20:35Z</updated>
   
   <summary>行政書士 ５か月短期攻略法 記述式徹底攻略民法 住宅新報社専任講師　氷見敏明 問題６ 　Ａの所有する甲土地は，他の所有者の土地に囲まれて，公道に直接出ることができない。 Ａは，甲土地を囲んでいる土地の所有者と特別の契約をすることなく，公道に出るために，甲土地を囲んでいる他人の土地を通行することができるが，その場合どのような条件を満たした部分を選ばなければならないかを40字程度で記述しなさい。 		...</summary>
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      行政書士
５か月短期攻略法
記述式徹底攻略民法
住宅新報社専任講師　氷見敏明


問題６

　Ａの所有する甲土地は，他の所有者の土地に囲まれて，公道に直接出ることができない。


Ａは，甲土地を囲んでいる土地の所有者と特別の契約をすることなく，公道に出るために，甲土地を囲んでいる他人の土地を通行することができるが，その場合どのような条件を満たした部分を選ばなければならないかを40字程度で記述しなさい。
														
解説

奈々：不動産は，読んで字のごとく，動かざる財産だし，特に土地は，互いに隣接しあうでしょ。土地の所有者が自分以外の者には絶対に使用させないとなると隣人同士の円満な共同生活はできなくなるわよね。


翔子：そうなの。だから，隣接する土地同士の利害を相互に調整する必要があり，そのために不動産を利用する権利は制限を受けざるを得ないわけね。

      奈々：そこで，民法は相隣関係の規定を設けたのね。

翔子：そういうこと。相隣関係の規定に基づいて認められている権利は，地役権と異なり，契約に基づいて生じるものではなく，法律上当然に認められているものなの。

奈々：相隣関係における「公道に至るための他の土地の通行権」の話を聞きたいわ。

翔子：他人の土地に囲まれて公衆が自由に通行できる公道に通じない土地を袋地というの。

奈々：準袋地っていうのもあるんでしょ？

翔子：そうなの。池沼，河川，水路もしくは海を通らなければ公道に至ることができない土地，または崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地は準袋地というの。

奈々：準袋地も容易に公道に出ることができないのだから，実質的には袋地と同じよね。

翔子：そうね。だから準袋地は，袋地と同じ扱いを受けるのよ。

奈々：なるほど，袋地に認められる権利や義務は，準袋地にも同じように認められるってことね。

翔子：そうなの。たとえば，袋地または準袋地の所有者は，公道に至るため，その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるのよ（210条）。

奈々：それを「公道に至るための他の土地の通行権」というのね。

翔子：そのとおり。袋地所有者が所有権取得の登記（対抗要件）をしていなくても，通行権を主張できるかが昔争われたことがあるの。

奈々：登記っていうのは，不動産取引の安全のための公示制度でしょ。だったら，隣地通行権は，相隣接する不動産相互間の利用の調整を目的とするものだから，所有権取得の登記がなくても，主張できるとすべきじゃないの？

翔子：奈々，す，すごいわね。リーガルマインドがあるのね。最高裁判所は昭和47年に奈々と同じことを判決で示したのよ。つまり，袋地の所有権を取得した者は，所有権取得の登記を備えていなくても通行権を主張できると判断したのよ。

奈々：特に，他の土地の所有者と契約をしなくても認められる権利だから，どこでも通行してよいというわけじゃないでしょ？

翔子：もちろん。通行の場所および方法は，通行権を有する者のために必要であり，かつ，他の土地の
ために損害が最も少ないものを選ばなければならないのよ（211条１項）。

奈々：通路を開設しちゃ，まずいの？

翔子：そんなことないわよ。通行権者は，必要があるときは，通路を開設することができるわ（211条２項）。もちろん，費用は通行権者が出さなければならないのよ。

奈々：通行権を有する者は，お金を払わなくてもいいの？

翔子：通行権者は，その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。

奈々：その償金は，毎月支払わなければならないの？

翔子：１年ごとに，償金を支払うことができるのよ。ただし，通路の開設のために生じた損害は，一時に支払わなければならないのよ。

奈々：もし通行権者が償金の支払を怠った場合には，通行権は消滅するの？

翔子：損害賠償責任は負うけど，通行権は消滅しないのよ。

奈々：分割または一部譲渡によって公道に通じない土地が生じたときは，どうなるの？

翔子：その場合には，袋地となった土地の所有者は，公道に至るため，他の分割者の所有地のみを通行することができるのよ。この場合は，償金を支払う必要はない。

奈々：図８の乙土地がＡとＢの共有地であった場合，乙土地を分割してＡの土地が袋地になったときは，図９のＢの土地のみを通行できるということね。Ａは丙土地を通行する権利はないということね。


　【図８】				　	
	　　　　　　　　　　甲土地　　　　公
　　丁　　　　　　乙土地
　　土　　　　　　丙土地　　　　道
　　地　　　　　　

　　　　　　　　　　公　道　


【図９】
			　	
　　　　　丁	　　甲土地　　　　　　　公
　　　　　土　　　Ａ	Ｂ　　　　　　　　　
　　　　　地　　　丙土地　　　　　　　道

　　　　　　　　　　公　道　

翔子：そのとおりよ。正解で～す。




解答例

　通行権を有する者のために必要であり，かつ，他の土地のために損害が最も少ないもの。
（40字）



類似問題

　Ｂは１筆の乙土地を所有していたが，その後，乙土地を一部Ａに譲渡したことによって公道に通じない土地が生じた。

袋地の所有者となったＡは，所有権取得の登記を受けていない場合，公道に至るため，Ｂの土地を通行することができるか？　また，この場合，償金を支払う必要があるか？


														
解答例
　登記がなくても，Ｂの所有地のみを通行することができる。償金を支払う必要はない。
（39字）
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   <title>「行政書士」　記述式徹底攻略　民法その5　氷見敏明</title>
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   <published>2008-08-12T05:47:33Z</published>
   <updated>2008-08-16T01:10:04Z</updated>
   
   <summary>行政書士 ５か月短期攻略法 記述式徹底攻略民法 住宅新報社専任講師　氷見敏明 問題５ 　Ａは，Ｂに強迫されて，自己所有の甲建物をＢに売却し移転登記した。その直後に，強迫を免れたＡが，当該売買契約を取り消した。 Ａが，売買契約を取り消した直後に，Ｂは，強迫の事実につき善意有過失のＣに甲建物を売却した。Ｃが甲建物を完全に取得するには，どのような行為をすればよいかを40字程度で記述しなさい。 					...</summary>
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      行政書士
５か月短期攻略法
記述式徹底攻略民法
住宅新報社専任講師　氷見敏明


問題５

　Ａは，Ｂに強迫されて，自己所有の甲建物をＢに売却し移転登記した。その直後に，強迫を免れたＡが，当該売買契約を取り消した。


Ａが，売買契約を取り消した直後に，Ｂは，強迫の事実につき善意有過失のＣに甲建物を売却した。Ｃが甲建物を完全に取得するには，どのような行為をすればよいかを40字程度で記述しなさい。
														
解説
(1)　取消し前の第三者（丙）

翔子：意思表示の復習をしてみようか。図３にあるように，甲は，乙から強迫されて自己所有の建物を乙に売却し，さらに乙は丙に売却したとしましょう。


この場合，甲は契約を取り消して，丙から建物の返還を請求することができる？

      奈々：できるわ。

翔子：たとえ，丙が善意無過失で登記があっても，甲は契約を取り消して，建物を取り戻すことができる？

【図３】

　　①強迫　　　　　　　善意無過失
甲　　　　　　　　　乙　　　　　　　　丙

　　　②売却　　　　　　　③売却
④取消しを対抗できる



奈々：できるわよ。丙が善意無過失でも，善意有過失でも，悪意でも，さらに登記のあるなしに関係なく，甲は売買契約を取り消して，建物の返還を求めることができるわ。


翔子：大正解。そのとおりよ。丙は，取消し前に現れた第三者であり，登記の有無，善意悪意を問わず，過失の有無を問わず，甲は売買契約を取り消して，取り戻すことができるのよ。ところが，取消し後に現れた第三者に関しては事情が異なってくるから注意が必要ね。





(2)　取消し後の第三者

翔子：その前に，建物の二重譲渡の復習をしておこうか。

奈々：図４にあるように，Ⅹが，自己所有の建物をＹに売却した後に，もっと高い値段で買ってくれるというＺが現れたので，Ⅹは，同じ建物をＺにも売却したという事例で説明してね。


【図４】
　　　①売却　　　②売却
Ｙ　　　　　Ⅹ　　　　　　Z善意
　　　　　　　　　　　　　　登記
　※ＹまたはＺは，早く登記すれば勝つ


翔子：この場合，Ⅹは，同じ建物の二重譲渡をしたことになるから，ＹまたはＺのうち，早く登記を受けた者が勝つことになる。

奈々：たとえば，Ｚが悪意でも，Ｙより早く登記をすれば勝つんだったよね？

翔子：そのとおりよ。たとえ悪意でも，早く登記すれば勝つのよ。

奈々：Ｚが早く登記すれば，Ｚの所有物になってしまうよね。それじゃ，Ｙの立場はどうなるの？

翔子：この場合，Ⅹは，故意でＹに対して債務不履行（契約違反）をしたことになるわよね。

奈々：そうか。Ⅹの行為は，債務不履行の１つである履行不能に該当するわね。わざと売買契約上の債務の履行を不可能にしたんだものね。そうすると，債務不履行された被害者は，契約を解除し，損害賠償請求をすることができるわね。

翔子：ちょっと難しい話をするね。そもそも，Ⅹが，自己所有の土地をＹに売却すれば，土地の所有権がⅩからＹに移転し，Ⅹは無権利者になるはずだよね。

奈々：そうだよね。前から変だなと思っていたの。ⅩがＹに売却すれば，Ⅹは無権利者になり，Ⅹが，Ｚに売却しても，Ｚは権利を取得することはできないはずよね。そもそも，二重譲渡はできないはずではないかとの疑問があるのよね。


翔子：これをどう説明するかについては，いろいろな考え方があるのよ。そこで，不完全物権変動説という考え方を少し勉強しましょう。売買契約をしただけで所有権が移転するということになっているよね。

したがって，ⅩがＹに建物を売却すれば，所有権はⅩからＹに移転するけど，登記を移していないときは，所有権が不完全にのみ移転すると考えるの（たとえば，50％くらいしか所有権が移転しない）。

そして，登記を移転すると所有権は100％移転すると考えるの。

これを不完全物権変動説というのね。

　　ⅩがＹに売却すると所有権が移転するけど，登記をＹに移していないときは，不完全ながら所有権がⅩに残っている。だから，Ⅹは，Ｚにも売却することができ，Ｚが登記を取得することにより100％の所有権を取得すると，他のⅩとＹは所有権を失うと考えるのよ。


奈々：それじゃ，次はいよいよ応用問題ね。

翔子：そうよ。図５を見て。

【図５】
　　　①強迫　　　登記
Ａ　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　Ｃ
　　　②売却　　　　　　　④売却　　　善意

　　　③取消し


　Ｂは，Ａを強迫し，強迫されたＡが自己所有の建物をＢに売却し，移転登記したとしましょう。この時点で，所有権は，ＡからＢに100％完全に移転したと考えることができるわね。


その後，Ａは，強迫をまぬがれ，ＡＢ間の契約を取り消せば，所有権は，ＢからＡに戻ってくるよね。これを復帰的物権変動というのよ。


　Ａが取り消すことによって，所有権がＢからＡに復帰することになるけど，登記をＡに戻していない場合には，不完全にしかＡに所有権が戻ってこないと考えます。


したがってＢには，不完全ながら所有権が残っていると考えられるので，Ｃにも売却することが可能となるわね。



奈々：結局，Ｂを中心にして，Ｂが建物をＡとＣに二重譲渡しているのと同じように考えることができ，どちらか早く登記したほうが勝つことになる。二重譲渡と同じように考えるので，Ｃは悪意でも早く登記すれば勝つことになるわね。



　問題５の事例は，Ｃは，取消し後に現れた第三者だから，Ｃは，Ａよりも早く登記しないと自己の所有権を対抗することができなくなるわね。



翔子：そのとおり。まったく正しいわよ。完璧な理解ね。








(3)　解除と登記（関連論点）

翔子：ついでに，関連論点である解除と登記の問題も補足しておくわね。図６を見てね。

【図６】

　　　①売買　　　　　②売買
Ａ　　　　　　Ｂ　　　　　　　　Ｃ登記　

　③債務不履行を理由に解除

　　Ａは，Ｂに土地を売却し，Ｂは，さらにＣに売却し移転登記した。ところが，ＢはＡに代金を支払わないので，債務不履行を理由にＡは売買契約を解除した。

この場合，Ａは，Ｃに対し解除による無効を対抗することができない。


奈々：そのとおりよね。解除における第三者Ｃに登記があれば，保護されるものね。Ｃは債務不履行により解除されるということを知っていても（悪意），Ａは，解除による無効を対抗することができない。


翔子：解除前に現れた第三者は，登記さえあれば保護される。善意・悪意を問いません。


　次は，解除後に現れた第三者と解除の問題ね。
【図７】
　　　
　　　　　①売買　　　　　　　　③売買
Ａ　　　　　　　　　　Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　Ｃ

　　②債務不履行を理由に解除

奈々：図７にあるように，Ａは，Ｂに土地を売却し，移転登記した。その後，Ｂが代金をＡに払わないので，ＡはＡＢ間の売買契約を解除したとしましょう。その後，Ｂは，同じ土地をＣに売却してしまった。


翔子：はい。この場合は，Ｂを起点として，ＢがＡとＣに二重譲渡したと同じように考えればいいのね。そうすると，ＡまたはＣのどちらかが，早く登記したほうが勝つということになるわね。







解答例

　Ａが登記を取得する前に，Ｃが登記を得れば，Ｃは，Ａに所有権を対抗することができる。（41字）








類似問題

　Ａは，Ｂにだまされて，自己所有の甲土地をＢに売却し移転登記した。その直後，Ａは詐欺の事実に気づいて売買契約を取り消した。


Ａが，売買契約を取り消した直後に，Ｂは，詐欺の事実につき善意無過失のＣに甲土地を売却した。Ａが甲土地をＣから取り戻すには，どのような行為をすればよいかを40字程度で記述しなさい。
								




						
解答例
　Ｃが登記を取得する前に，Ａが登記を取得すれば，Ａは，Ｃに所有権を対抗することができる。（43字）


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   <title>「行政書士」　記述式徹底攻略　民法その4　氷見敏明</title>
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   <published>2008-08-12T02:08:27Z</published>
   <updated>2008-08-12T02:32:50Z</updated>
   
   <summary>特集２ 行政書士 ５か月短期攻略法 記述式徹底攻略民法 住宅新報社専任講師　氷見敏明 問題４ 　Ａ男には，妻Ｂと，子Ｃがいる。ある日，Ａ男が出勤した後，会社から「今日は，Ａ男さんは，会社を無断で休んでいるが，どうかしたのか？」との問い合わせがあり，その日以来，Ａ男は行方不明である。 何年も経過し，Ｂには好きな男性Ｄができ，また，成年者になったＣは，商売をしたいので，Ａ男の土地 建物を相続してそれを...</summary>
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      特集２
行政書士
５か月短期攻略法
記述式徹底攻略民法
住宅新報社専任講師　氷見敏明


問題４

　Ａ男には，妻Ｂと，子Ｃがいる。ある日，Ａ男が出勤した後，会社から「今日は，Ａ男さんは，会社を無断で休んでいるが，どうかしたのか？」との問い合わせがあり，その日以来，Ａ男は行方不明である。


何年も経過し，Ｂには好きな男性Ｄができ，また，成年者になったＣは，商売をしたいので，Ａ男の土地
建物を相続してそれを担保に借金をしたいと考えている。どうすれば，Ｂは結婚でき，Ｃも財産を相続できるだろうか。


その方法を40字程度で記述しなさい。
														

      解説

奈々：今まで住んでいた場所から，いなくなってしまった人を民法では何て呼ぶの？

翔子：不在者というのよ。民法25条によれば，「従来の住所又は居所を去った者」を不在者というと定めているのよ。

奈々：不在者が生きているのか死んでいるのか不明な場合に，それが何年も続くと困るわよね。

翔子：そうね。配偶者も，再婚したくなるかもしれないし，不在者の債権者も困るだろうし，子供たちも財産を相続したいと考えるかもしれないものね。

奈々：そのために，失踪宣告の制度があるんでしょ？

翔子：そのとおりよ。不在者の生死不明の状態が何年も続いた場合には，利害関係人の請求により，家庭裁判所が，その不在者に対し失踪宣告をすれば，その者は死亡したものとみなされるのよ（31条）。

奈々：不在者の親友は，失踪宣告の請求をすることができるの？　親友って，失踪宣告を請求できる利害関係人に含まれるの？

翔子：含まれないのよ。利害関係人とは，失踪宣告について法律上の利害関係を有する者でなければならないの。だから，親友というだけでは利害関係人には含まれないの。

奈々：どういう場合に失踪宣告の請求をすることができるの？　２種類あるんでしょ？

翔子：そうなの。普通失踪と特別失踪よ。特別失踪のことを危難失踪ともいうわ。

奈々：普通失踪って，どういう場合？

翔子：不在者の生存が確認できる最後の時，つまり最後の音信不通の時から７年間生死不明の場合に失踪宣告の請求をすることができるの。これを普通失踪というのよ（30条１項）。

奈々：なるほど。特別失踪は，どういう場合？

翔子：戦争が行われている場所に臨んだ者，沈没した船舶の中にいた者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が，それぞれ，戦争が止んだ後，船舶が沈没した後またはその他の危難が去った後１年間明らかでないときは，失踪宣告の請求をすることができるの。これを特別失踪というのね（30条２項）。

奈々：それじゃ，いつ死亡したとみなされるの？

翔子：普通失踪は，７年の期間が満了した時に死亡したものとみなされるの。特別失踪は，その危難が去った時に，死亡したものとみなされるのよ（31条）。

奈々：失踪宣告があると，その婚姻は，死亡により解消したとみなされる。だから，再婚できる。また，失踪宣告により，相続も生じるわけね。

翔子：そういうこと。ところで，失踪者が生存することの証明があったときは，家庭裁判所は，本人または利害関係人の請求により，失踪宣告を取り消さなければならないことになっているの。この場合において，その取消しは，失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさないのよ。

奈々：善意でした行為というのは，当事者双方が善意でなければならないんでしょ？

翔子：そうなの。双方または片方が悪意だと，失踪宣告がなかったと同様の効力を生じるのよ。

奈々：そうすると，失踪宣告後にＢもＤも善意で再婚すれば，失踪宣告が取り消されても，その再婚は有効のままになるのね。

翔子：そうなのよ。






解答例

　生死が７年間不明であれば，Ｂ又はＣは，家庭裁判所に請求して，失踪宣告を受ければよい。（42字）

類似問題

　Ａ男には，妻Ｂと，子Ｃがいる。Ａが音信不通になって以来７年間生死不明であったため，Ｂの請求により失踪宣告がなされた。この場合，死亡したものとみなされる時期はいつかを40字程度で記述しなさい。
														

解答例

　不在者の生存が確認できた最後の時から７年の期間が満了した時に，死亡したものとみなされる。（44字）
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   <title>記述式徹底攻略　民法その3　氷見敏明</title>
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   <published>2008-08-06T13:31:18Z</published>
   <updated>2008-08-08T22:00:09Z</updated>
   
   <summary>　問題３ 　Ａは甲土地の所有者である。Ａは，多重債務者であり，強制執行を免れるため，Ｂと通謀し，自己所有の甲土地をＢに仮装売却し，移転登記もした。その後Ｂは，仮装売買の事情を知らないＣに売却し，さらにＣは事情を知っているＤに売却したが，Ｄは移転登記を取得していない。 　この場合，判例の見解によれば，Ａは，虚偽表示を理由に契約の無効を主張し，Ｄから甲土地を取り返すことができるか？ 　40字程度で理由...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[　<strong>問題３</strong>

　Ａは甲土地の所有者である。Ａは，多重債務者であり，強制執行を免れるため，Ｂと通謀し，自己所有の甲土地をＢに仮装売却し，移転登記もした。その後Ｂは，仮装売買の事情を知らないＣに売却し，さらにＣは事情を知っているＤに売却したが，Ｄは移転登記を取得していない。

　この場合，判例の見解によれば，Ａは，虚偽表示を理由に契約の無効を主張し，Ｄから甲土地を取り返すことができるか？

　40字程度で理由を示しながら記述しなさい。								
]]>
      <![CDATA[　<strong>解説</strong>

翔子：これは，意思表示からの出題で，絶対的構成と相対的構成という論争点で，もちろん判例の見解である，絶対的構成を理解し，覚えなければならないわね。

奈々：難しそう。

翔子：ううん，簡単よ。相手方と通じてした虚偽の意思表示を虚偽表示といい，無効だったわよね。では，虚偽表示の無効を第三者に対抗できる？　できない？

奈々：虚偽表示の無効は，善意の第三者には対抗できないけど，悪意の第三者には対抗できるわ。

翔子：そのとおりね。この結論は，Ｃに登記があるか否かは関係ないの。また，Ｃに過失があるか否かも関係がないのよ。

奈々：問題文にあるように，Ａ所有の甲土地がＢに売却され，その売買契約が虚偽表示であり，Ｂが善意のＣに転売した場合（図１），Ｃに登記があろうがなかろうが，善意でさえあれば，保護される。この場合，Ｃに過失があっても，善意でさえあれば保護される（判例）ということね。

【図１】
<img src="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/gazou/08su113_1.gif" alt="" width="250" height="110">

翔子：そうね。さらに問題となるのは，図２にあるように，第三者Ｃからさらに譲り受けた者がいる場合なの。


【図２】
<img src="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/gazou/08su113_2.gif" alt="" width="250" height="109">

奈々：転得者が現れた場合ね。

翔子：そうよ。ＣもＤもＡからみて第三者なのね。学問的には，Ｄのことを第四者とはいわないのよ。第三者とは，自分と取引をしている相手以外の者をいうの。

　図２で説明すると，ＡにとってＢは取引相手よね。Ａは，Ｃとは取引をしていないから，ＡからみてＣは第三者ね。また，ＡはＤと取引をしていないから，ＤもＡからみて第三者ということになるわね。

奈々：Ｄのことを転得者ともいうわね。

翔子：そうそう。次に，民法の条文は，虚偽表示の無効は，善意の第三者には対抗できないと定めているから，悪意の第三者には対抗できるということになるよね。これを単純に，図２に当てはめると，Ａは，虚偽表示の無効を悪意の第三者Ｄに対抗できるという結論になるよね。これを相対的構成というの。

奈々：しかし，判例は，相対的構成という見解を採用していないわよね。

翔子：そのとおりよ。判例によれば，いったん善意の第三者（Ｃのこと）が出現すると，その後の譲受人Ｄが悪意でも保護されるとしたの。Ｄに登記がなくてもいいのよ。

奈々：その考え方を絶対的構成というんでしょ。

翔子：そうよ。判例の見解は，絶対的構成を支持しているのよ。理由は，相対的構成によれば，法律関係はいつまでたっても安定しないからなの。法律関係の不確定な状態がいつまでも続き，派生的に賃借権や抵当権の設定を受けた者との関係が複雑になるだけだからなの。

　また，相対的構成によれば，悪意の譲受人Ｄが，善意のＣに担保責任（561条）を追及することができるため，善意者を保護しようとした趣旨にも反するからなのよ。

奈々：最後の部分が何をいってるか分からないわ？

翔子：善意者のＣは保護すべきよね。ところが，悪意のＤが所有権を取得できないとすると，Ｃは他人Ａの土地を悪意のＤに売ったということになるわよね。

　つまり，他人物売買をしたということよ。そうすると，他人物売買によって，買主が権利を取得できなかったら，買主は解除できるでしょ（561条）。

　ＤはＣとの売買契約を解除して，Ｃに対し代金の返還を請求することができるでしょ。すなわち，善意のＣが損するということよ。

奈々：そういうことだったのか。
　善意の第三者が出現すれば，その後の譲受人は悪意でも保護されるので，Ａは，取り返せない。（43字）




　<strong>類似問題</strong>
　Ａは乙土地の所有者である。Ａは，Ｂにだまされて，自己所有の乙土地をＢに売却した後に，Ｂは，善意のＣに売却した。さらにＣは悪意のＤに売却したが，Ｄは移転登記を取得していない。

　この場合，判例の見解によれば，Ａは，詐欺を理由に契約を取り消し，Ｄから乙土地を取り返すことができるか？　40字程度で理由を示しながら記述しなさい。
														
　<strong>解答例</strong>

　善意の第三者が出現すれば，その後の譲受人は悪意でも保護されるので，Ａは，取り返せない。（43字）
]]>
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   <title>記述式徹底攻略　民法その２　氷見敏明</title>
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   <published>2008-08-03T05:54:21Z</published>
   <updated>2008-08-07T01:40:44Z</updated>
   
   <summary>　問題２ 　 　19歳のＡは，法定代理人Ｂの同意を得ないで自己所有の建物をＣに売却した。 　１年経過したが，取消しの意思表示も追認の意思表示もなされていない。 　Ｃは，契約当時Ａが未成年者であり，売買契約が，いつ取り消されるかもしれない不安定な状態にあることを知った。 　そこで，有効になるか無効になるかのどちらでもよいから，この問題に白黒をつけたい。Ｃは，誰にどのような行為をすればよいかを40字程...</summary>
   <author>
      <name>Editor</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[　<strong>問題２</strong>
　
　19歳のＡは，法定代理人Ｂの同意を得ないで自己所有の建物をＣに売却した。
　１年経過したが，取消しの意思表示も追認の意思表示もなされていない。

　Ｃは，契約当時Ａが未成年者であり，売買契約が，いつ取り消されるかもしれない不安定な状態にあることを知った。

　そこで，有効になるか無効になるかのどちらでもよいから，この問題に白黒をつけたい。Ｃは，誰にどのような行為をすればよいかを40字程度で記述しなさい。
]]>
      <![CDATA[　<strong>解説</strong>

翔子：制限行為能力者と取引をした相手方を保護する制度には，どんなものがあるか挙げてみて。

奈々：催告権，制限行為能力者の詐術，法定追認，取消権の期間の制限があるわね。

翔子：そうね。この問題は，制限行為能力者と取引をした相手方の催告権の問題ね。

奈々：未成年者が，法定代理人の同意を得ないで契約を締結した場合には，その契約は無効なんでしょう？

翔子：それは，誤解よ。未成年者が法定代理人の同意を得ないで契約をしても有効なのよ。

奈々：えっ本当？

翔子：そうよ，有効なのよ。ただし，取り消すことができるのよ。取り消せば初めから無効だったと扱われるのよ。

奈々：そうか。未成年者が単独でした契約は取り消すことができる。「取り消すことができる」とは，取消しをするか否かは自由だってことだものね。

翔子：そうよ。そもそも，単独でした契約が直ちに無効であれば，取り消す必要ないじゃない。取消しっていうのは，有効な行為を無効にするための意思表示だから，取り消す前は有効だということよ。


奈々：納得，納得。未成年者が法定代理人の同意を得ないで建物の売買契約をしても有効だから，未成年者から建物を買った買主は，建物を使ってもよい。ところが，後から取り消されると無効になってしまうので，建物を返さなければならないことになってしまう。そうなると未成年者と取引をした相手は，とても立場が不安定ということになるわよね。


翔子：そうそう，そこで相手方に有効でも，無効でもいいから，はっきり明確にしてくれと催促する権利を与えてもいいじゃない。


奈々：なるほど，だから相手方に，催告権を与えたんだね。すなわち，１か月以上の期間（熟慮期間）を定めて，取り消すことができる行為を追認するか，取り消すかを確答（明確な返事）するように，催告することができるという権利を与えたのね。


翔子：制限行為能力者の相手方は，その制限行為能力者が行為能力者となった後，その者に対し，１か月以上の期間を定めて，その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるわ。この場合において，その者がその期間内に確答を発しないときは，その行為を追認したものとみなされるのよ（20条１項）。


奈々：取り消したものとみなされるのではなく，追認したものとみなされるので，注意が必要ね。


翔子：そうなのよ。具体的にいうと，未成年者が成年者になった場合，その成年者に１か月以上の期間を定めて催告をし，確答がなければ追認したものと扱われるのよ。


奈々：また，成年被後見人・被保佐人・被補助人が行為能力者になった場合にも，これらの行為能力者に１か月以上の期間を定めて催告をし，確答がなければ追認したものと扱われることになるというわけね。


翔子：そういうこと。ちなみに，未成年者が，法定代理人である親の同意を得ないで契約をした場合で，その未成年者が成年者になってから，親に催告しても何の効果も発生しないの。なぜなら，未成年者が成年者になった時点において親は法定代理人たる地位を失うからよ。保護者じゃなくなるのね。


奈々：なるほど。成年者になった場合には，成年者に催告しなければいけないってことね。


翔子：そういうこと。制限行為能力者の相手方が，制限行為能力者が行為能力者とならない間に，その法定代理人，保佐人または補助人に対し，その権限内の行為について，１か月以上の期間を定めて催告をした場合において，これらの者が，その期間内に確答を発しないときも，追認したものとみなされるのね（20条２項）。


奈々：簡単にいうと，制限行為能力者の保護者に対し，１か月以上の期間を定めて催告し，その期間内に確答がなければ，追認したものとみなされるってことね。


翔子：そういうこと。ややこしいことをいうと，被保佐人または被補助人の相手方は，被保佐人または被補助人に対しては，１か月以上の期間内にその保佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができるのね。

　この場合において，その被保佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは，その行為を取り消したものとみなされるのよ（20条４項）。


奈々：うーむ。こりゃ，間違えそうだね。この場合は，追認したものとみなされるのではなく，取り消したものとみなされるので，注意が必要だわ。


翔子：なお，未成年者または成年被後見人に対し，１か月以上の期間内にその法定代理人または成年後見人の追認を得るべき旨の催告をすることができるという制度は設けられていないわ。このような催告をしても，その未成年者または成年被後見人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときでも，何の効果も発生しないの。

　　なぜかというと，そもそも未成年者または成年被後見人には意思表示の受領能力が認められないからなの（98条の２）。



　<strong>解答例</strong>

　Ｃが，Ａに対し，１か月以上の期間を定めて追認するか否かを確答すべき旨を催告すればよい。（43字）


　<strong>類似問題</strong>

　被保佐人Ａは，保佐人Ｂの同意を得ないで自己所有の土地をＣに売却した。

　取消しの意思表示も追認の意思表示もなされていない場合において，Ｃは，売買契約が，いつ取り消されるか分からない不安定な状態にあることを知った。

　そこで，有効になるか無効になるかのどちらでもよいから，この問題に白黒をつけたい。Ｃは，誰にどのような行為をすればよいかを40字程度で記述しなさい。
　													
　<strong>解答例</strong>

　Ｃが，Ｂに対し，１か月以上の期間を定めて追認するか否かを確答すべき旨を催告すればよい。（43字）
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   <title>記述式徹底攻略　民法その1　氷見敏明</title>
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   <published>2008-07-31T13:24:09Z</published>
   <updated>2008-08-07T01:41:36Z</updated>
   
   <summary>５か月短期攻略法 記述式徹底攻略民法 住宅新報社専任講師 　　　　　　氷見敏明 問題１ 　 　被保佐人Ａは，保佐人の同意を得ないで，ビルの所有者Ｂとの間で，存続期間を４年とする建物賃貸借契約を締結した。 　契約締結の際に賃料を６か月分前払したが，この賃貸借契約を取りやめにし，前払賃料を取り戻したい。 　これは可能か？　可能であれば，理由を示して，その方法を40字程度で記述しなさい。 　可能でなけれ...</summary>
   <author>
      <name>Editor</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[<h3>５か月短期攻略法</h3>
<h4>記述式徹底攻略民法</h4>

<h5>住宅新報社専任講師<br />
　　　　　　氷見敏明</h5>

<strong>問題１</strong>
　
　被保佐人Ａは，保佐人の同意を得ないで，ビルの所有者Ｂとの間で，存続期間を４年とする建物賃貸借契約を締結した。
　契約締結の際に賃料を６か月分前払したが，この賃貸借契約を取りやめにし，前払賃料を取り戻したい。

　これは可能か？　可能であれば，理由を示して，その方法を40字程度で記述しなさい。
　可能でなければ，その理由を40字程度で記述しなさい。]]>
      <![CDATA[<strong>解説</strong>

翔子：制限行為能力者のタイプを挙げてみて。

奈々：えっと，未成年者，成年被後見人，被保佐人，被補助人ね。

翔子：被保佐人が，重要な法律行為をする場合には，保佐人の同意が必要よね。

奈々：ええ，知ってるわよ。たとえば，被保佐人が不動産の売買契約を締結する場合には，保佐人の同意が必要（民法13条１項３号）。保佐人の同意が必要なのに同意を得ないで契約をした場合には，後から取り消すことができる（13条４項）。


翔子：被保佐人が行う法律行為で，保佐人の同意が必要なものには，多数あるけど，特にヒッカケ問題が出るのは賃貸借契約ね。

奈々：そうそう，よく間違ったわよ。短期賃貸借（602条）の存続期間を超える賃貸借の問題でしょ。

翔子：そうね。樹木の栽植または伐採を目的とする山林の賃貸借の場合には，何年を超える場合に保佐人の同意が必要だったか覚えてる？

奈々：10年ね。存続期間10年を超える山林の賃貸借であれば，保佐人の同意が必要だったかな。

翔子：そのとおりよ。10年を１日でも超える山林の賃貸借をする場合には，保佐人の同意が必要なの。10年以内の山林の賃貸借の場合には同意はいらないのよ。


奈々：10年以内ということは，10年ちょっきりの場合は同意は不要ってことね。

翔子：そう，同意なくしてできるから，同意がないことを理由に取り消すことはできないのよ。

奈々：その微妙なところを覚えるのが試験のコツ・ツボなのね～。


翔子：骨壷じゃないよ～。それじゃ，質問ね。駐車場として土地を賃借する場合，保佐人の同意を得ないで存続期間を５年と定めた場合には，保佐人の同意がないことを理由に取り消すことができる？

奈々：できる　！


翔子：取り消すことはできないのよ。引っかかったわね。５年以内の場合には，保佐人の同意はいらないの。山林以外の土地の賃貸借で５年を超える場合には，保佐人の同意が必要だけど，５年以内であれば保佐人の同意は不要だから，取り消すことはできないのよ。

奈々：あっ，そうか。これからは「超える」という文字には敏感になるわ。


翔子：それから，建物賃貸借で存続期間を３年とする場合には，保佐人の同意はいらない。

奈々：３年を超える建物賃貸借の場合には，保佐人の同意が必要となるのね。

翔子：そのとおりよ。最後に，動産の賃貸借で６か月を超える場合には，保佐人の同意が必要になるのね。

奈々：そこで，10年，５年，３年，６か月の数字を覚えるための語呂合わせが出てくるのね。


翔子：東郷三郎（とうごうさぶろう）と覚えましょう。

10　５　３　６
東　郷　三　郎
　

他に，保佐人の同意が必要な行為は以下のとおりね。

①元本を領収し，または利用すること

②借財または保証をすること

③不動産その他重要な財産に関する売買契約

④訴訟行為をすること

⑤贈与，和解または仲裁合意をすること

⑥相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること

⑦贈与の申込みを拒絶し，遺贈を放棄し，負担付贈与の申込みを承諾し，または負担付遺贈を承認すること

⑧新築，改築，増築または大修繕をすること


<strong>解答例</strong>
　
　３年を超える建物賃貸借を締結するには，保佐人の同意が必要。同意がない場合には取り消せる。（44字）



　<strong>類似問題</strong>
　
　被保佐人Ａは，保佐人の同意を得ないで，車を月々５万円で７か月間賃借する契約を締結した。

　契約を締結する際に，賃料４か月分（20万円）を前払した。

　この場合，Ａは，契約を取り消して，20万円を取り戻すことができるか？　

　可能であれば，その理由を示して，その方法を40字程度で記述しなさい。

　可能でなければ，その理由を40字程度で記述しなさい。
　									
				
　<strong>解答例</strong>
　
　６か月を超える動産賃貸借を締結するには，保佐人の同意が必要。同意がない場合には取り消せる。（45字）]]>
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   <title>５か月合格法その6　「行政書士」　匂坂和彦</title>
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   <published>2008-07-30T11:59:27Z</published>
   <updated>2008-08-07T01:25:31Z</updated>
   
   <summary>最後に～長期受験生へ 　ここまで短期合格についてお話ししてきましたが，私自身，５か月で合格したわけではありません。 　行政書士試験は７年かかっています。なので，本当はこういうテーマで記事を書く立場ではないと思うのですが，現在は他の資格の勉強をしているので，ここ数年間で，急速に力がついた勉強方法を紹介しました。　 ...</summary>
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      <name>Editor</name>
      
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[<h3>最後に～長期受験生へ</h3>

　ここまで短期合格についてお話ししてきましたが，私自身，５か月で合格したわけではありません。

　行政書士試験は７年かかっています。なので，本当はこういうテーマで記事を書く立場ではないと思うのですが，現在は他の資格の勉強をしているので，ここ数年間で，急速に力がついた勉強方法を紹介しました。　
]]>
      <![CDATA[　受験生活が長くなると，方向性が見えなくなり，これ以上何をやったらいいか分からなくなってきます。

　行政書士試験の勉強というのは，どうしても平面的で単調になりやすいもの。テキストを読んでも毎年同じことの繰返しで，本当にこのまま続けても合格できるのか，と不安になることもあると思います。私も何度となく経験しました。
　
　この場合，あなたの現在の位置は，普通の受験生の域にいると思われます。ここから抜け出すためには，大幅にこの域を上抜けするような勉強が必要となります。　
　
　つまり，１段も２段も上の勉強をするということです。
　
　民法・会社法なら司法書士試験の問題を，憲法・行政法であれば，司法試験の問題を解いてみてはいかがでしょうか。

　もちろん，テキストを読んでもかまいません。

　これまで同じ勉強を繰り返して，結果がいつもあと少しであれば，大幅に上抜けする勉強をするべきです。

　私も実は，この方法を採ったときに，あれだけ苦しんだ行政書士試験に，あっさり合格できました。
　
　勉強を始めてから年数が経ってくるとモチベーションを維持するのが難しく，周囲にもとやかく言われるかもしれません。

　そして，受験回数が多くなってくるとどうしても回数のことが気になりますが，あまり気にせず勉強することです。
　
　合格するまで○○年かかったというと，人によってはみっともないとか，時間をムダに費やしてしまったとか思われるかもしれません。

　でも，実はこの合格まで何年かかったというのは長くても短くても，大して差がないのです。

　たぶん，みなさんも試験に合格し，実際に行政書士になれば分かると思うのですが，合格するまでの時間よりも，合格して行政書士になってからの時間のほうがはるかに長いのです。
　
　開業したら仕事上では合格するまで何年かかったという話は一切出てきません。

　仕事ができる，できないとはまったくの無関係ですし，お客さまから，この行政書士は合格するまで７年かかったから依頼するのはやめよう，なんて言われたことは一度もありません。
　
　実際に，何年かかってでも合格するという人のほうが，行政書士になっても長く活躍します。

　逆に試験は１年で合格しなければ意味がない，という人は廃業するのも早いです。

　そもそも受験の目的が違うのですから。みなさんは，実際に行政書士になりたいのですから，受験回数というのは，あまり気にすることなく勉強に励んでください。
　

　試験には，理論上の勉強方法で合格できるかもしれない。

　でも，そこから先の実務の世界は，気持ちの要素がないと進んでいくことができません。あきらめないという気持ちが，今後のためにも，いちばん大切なのです。
　
　あきらめない人というのは，私の経験上必ず合格していきますから，安心してください。もちろん，早く合格するに越したことはありませんけどね。では，残り５か月間，頑張ってください。



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条文理解度判定問題の解答
　
期限の到来した利息を元本の中に組み入れて，これを元本の一部として利息をつけることを重利という。





当事者間に特約がない場合には，法律の規定により一定のもとに重利が認められている。

①利息の支払が１年以上延滞したこと

②債権者が延滞利息の支払を催告したこと

③債権者が催告しても，債務者が延滞利息を支払わないこと
　


この要件を満たせば，延滞利息を元本に組み入れることが認められる。
　利息の支払が１年分以上延滞した場合において，債権者が催告しても債務者がその延滞利息を支払わないとき。（44字）
　







なお，この要件を満たすことにより当然に元本に組み入れられるわけではなく，債権者が債務者に組入れの意思表示をすることが必要である（以上，民法405条より出題）。
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   <title>５か月合格法その5　「行政書士」　匂坂和彦</title>
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   <published>2008-07-28T13:13:35Z</published>
   <updated>2008-08-07T01:16:35Z</updated>
   
   <summary>本試験に臨むにあたり （１）試験前は無理をしない　 　私は，過去に一度だけ，体調不良で試験を途中リタイアしたことがあります。平成11年度行政書士試験。論述試験（800字）最後の年でした。...</summary>
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      <name>Editor</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[<h3>本試験に臨むにあたり</h3>

<strong>（１）試験前は無理をしない</strong>　

　私は，過去に一度だけ，体調不良で試験を途中リタイアしたことがあります。平成11年度行政書士試験。論述試験（800字）最後の年でした。]]>
      <![CDATA[　前年大手予備校の公開模試で，上位に入り，自信をもって臨んだ本試験に不合格だった私は，その年は気分転換に宅建を受けてみました。

　ところが，その宅建が大苦戦。いくら勉強しても答練で30点を超えない。試験１か月前に受けた全国模試では16点。

　判定は「あなたの実力では，とても合格できません」。顔面蒼白でした。行政も宅建も落ちるダブル不合格が頭をよぎりました。

　このやろー　！……と思って，その日から眠気ざましドリンクを飲んで，徹夜で勉強しました。

　最初は勉強がはかどってよかったのですが，眠気ざましドリンクは，体に強力な負担を与えるもので，徐々に体力が減退し，宅建試験が始まる前に，すでに体調に変化が見られました。
　
　幸いなことに，宅建試験は合格ライン30点に対し，34点得点，かろうじてクリアし，行政書士の答練だけはあいかわらず絶好調だったので，ダブル合格が十分狙える位置にいました。
　
　１週間後に迎えた行政書士試験。しかし，すでに行政書士試験に臨む体力が残っていませんでした。

　試験直前に食べたお茶漬けが，体を刺激したらしく，試験を途中リタイアし，お手洗いで食べたものをすべてもどしてしまいました。
　
　論述の予想は「環境問題」とドンピシャ　！……しかし，試験が受けられなかった。
　
　いくら予想が当たっても，本試験の時間に試験会場にいなければ，さすがに合格しようがありませんよね。


　みなさんは，このような失敗をしないためにも，本試験前はくれぐれも無理をしないようにしてください（この当時は，10月の第３週が宅建で第４週が行政書士試験という日程でした）。無理をするなら今のうちにしておいてください。



<strong>（２）正解肢が偏っても動じない</strong>

　マークシートに解答を記入すると，解答番号にバラツキがあるのがハッキリ分かります。

　私は，正解番号１～５まで，すべて同じだけ数が割り当てられていると勝手に思い込んでいた時期がありました。

　つまり，現在の択一（全54問）ならば，どの正解番号も10～11問あると。正解「１」が２，３問しかなかったら自分の出した解答を疑いたくなりますよね。それが普通だと思います。
　
　しかし，これには惑わされないほうがいいです。行政書士試験には，結構バラつきが多いのです。私の受験時代に使用したデータですが……。


  正解番号　　　平成４年　　　平成６年　　　平成10年
      １　　　　　　　 ３問　　　　　　５問　　　　　　６問
      ２　　　　　　　10問　　　　　13問　　　　　 12問
      ３　　　　　　　 ９問　　　　　 10問　　　　　 10問
      ４　　　　　　　16問　　　　　12問　　　　　 14問
      ５　　　　　　　12問　　　　　10問　　　　　　８問

※当時は択一50問でした。

　これ以外の年度は均等に，バランスがとれていることが多いのですが，上記のように大きくバラつきがある年度もあります。
　
　あまりに解答番号が偏ると，どれか変えたくなると思いますが，このようなことでは決して動じないことです。

　自分の出した答えが，いちばん正しいのです。
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   </content>
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   <title>５か月合格法その4　「行政書士」　匂坂和彦</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/2008/07/4.html" />
   <id>tag:xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com,2008:/gyousei-shoshi//2.180</id>
   
   <published>2008-07-22T13:38:12Z</published>
   <updated>2008-08-07T01:07:38Z</updated>
   
   <summary>勉強時間をどうやって作り出すか （１）スキマ時間を活用する 　 　１日の中で，スキマ時間というのは必ず発生します。お昼休みや電車での通勤時，仕事中でも，市役所や銀行の待ち時間などいろいろあります。...</summary>
   <author>
      <name>Editor</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[<h3>勉強時間をどうやって作り出すか</h3>

<strong>（１）スキマ時間を活用する</strong>
　
　１日の中で，スキマ時間というのは必ず発生します。お昼休みや電車での通勤時，仕事中でも，市役所や銀行の待ち時間などいろいろあります。]]>
      <![CDATA[　どこに行くときでも必ず，勉強に関連する書籍は持ち歩いていたいものです。銀行の待ち時間とかもったいないですから。住宅新報社の書籍には，基本書のほかに補助教材のようなものも出版されています。

○『わかる行政書士要点整理　法令編』

○『わかる行政書士要点整理　一般知識編』

○『わかる行政書士一問一答』
　

　５分～10分程度の待ち時間のようなスキマ時間には厚いテキストよりも，コンパクトな補助教材がいいと思います。
　
　また，住宅新報社のマンガシリーズも，こういうときは抵抗がなく読めて，いいかもしれません。

　一般知識編などリラックスして読むことができ，おすすめです。マンガシリーズは薄いので，持ち歩いていても重さを感じないのもいいところです。私は通勤時間であれば，条文よりもマンガを読みたいです。固い文章だと朝から眠くなってしまうので……。



<strong>（２）勉強は後回しにせず，できるときにしろ</strong>
　
　勉強しろとはいうものの，１日中勉強というわけにもいかないと思います。

　音楽を聴きたいときもあれば，外出したいときもある，仕事をしながら勉強している人は急な仕事が入るときもあります。そうなると勉強したいのに，できないことが多いです。


　会社員の方もそうですが，自営業者は特に，時間の制約がない反面，仕事はおかまいなしに入ってきますから，勉強はできるときに優先してください。時間があるから，後でやろうと思ってもできないことが多いのです。
　
　やる科目が複数あったら，嫌いな科目や時間がかかる科目から勉強してください。精神的に疲れる科目が最後に残ると，時間がないのを言い訳に，結局勉強しないことが多いのです。

　いちばんめんどうな科目は一日のいちばん最初にやるというのも，１つの方法です。


<strong>残り10点を埋めるには</strong>　

　総得点が170～179点の方は，かなりいました。本当に惜しいと思います。でも，２年続けてこの得点圏だった方は，何かしら原因があると思います。
　
　予備校や通信教育で勉強している方はテストや答練を受講していると思いますが，自分が得意だと思っている科目で思った以上に得点が取れないこともあります。

　すると，今日は調子が悪いんだ，きっと今はスランプなんだと考えると思います。
　
　でもこれはスランプではなく，実は，その科目が弱点であることが多いのです。自分が得意だと思っている科目であればあるほど，それに気づかないものです。

　「会社法は旧商法のときに十分勉強したから，応用させれば，なんとかいけるだろう」と思っていても，実際には旧商法の知識がそのまま残っていて間違えた解答を続発させてしまう。

　これが会社法は得意だから，スランプなんだと考えると勉強自体おろそかになってしまうのですね。また今年も同じミスをしてしまいます。
　
　ここを，発想を変えて「あぁ，自分は会社法は得意科目だと思っていたけど，本当は弱点なんだ」と思うと，自然に会社法の勉強が進むのですね。

　本当は得意だと思っている科目で，得点が取れない科目は，実は弱点であることが多いのです。
　
　あと10点で合格だった，という方は，それを埋めるためには何をすればいいのか？　その点差を埋める方法はいくらでもあります。
　
　弱点は，今まで気づかなかったところにあるのかもしれません。
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   </content>
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   <title>５か月合格法その3　「行政書士」　匂坂和彦</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/2008/07/3.html" />
   <id>tag:xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com,2008:/gyousei-shoshi//2.175</id>
   
   <published>2008-07-19T07:23:31Z</published>
   <updated>2008-08-07T01:04:05Z</updated>
   
   <summary>40字記述の特別対策 　18年度試験の直後は，記述は択一の延長で十分とか，特別に対策する必要はないと判断した方が多かったのですが，19年度試験が終わり，記述の対策が必要であるという意見に異論を唱える人は，もはやごく少数だと思います。...</summary>
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      <name>Editor</name>
      
   </author>
   
   
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      <![CDATA[<h3>40字記述の特別対策</h3>

　18年度試験の直後は，記述は択一の延長で十分とか，特別に対策する必要はないと判断した方が多かったのですが，19年度試験が終わり，記述の対策が必要であるという意見に異論を唱える人は，もはやごく少数だと思います。]]>
      <![CDATA[　記述は択一の延長ではなく，記述あってこその択一なのですね。
　
　40字記述の対策としては大きく分類して，

①各出版社の予想問題を解く
②条文の素読

　…の２つがあると思います。
　

①は『不動産受験新報』の予想問題を解いていただくのがいちばんいいと思います。あまりひねらず，本試験に近い問題が出題されていると思います。


　問題は②条文の素読です。

　19年度試験では条文そのままで正解できるにもかかわらず，正解率が問45，46と非常に低かった。

　今年も民法が２問出題されるとすれば，それなりの対策が必要になります。

　やはり普段基本書で勉強していても，条文そのままを読んでいることは少ないのです。

　テキストに書いてある条文というのは，目立った論点しか挙げていません。

　富士山に例えれば，雲の上の部分です。しかし，よく見ると，雲の下の部分（条文）はたくさんあります。

　こういうところも，行政書士試験では意外と出題されます。条文そのままの問題を作成しましたので，正解できなかった方は，ぜひ条文の素読を行ってみてください。解答は文末に掲載しました。


<strong>条文理解度判定問題</strong>
　
　期限の到来した利息を，元本の中に組み入れて，これを元本の一部として利息をつけることを重利というが，法律の規定により生じる法定重利はどのような要件によって，元本に組み入れることができるのだろうか。


40字程度で記述しなさい。
　

　なお，「利息の支払が」は字数に算入されず，また，解答の要件がそろったときに，債権者が債務者に対し，組入れの意思表示をするものとする。



（下書き用）
　利息の支払が





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　●物件調査のメリット　●トラブルの防止と
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津村 重行 氏
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　15：05～16：25

2  「売主関係の調査／調査の七つ道具」
　●正直な売主と隠す売主の見分け方
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津村 重行 氏
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3 「現地調査」
　●道路・敷地・建物など現地調査のポイントと
　手順（排水設備調査や水害調査など）

津村 重行 氏
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代表取締役
　15：05～16：25

4  「法務局調査のポイント」
　●公図・登記簿・地積測量図の見方と落とし穴
　のチェック　●法務局調査の整理方法

6/25（水）

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
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　13：30～14：50

5  「市役所調査のポイント」
　●市役所調査の効率的な手順と調査ポイント
　（市役所を歩く順番から問題点まで）

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
　15：05～16：25

6 「設備調査と現地照合調査および
　　調査報告書の作成」
　●設備調査の基本と調査資料と現地状況の食い
　違いの対処法  ●調査報告書の書き方とポイント

7/9（水）

関  輝夫 氏
丸一土地建物_
代表取締役
　13：30～14：50

7  「物件紹介書を作成するための調査」
　●調査報告書がある場合と直接調査の違い
● 物件紹介書向けの調査のポイント

関  輝夫 氏
丸一土地建物_
代表取締役
　15：05～16：25

8  「重要事項説明書を作成するための調査」
　●調査資料をどこまで重要事項説明書に反映させるか
● 物件の瑕疵の表記のポイント

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代表取締役 所長
　13：30～14：50

9  「建物現況調査の基礎知識（戸建編・
　　マンション編）１」
　●この家は大丈夫？雨漏りは？シロアリは？
● そのチェック方法と原因診断

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代表取締役 所長
　15：05～16：25

10 「建物現況調査の基礎知識（戸建編・
　　マンション編）２」
　●このマンションは大丈夫？
● 建物と付帯設備のチェックポイント

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11 「媒介契約と価格査定の必要性」
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_新日鉄都市開発
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　　不動産調査説明」
　●アスベスト・耐震診断・シックハウス等
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   <title>５か月合格法その2　「行政書士」　匂坂和彦</title>
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   <id>tag:xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com,2008:/gyousei-shoshi//2.171</id>
   
   <published>2008-07-15T04:13:16Z</published>
   <updated>2008-08-07T01:00:28Z</updated>
   
   <summary>テキストと問題は並行して使用する 　テキストの読込みと問題演習は必ず並行して行ってください。そうすれば，覚えたつもりでも理解していないことがハッキリ分かります。 　勉強したばかりだから解けて当たり前じゃないか，と思われるかもしれませんが，そこがミソです。そこで間違えた部分は知識となる部分です。結構，解けない問題も多いはずです。 ...</summary>
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      <![CDATA[<h3>テキストと問題は並行して使用する</h3>

　テキストの読込みと問題演習は必ず並行して行ってください。そうすれば，覚えたつもりでも理解していないことがハッキリ分かります。

　勉強したばかりだから解けて当たり前じゃないか，と思われるかもしれませんが，そこがミソです。そこで間違えた部分は知識となる部分です。結構，解けない問題も多いはずです。
]]>
      <![CDATA[　科目が全部終わってから解いて間違えても，単に忘れてしまったんだな，というくらいにしか考えません。こういう人は自分では勉強したつもりになっているのです。

　この場合，正しい知識に修正するのがとても困難になります。
　



　問題集とテキストは上級・中級・初級者問わず相互活用してください。

　テキスト　　　　　　6　7　8　9　10　11　本試験

　問題演習　　　　　6　7　8　9　10　11　本試験

　
　間違えたところは，必ずテキストや参考書を当たってください。
　読んだつもりでも，読んでいなかった部分が見つかります。

　線を引いてあっても，実は読んでいない，というところも意外とあるはずです。
　テキストに書いていない部分は，どんどん書き込んでいってください。


<strong>　学説問題はとりあえず解いてみる</strong>
　
　学説問題の市販の予想問題集というのも，ほとんど発売されていないと思いますし，対策は現時点ではなかなか難しいかもしれません。

　ただ，学説問題はそういう学説があるということを知ることも大事ですが，よほど難しいものでない限り，普段の持ち合わせている知識だけで正解率を50％近くまで引き上げることは可能です。


難　　　↑　学説を知らないと解けない問題
易　　　↓　特に知識がなくても解ける問題

　
　19年度試験の民法は，矛盾する，矛盾しないという形式の学説問題でしたが，この出題形式は比較的少ないと思われ，本来，学説問題は「この見解の根拠となるものはどれか？」という出題形式が最も多く出されます。


　学説問題は，見たら投げ出したくなるかもしれませんが，特に知識がなくても，常識の範囲で解けることが多いのが，学説問題のよいところです。

　難問が出題された場合には，学説自体を勉強しないと解けませんが，やさしい部類の学説問題は，普通の択一問題よりも比較的簡単に正解を導き出すことができます。

　たとえ本試験で学説問題が出題されても，臆することなく解いてみることです。




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   <title>５か月合格法その1　「行政書士」　匂坂和彦</title>
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   <published>2008-07-08T11:55:02Z</published>
   <updated>2008-08-07T01:42:54Z</updated>
   
   <summary>行政書士５か月短期攻略法 住宅新報社講師 　　　　匂坂和彦 　こんにちは。本試験まで残り５か月になりましたが，残りの時間で合格点を超えるために何をすべきかを書いてみたいと思います。...</summary>
   <author>
      <name>Editor</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[<h3>行政書士５か月短期攻略法</h3>

<h5>住宅新報社講師<br />
　　　　匂坂和彦</h5>

　こんにちは。本試験まで残り５か月になりましたが，残りの時間で合格点を超えるために何をすべきかを書いてみたいと思います。

]]>
      <![CDATA[　<strong>明確なスケジュールを組む</strong>
　
【パターン１】

　　　　　　　　　6　　7 　　 8　　 9　　 10　　 11         本試験
民法　　　　　　　→→→→→
会社法　　　　　　　　　　　　　→→→→
憲法　　　　　　　→→→→→
行政法　　　　　　　　　　→→→→→→
一般知識　　　　→→→→→→→→→
答練参加　　　　　　　　　　　　　→→→→→



【パターン 2 】

　　　　　　　　　6　　7 　　 8　　 9　　 10　　 11        本試験

民法　　　　　　→→→→→→→
会社法　　　　 →→→→→→→→→
憲法　　　　　　　 　　　　　　　　　→→→→                   
行政法　　　　　→→→→→→→
一般知識
答練参加　　　　　　　　　　　　　→→→→→


　勉強する上で明確なスケジュールを組むことが第一段階です。自分で決めたとおりに勉強することがとても重要です。

　たとえば，
今日は何となく憲法を勉強してみた，また次の日は気分的に民法を勉強してみたくなった，という感じだと，次に憲法や民法を勉強するのは，一体いつなんだ，という問題が生じます。

　覚え方もとても中途半端になります。
　自分なりにルールを決めてください。左記のスケジュールを参考にすすめても結構です。


　一度憲法に取り組んだら，憲法が一通り終えるまで勉強する，というスタイルがよいです。
　ただ，科目が違っても，このように関連事項を整理するために横断的に勉強するのはよいです。


　【成年擬制について】

未成年者が婚姻すると……

行政書士に　→　×（なることができない）

選挙権　　　→　×（まだ投票できない）

タバコは　　→　×（まだ吸えない）

養親に　　　→　○（なることができる）

取締役には　→　未成年者でもなることができる。

　例を挙げておきましたが，民法は前半にもってきました。
　というのも，民法は他の法令に連動していることが多いからです。

　複数の法令を勉強するには，まず民法から勉強することをおすすめします。法律の基礎（根）となる部分ですから。


　　　　　民法 ←　　　　　　　　　　　　　　　　　→憲法


行政法 　　　　　会社法

　１日前に勉強した民法は忘れているけど，１か月前に勉強した民法は覚えている，という話はよくあります。




　民法と憲法は，どちらが先でもよいです。

　並行して行ってもかまいません。パターン２で会社法を前半にもってきているのは，膨大な量のため，テキストを読みこなせるかどうか不安があるからです。

　その場合は，前半にもってきてください。民法を前半にもってくるというのは共通しています。ただ，あと５か月しかないため，民法はお盆休みまでに，最低でも一通りは終えなければなりません。


　また，テキストを早く読むということも大切です。
　たとえば，民法を３か月で，じっくり１回勉強するのと，１か月で一通り勉強して３回転させるのでは，後者のほうが圧倒的に実力がつきます。


　前者は勉強が終わる頃には忘れていることが多いのに対し，後者は１日どれだけ進められるか分からないので頑張らなければいけないため，忙しいながらも長時間の勉強も可能になります。


　自分でスケジュールを組んだ以上，必ず守ってください。
　決めた日までに終えることができなかった場合は，強制的に終了して次の科目に進んでください。こうした強制力があることも勉強をするにあたり重要です。


　予備校に通っている方は，カリキュラムが組まれていますので，この点は心配ありませんが，独学の方はどうしても強制力に欠けます。まずは自分でスケジュールを組み，それを必ず守る，ということから始めてください。




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7  「物件紹介書を作成するための調査」
　●調査報告書がある場合と直接調査の違い
● 物件紹介書向けの調査のポイント

関  輝夫 氏
丸一土地建物_
代表取締役
　15：05～16：25

8  「重要事項説明書を作成するための調査」
　●調査資料をどこまで重要事項説明書に反映させるか
● 物件の瑕疵の表記のポイント

7/16（水）

野辺 公一 氏
_オプコード研究所
代表取締役 所長
　13：30～14：50

9  「建物現況調査の基礎知識（戸建編・
　　マンション編）１」
　●この家は大丈夫？雨漏りは？シロアリは？
● そのチェック方法と原因診断

野辺 公一 氏
_オプコード研究所
代表取締役 所長
　15：05～16：25

10 「建物現況調査の基礎知識（戸建編・
　　マンション編）２」
　●このマンションは大丈夫？
● 建物と付帯設備のチェックポイント

7/23（水）

鈴木  優 氏
不動産鑑定士
　13：30～14：50

11 「媒介契約と価格査定の必要性」
　●知っておきたい！簡便な価格査定の方法とその根拠の示し方

小田 有志 氏
_新日鉄都市開発
不動産開発企画部マネジャー
　15：05～16：25

12 「環境問題に関わるリスク回避と
　　不動産調査説明」
　●アスベスト・耐震診断・シックハウス等
　環境問題からくる取引のリスク回避法

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   <title>行政書士必勝対策  一般知識 最終回   石川　潔</title>
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   <id>tag:xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com,2008:/gyousei-shoshi//2.138</id>
   
   <published>2008-06-10T01:12:25Z</published>
   <updated>2008-07-14T22:51:31Z</updated>
   
   <summary>一　般　知　識（最終回） 資格コンサルタント 　　　　　　石川　潔 ■個人情報保護と情報通信 　今回は，２つの分野に共通する部分も含めた問題です。...</summary>
   <author>
      <name>Editor</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[<h3>一　般　知　識（最終回）</h3>
<h5>資格コンサルタント<br />
　　　　　　石川　潔</h5>

<h4>■個人情報保護と情報通信</h4>

　今回は，２つの分野に共通する部分も含めた問題です。]]>
      <![CDATA[　「個人情報保護」と「情報通信」の２つの分野は，相互に関連している分野です。
　平成19年度の本試験でも「行政手続オンライン化法」「公的個人認証法」について出題されています。

　難易度は★から★★★の３段階。制限時間の目安は★１つが１分です。


■<strong>問題１</strong>


「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち，誤っているものはいくつあるか。難易度★★★

１　行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は，内閣に置かれる機関等を対象としているが，会計検査院は除外されている。

２　保有個人情報の内容が事実でない場合，行政機関の担当者に対し，訂正（追加又は削除を含む）の請求をすることができる。

３　開示請求者の生命，健康，生活又は財産を害するおそれがある情報は，不開示とすることができる。

４　本人から個人情報を取得する際には，直接書面で取得する場合でも，利用目的を書面等で明示する必要がある。

５　開示請求者以外の個人情報は，不開示とすることができる。





■<strong>解答・解説</strong>

　行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は，基本的には個人情報保護法を踏襲しています。しかし，情報の取得の際の利用目的の明示や，不開示事由，訂正請求などいくつかの点に違いがありますので，要注意，要確認が必要です。


１　誤り。
　行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では，その対象となる行政機関について，内閣に置かれる機関や会計検査院を含む国のすべての行政機関を対象としています。会計検査院を除外する規定はありません（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律２条）。


２　誤り。
　訂正（追加または削除を含む）の請求をすることができるのは，内容が事実でない場合に行うことができます。ただし，訂正の請求は行政機関の長に対してするのであって，担当者ではありません（27条）。


３　正しい。
　行政機関の長は，開示請求者があったときは当該保有個人情報を開示しなければならないとされていますが，生命，健康，生活または財産を害するおそれがある情報は，不開示とすることができます（14条）。


４　誤り。
　本人から直接書面で個人情報を取得する際，取得の状況からみて利用目的が明らかな場合は，利用目的を明示しなくてもよいとされています（４条４号）。


５　正しい。
　開示請求者以外の個人情報は不開示とすることができます。ただし，法令の規定や慣行として開示請求者が知ることができる情報や知ることが予定されている情報，人の生命等を保護するため開示を要する情報，公務員の職務の遂行に関する情報は除かれます（14条）。


　以上のことから，誤っているのは１，２，４の３つ。





■<strong>問題２</strong>

　電子署名等に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。難易度★☆☆


１　電子証明書とは，電子認証局が発行した電子証明書を使うことで，正しい送信者から送られたことを証明し，「なりすまし」などを防止するものである。


２　電子署名は署名・押印と同等の法的効力を持つとされている。


３　公開鍵暗号方式とは，本人しか知らない「秘密鍵」を使って文書を暗号化し，受けとる側が「公開鍵」を使って，送られてきた電子データを解読する方式である。


４　電子署名とは，電子データが本人によって作成されたことのみの証明となるものである。


５　電子署名は，公開鍵暗号方式の秘密鍵を利用したものである。




■<strong>解答・解説</strong>


１　正しい。
　電子署名だけでは秘密鍵の持ち主が本人かどうかの証明はできません。いわゆる「なりすまし」などを防止することができません。
　そのため，秘密鍵の持ち主が間違いなく本人であることを，何らかの方法によって証明する必要があります。
　そこで，間違いなく本人であることを証明するために，第三者が「電子証明書」を用いて証明します。これにより「なりすまし」などを防止することができます。

　なお，電子証明書を発行する電子認証局は，登記所だけでなく，政府の認定を受けた民間の認証機関もあります。


２　正しい。
　電子署名法では，電子署名は手書きの署名や押印と同等の法的効力を持つと定めています。


３　正しい。
　公開鍵暗号方式では「秘密鍵」と「公開鍵」がワンセットになっています。


４　誤りで正解。
　電子署名とは，その電子データが「本人によって作成されたこと」と「改ざんされていないこと」の２点を証明することができます。


５　正しい。
　公開鍵暗号方式の秘密鍵を利用しています。





■<strong>問題３</strong>

　住民基本台帳ネットワーク（以下，住基ネット）等に関する次の記述のうち，正しいものはいくつあるか。難易度★☆☆


１　住民基本台帳とは，住民の居住関係の公証，選挙人名簿の登録などのほか，住民に関する事務の処理の基礎となる制度である。

２　住基ネットは，「住所」「氏名」「生年月日」「本籍地」の４つの情報をコンピューターネットワークで管理するシステムである。

３　住基カードの住民票コードは，無作為の番号であるが，そのコードを変更することはできない。

４　住基カードは，国が住民の申請に対して交付するものである。

５　住基カードの有効期限は10年間であるが，他の市区町村に転出した場合には無効になる。






■<strong>解答・解説</strong>

１　正しい。
　このほか，国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格の管理，学齢簿の作成なども含まれます。


２　誤り。
　住基ネットで管理されるのは「住所」「氏名」「性別」「生年月日」の４つの基本的な情報に限られています。


３　誤り。
　住基カードの住民票コードは，無作為の番号によって付けられますが，住民の申請によりいつでも変更することができます。


４　誤り。
　住基カードは，国が交付するのではなく，市町村長が住民の申請に対して交付するものです。


５　正しい。
　転出した場合には無効になりますから，住基カードは交付を受けた市区町村に返納しなければなりません。


　以上のことから，正しいものは１，５の２つ。





■<strong>問題４</strong>

　住基ネット等に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。難易度★☆☆

１　住基カードの携帯は，義務付けられていない。

２　住基カードで電子署名を行う際には，申請書のデータをカードに取り込んで電子署名を行うが，その際に使用するパソコン本体に秘密鍵のデータが移ることはない。

３　住基ネットでは，都道府県や指定情報処理機関が保有する情報のうち，変更情報と呼ばれるものは，その内容の変更年月日，理由などの関連情報のことである。

４　住基カードを使えば，全国どこの市町村でも，本籍地の表示のある自分の住民票の写しの交付が受けられる。

５　申請や届出をインターネットで行う場合，住民票の写しは住基ネットを使用することで，インターネット上で行うことができるため，住民票の写しを提出する必要はない。






■<strong>解答・解説</strong>

１　正しい。
　住基カードの携帯の義務付けはありません。


２　正しい。
　使用の際に秘密鍵のデータが移行することはありません。また，住基カードは，物理的・論理的攻撃が加えられた場合，内部のデータを自ら破壊し，データを保護する仕組みになっています。


３　正しい。
　変更情報とは，氏名・住所・性別・生年月日・住民票コードに関する変更年月日，理由などの必要最小限の関連情報です。


４　誤りで正解。
　自分の住民票の写しの交付は受けられますが，交付されるのは本籍地の表示のない「広域住民票」と呼ばれるものです。


５　正しい。
　従来，窓口や郵送で行っていた申請や届出は，住基ネット上で相手先の行政機関に提供できるため，住民票の写しを提出する必要はありません。






■<strong>問題５</strong>

　住基ネット等に関する次の記述のうち，正しいものはいくつあるか。難易度★★☆

１　住基カードは，ＩＣチップを使用したＩＣカード形式のものと，磁気カード形式のものとがあり，任意で選択できるようになっている。

２　住基カードには，氏名のみが印字されたタイプと，写真入りのタイプとがあり，写真入りのタイプの住民基本台帳カードは，公的な身分証明書として使用することができる。

３　住基カードは，市町村長が住民の申請に対して交付するものである。

４　住基カードは，電子署名の秘密鍵を保存することはできない。

５　住基ネットでの住民票コードは，16桁である。





■<strong>解答・解説</strong>

１　誤り。
　住基カードは，すべてＩＣカード形式のものであり，磁気カード形式のものは存在しません。

２　正しい。
　住基カードには，氏名のみが印字されたタイプと，写真入りのタイプの２種類があり，どちらのタイプの交付を希望するかは選択することができます。ただし，運転免許証と同様な公的な身分証明書として使用することができるのは，写真入りの住基カードのタイプに限られます。

３　正しい。
　住基カードは，市町村長が住民の申請に対して交付するものであって，すべての国民に対し郵送等で交付しているわけではありません。

４　誤り。
　公的個人認証サービスの電子署名の秘密鍵を保存することができます。そのため，本人確認のための電子署名を，全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する公的個人認証サービスを受けることができます。平成16年１月より開始されたサービスです。

５　誤り。
　住民票コードは，無作為に作成された10桁の番号と末尾の１桁（検査数字）の11桁で構成されています。


　以上のことから，正しいものは２，３の２つ。







■<strong>問題６</strong>

　住基ネット等に関する次の記述のうち，誤っているものはどれか。難易度★★☆

１　住基カードの発行枚数は約187万枚（2007年末現在）である。

２　住基ネットがプライバシー権を侵害し違憲だとして住民票コード削除を求めた裁判に対し，最高裁は2008年３月「自分の情報が第三者にみだりに開示される具体的な危険はない」として，住基ネットは合憲との初の判断を示した。

３　最高裁判決では，住基ネットが扱う「氏名」「生年月日」「性別」「住所」の基本情報は，「人が社会生活を営む上で，一定の範囲の他者には当然，公開が予定された個人識別情報で，秘匿性は高くない」と指摘している。

４　自治体が，住基カードを利用した独自の行政サービスを行うことはできない。

５　住基カードでは，交付の際に４桁の暗証番号を設定している。






■<strong>解答・解説</strong>

　住基ネットからの離脱などを求めた裁判は，大阪高裁の判決では違憲性を認めた判決が出ていました。しかし，2008年３月６日に最高裁は住基ネットに関して「合憲」とする初の憲法判断を示しました。
　時事的な要素もありますので，要確認の内容です。


１　正しい。
　住基カードの発行枚数は意外に少なく，伸び悩んでいます。当初，初年度の発行枚数は25万枚程度しかなく，総務省が予想した300万枚程度とは程遠い結果になっています。2007年末時点までの合計の発行枚数も約187万枚にすぎません。


２　正しい。
　2008年３月６日，最高裁は住基ネットに関して合憲との初の判断を示しました。大阪高裁判決（2006年11月）では違憲性を認めた判決が出ていましたが，最高裁はこの二審を破棄し，住民側の請求を棄却しました。

　また，石川県，愛知県，千葉県の住民が国や県などを訴えていた他の３件の訴訟に関しても，同日の判決で住民側の上告を棄却する判決を言い渡し，最高裁で争われていた４件すべてで住民側の敗訴が確定しています。これによって，住基ネットは「合憲」との初の判断が下ったことになります。


３　正しい。
　「氏名」「生年月日」「性別」「住所」の基本情報は「秘匿性は高くない」と指摘した背景には，個人情報保護法への過剰な反応があるからと見ることもできます。

　2005年に個人情報保護法が全面施行されたことに伴って，個人の同意がなければ氏名や住所といった基本情報の利用が必要以上に制限されてしまっていることに対する配慮があると考えることもできるからです。

　たとえば，個人情報保護法への過剰な反応によって，個人の同意がないと，学校の緊急連絡網などの作成も難しいような現状が一方であるからです。


４　誤りで正解。
　自治体が，独自の判断で住基カードを利用した独自の行政サービスを行うことは可能です。
　ただし，自治体が許可したサービス以外のサービスは提供できないシステムとなっています。
　また，どのような市町村独自のサービスを受けるかは，住民が選択できるようになっています。

　たとえば，東京都の荒川区では住基カードに電子マネー機能を盛り込み，区立の遊園地で使えるようなサービスを行っていますし，岩手県の奥州市では，市立病院の予約を住基カードで行えるサービスを行っています。
　また，新潟県の三条市でも，子育て支援の一環として住基カードを使用すれば，公共施設の使用料の割引などのサービスが受けられるなど，自治体独自のサービスを盛り込むことは可能です。


５　正しい。
　４桁です。







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季刊「不動産受験新報」
２００８年夏号（5月31日発売）

宅建・行政書士５か月短期攻略号

特集１　宅建５か月短期攻略法
宅建５か月合格法　　　
ウィークポイント超速整理
日本一早い宅建税制改正の解説

特集２　行政書士５か月短期攻略法
行政書士５か月合格法　
記述式徹底攻略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一般教養最新用語と予想問題　　　　　　　　　　　　　　　　


特集３マン管・管理主任者
建築・設備Q&A（２４頁）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特集４　土地家屋調査士記述式予想問題と解説　　

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
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   <title>国家試験改正法講座 「会社法」 氷見敏明</title>
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   <published>2008-05-31T02:06:54Z</published>
   <updated>2008-07-07T00:01:10Z</updated>
   
   <summary>（住宅新報社専任講師）　　　　　　　氷見敏明 　はじめに 　平成17年に会社法が制定され，平成18年５月１日から施行されています。 　行政書士試験では，平成18年度試験においては，改正前の商法から出題され，19年度試験では，新しい会社法から４問出題されました。 　それでは，会社法を見ていきましょう。...</summary>
   <author>
      <name>Editor</name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyousei-shoshi/">
      <![CDATA[<h5>（住宅新報社専任講師）<br />　　　　　　　氷見敏明</h5>

　<strong>はじめに</strong>

　平成17年に会社法が制定され，平成18年５月１日から施行されています。
　行政書士試験では，平成18年度試験においては，改正前の商法から出題され，19年度試験では，新しい会社法から４問出題されました。

　それでは，会社法を見ていきましょう。]]>
      <![CDATA[<strong>１　会社の種類</strong>

　会社とは，株式会社，合名会社，合資会社または合同会社をいいます（会社法２条１号）。改正前は，旧商法により設立される株式会社，合名会社および合資会社，有限会社法により設立される有限会社の４つのタイプがありました。


　会社法施行により，有限会社法が廃止され，有限会社を新たに設立することは，もうできませんが，すでに設立されている有限会社は，定款変更や登記申請等の特段の手続をせずに，会社法施行後は会社法上の株式会社として存続します。


　このような会社法施行前に設立された有限会社は，特例有限会社と呼ばれ，有限会社の文字を商号中に用い，会社法施行後も，有限会社法のルールの実質が維持されるよう配慮されています。


　なお，特例有限会社は，いつでも，定款を変更して株式会社に商号変更し登記すれば，特例から離れることができます。


<strong>２　定款記載事項</strong>

<strong>(1)　最低資本金制度の廃止</strong>

　従来，株式会社設立の要件として，資本金が最低1,000万円必要でした。すなわち，旧商法168条の４によれば，「資本の額は1,000万円を下ることを得ず」と定められていました。

　しかし，設立時に資本金1,000万円を要するのは，起業する者にとって，非常に負担が重く，障害となっていました。

　そこで，旧商法168条の４を削除し，株式会社設立時の最低資本金制度を廃止しました。これにより，資本金が１円でも会社を設立することができるようになりました。


　なお，資本金の額にかかわらず，株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には，株式会社の債権者を保護するため株主に剰余金の配当はできないという規定が設けられました（会社法458条）。


　旧商法では，「会社の設立に際して発行する株式の総数」を定款に記載することになっていましたが，これを記載する必要はなくなり，その代わりに「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」を記載し，または記録しなければならないことになりました（27条）。


　旧商法では，「会社の設立に際して発行する株式の総数」に設立時の株式の発行価額を乗ずることによって設立時の財産的規模が分かるようになっていました。

　これに対し，会社法27条は，株式数ではなく，直接金額で表示し，かつ，確定した金額ではなく，最低額を示せばよいこととし，この最低額についての制限もないので１円でも設立が可能となるのです。


<strong>(2)　発起人に対する株式の割当て</strong>

　会社設立時に発行する，発起人に割り当てる株式の数を「設立時の定款」か「発起人全員の同意」で定めることができます（32条）。旧商法には，このような規定はありませんでした。


<strong>(3)　発行可能株式総数</strong>

　会社の根本規則である定款は，改正前も改正後も，公証人の認証を受けなければその効力を生じません（旧商法167条，会社法30条１項）。最初の定款を「原始定款」ともいいますが，要するに，公証人の認証を受ける対象となる定款のことです。


　改正前は，原始定款には，「会社が発行する株式の総数」を記載または記録しなければなりませんでした（旧商法166条１項３号）。


　しかし，会社法は，原始定款には，会社が発行する株式の総数を定める必要はないものとしました。

　ただし，会社法37条１項は「発起人は，株式会社が発行することができる株式の総数（以下「発行可能株式総数」という）を定款で定めていない場合には，株式会社の成立の時までに，その全員の同意によって，定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない」としました。


　また，会社法37条２項は「発起人は，発行可能株式総数を定款で定めている場合には，株式会社の成立の時までに，その全員の同意によって，発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる」と定めました。


　すなわち，会社法により発起人が定款作成後であっても，株式の割当てに関する事項を決定できるようになった（32条）ことにあわせて，定款作成後でも発行可能株式総数を変更できるようにしたのです。


　公証人の認証を受けた定款は，株式会社の成立前は，原則として，これを変更することができませんが，会社法37条１項・２項の場合には，定款を変更することができます。

　ちなみに，株式会社は，その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します（49条）。


<strong>(4)　公告の方法</strong>

　旧商法166条１項９号によれば「会社が公告を為す方法」を原始定款に記載または記録しなければなりませんでした。

　会社法は，会社が公告する方法について，定款で記載または記録するかしないかを自由に決められるようにしました（27条，939条１項）。


　会社が定款で公告の方法を記載または記録しないときは，官報に掲載する方法をとらなければなりません（939条４項）。


<strong>３　現物出資</strong>

　現物出資とは，不動産，有価証券，特許権，著作権等のように金銭以外の財産で出資することをいいます。


　なお，旧商法168条２項で設立時の現物出資は，発起人に限って行うことができると明文で定めていました。会社法には，明文の規定はありませんが，同じように設立時の現物出資は発起人に限って行うことができると解釈されています。


　定款に現物出資についての記載または記録があるときは，当該事項を調査させるため，裁判所に対し，検査役の選任の申立てをしなければなりません（33条１項，旧商法173条１項）。

　しかし，これには，例外があり，この点につき改正がありました。


　旧商法173条２項１号によれば，現物出資財産について定款に定めた価格の総額が，資本の５分の１を超えず，かつ，500万円を超えない場合は，検査役の調査は不要でしたが，この部分につき以下のように内容が変わりました。


　すなわち，会社法33条10項１号によれば，現物出資財産等について定款に記載され，または記録された価額の総額が500万円を超えない場合は，検査役の調査は不要となりました。「資本の５分の１を超えず」という資本との割合の要件は不要になりました。


　旧商法173条２項２号によれば，現物出資財産が，取引所の相場のある有価証券の場合において，定款に定めた価格がその相場を超えない場合には，検査役の調査は不要でしたが，以下のように内容が変わりました。


　会社法33条10項２号によれば，現物出資財産等のうち，市場価格のある有価証券について定款に記載され，または記録された価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合は，検査役の調査は不要となりました。

　取引所の相場でなくても，その有価証券に市場価格があるのであれば，現物出資されたものが適正な価格かを検証することができるからです。


<strong>４　事後設立</strong>

　事後設立とは，会社成立前から存在する財産で，事業のために継続して使用するものを成立後２年以内に純資産額の20％超にあたる対価で取得することをいい，株主総会の特別決議が必要です（467条１項５号，309条２項11号）。


　ただし，財産の対価として交付する財産の帳簿価格の合計額の当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額に対する割合が５分の１（20％）を超えない場合なら，株主総会の特別決議は不要です（467条１項５号）。


　改正前は，この事後設立をするには，株主総会の特別決議と裁判所選任の検査役の調査が必要でしたが，検査役の調査を必要とするのは，手続が煩雑であるとの批判があり，裁判所選任の検査役の調査を不要としました。


<strong>５　設立無効の訴え</strong>

<strong>(1)　提訴権者の限定</strong>

　設立無効判決が確定すると，その判決は対世的効力（対世効）を有します（838条）。すなわち，当事者だけでなく第三者にも効力が及びます。

　また，判決は，将来に向かって効力を有し，遡及しません（839条）。以上述べた，対世効と遡及効阻止については，改正前と特に変わりはありません。


　設立してしまった会社を後から無効にすると，取引上の影響が大きいので，できるだけ無効を主張できる機会を少なくしなければなりません。このような観点から主張できる期間，主張できる者，主張の方法を制限しています。この点につき改正がありました。


　株式会社の設立手続において重大な瑕疵がある場合，設立無効の訴えを提起できます。旧商法428条によれば，設立無効の訴えは，会社成立の日より２年内に訴えをもってのみ，主張することができ，この訴は株主，取締役または監査役に限りこれを提起することができました。


　この点につき会社法は，株式会社が多様な種類を認めることになったので，それに合わせて，設立無効の訴えを提起できる者を以下のように定めました（828条２項１号）。

①　監査役設置会社は，株主，取締役，監査役，清算人

②　委員会設置会社は，株主，取締役，執行役，清算人

③　監査役設置会社にも委員会設置会社にも該当しない会社は，株主，取締役，清算人


<strong>(2)　担保提供命令</strong>

　株主または設立時株主が設立無効の訴えを提起した場合，被告会社の申立てにより，裁判所は，訴えを提起した株主または設立