住宅新報社・季刊「不動産受験新報」2010年夏号
         (7/1日発売 定価1155円)

学校「2学期制」

1998(99)年の改訂の特徴

 このときの改訂が「ゆとり教育」と呼ばれる学習指導要領です。
 ポイントは「ゆとりの中で生きる力の育成」を掲げ,授業時間の削減や学校ごとの創意工夫を促しています。

 「総合的な学習」の導入や,完全学校週5日制の導入(2002年から)も,この学習指導要領の改訂の特徴です。

 学校ごとの創意工夫の例として,授業時間の45分(50分)が廃止され,学校ごとに柔軟に対応できるようになりました。たとえば,理科の実験を行う授業を75分にしたり,英語の授業時間を25分に短くして,毎日行うなどが可能になりました。

 新しい学習指導要領の特徴

 新しい学習指導要領のポイントは,文部科学省の発表によれば,次のようになっています。
●生きる力」という理念の共有
●基礎的・基本的な知識,技能の習得
●思考力・判断力・表現力等の育成
●確かな学力を確立するために必要な時間の確保
●学習意欲の向上や学習習慣の確立
●豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実
 

学校「2学期制」
 小学校や中学校が,「2学期制」になりつつあるのをご存じでしょうか。「ゆとり教育」から「詰め込み」へなどと話題になっていますが,実際のところはどうなのでしょうか。

「ゆとり教育」の是非はともかく,あくまで時事用語として,社会の流れの1つとして,知識の整理をしておく必要はあるでしょう。

 この「2学期制」の導入の背景には,来年度(平成23年度)から,新しい学習指導要領が導入されることと関係があります。

 現在の学習指導要領は,いわゆる「ゆとり教育」と呼ばれているものです。円周率を場合によっては「3」でもよいことにしたり,台形の面積の公式が姿を消したりと,何かと話題となっていたものです。実際には細かな見直しも行われておりますし,円周率にしても,「円周率=3」と教えているわけではありません。

 学習指導要領とは?

 そもそも学習指導要領とは,どういったものなのでしょうか。
 

ハイブリッドカー

ハイブリッドカーとエコカーの関係
 さて,何かと話題のハイブリッドカーですが,もう1つ「エコカー」というくくりもあります。
 エコカー(エコロジーカー)とは,環境に優しい車の総称です。

 また,これとは別の言い方ですが,温室効果ガスをまったく出さないエコカーを「無公害車」,大幅に削減したエコカーを「低公害車」と呼ぶ言い方もあります。つまり,ハイブリッドカーは,エコカーの一種であるわけです。

 エコカーの種類
 エコカーには,ハイブリッドカーだけではなく,さまざまな種類があります。
1 LPガス自動車
 LPガスを燃料としたもので,タクシーなどで実用化されています。

2 天然ガス自動車
 天然ガスを燃料としたもので,ディーゼルエンジンよりも有害物質の排出が少ないのが特徴です。

3 燃料電池自動車
 これは,燃料電池(固体高分子型燃料電池)を燃料としたもので,排気ガスは水であるために温室効果ガスは排出されません。すでに,一部で実用化されています。

ハイブリッドカー(ハイブリッド自動車)
 
 メリットは?
 メリットは,なんといっても温室効果ガスの削減でしょう。つまり,燃費の向上です。これは,発進時や低速時など,従来のガソリンエンジンでの燃費の効率が悪い場合に電気モーターを使用するためです。

 もう1つ,見逃せないメリットというか,重要な点があります。ハイブリッドカーといっても,ガソリンが必要だという点です。つまり,既存のガソリンスタンドなどのインフラをそのまま利用できる点です。

 いくら環境に優しいとはいっても,そうした自動車を導入するために,大がかりなインフラの整備が必要になるとすれば,その整備に必要なエネルギー消費を含め,トータルで考えた場合に,果たしてどうなのかといった問題があるからです。
 デメリットは?
 
ハイブリッドカー(ハイブリッド自動車)

 ハイブリッドカーとは,主にガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせて走行する車をいいます。

 基本的には2種類以上の異なる動力源を用いて走行できる車のことですが,3種類や4種類も異なる動力源を用いるのは現実的ではありません。ですから,一般的には2種類の異なる動力源を用いて走行できる車と考えればいいでしょう。

 勘違いしてはならないのが,現在の主流となっているハイブリッドカーは,あくまでガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせて走行しますから,温室効果ガスの排出がゼロではない点です。

 ハイブリッドカーには,ガソリンエンジンと電気モーターの走行時の使用方法によって,次の3つの方式に分けられます。

ハブ空港

メリットは?
 一番のメリットは,各航空機の搭乗率を上げられることでしょう。さまざまな地域からの乗り継ぎ客が集まってくるわけですから,搭乗率は当然上がります。したがって,航空会社にとっては,採算を維持するためには大きなメリットになります。

 デメリットは?
 まず,空港側から考えれば,滑走路の整備など建設するための負担があります。少なくとも滑走路の長さが3,000メートルから4,000メートルはないと国際線の飛行機の離陸が無理だからです。また,24時間稼働させる必要もありますし,滑走路の本数も多く必要となってきます。

 一方,利用者側から考えれば,目的地によっては,ハブ空港経由となるために,遠回りになってしまうケースも出てきます。
 

ハブ空港とは
 さまざまな問題が浮上している航空業界ですが,最近「ハブ空港」という言葉をよく耳にします。

 このハブ空港というのは,航空ネットワークの拠点となる空港,つまり,乗り継ぎのための拠点となる空港をいいます。単に路線が集まっているだけではなく,乗り継ぎのための航空路線が集中していることがポイントです。

 「ハブ空港」という呼び名ですが,これは放射線状に伸びる航空路線の中心になる空港を,車輪のスポークを航空路線に見立てて,その中心(ハブ)に位置することから「ハブ空港」と呼ばれています。

 ハブ空港の条件 
 ハブ空港は,あくまで乗り継ぎのための拠点空港です。したがって,単に路線が集まっているだけではなく,乗り継ぎに便利でなければなりません。
 
はじめに
 時事用語や社会情勢に関しては,ニュースや時事用語集で確認するのも大切ですが,「知識として知っている」だけでは不十分です。

 なぜなら,常に試験での出題に対しての対策を考えておかなくてはならないからです。

 知識は,常にイン・プットとアウト・プットの両面を考慮しておくことが大切です。知識としては知っていても,実際の試験問題が解けなければなりません。知っていることと,答えられることとは,少し違いがあります。そこが学習のポイントです。

 そのためには,2つヒントがあります。
 

2)一般知識等
1  政治・経済・社会
 過去問を解いて傾向をつかんだら,日々の生活の中で,関連する情報に気を配るようにしてください。たとえば,試験に関係しそうな新聞記事は丹念に読み,用語解説があればそれも読んでおきましょう。

2  個人情報保護・情報通信
 個人情報保護法は頻出事項なので,しっかり学習しておきましょう。
 コンピューターやインターネットにアレルギーのない方は,テキストや過去問を利用して,情報通信も学習しておくとよいでしょう。

3  文章理解
 高校・大学入試の「国語」と同じで,空欄補充や並べ替え等が出題されます。
 「国語」が得意な方は,特に対策する必要はありません。自信のあまりない方は,これを機会に,解き方のテクニックを身につけ,問題数をこなしておくとよいでしょう。読解力をつけることは,法令等の学習にも大いに役立ちます。
 

4 会社法・商法
 以前の商法から,会社に関する部分を独立させたものが会社法で,残った部分が現行の商法です。
 会社法は4問で,株式会社からの出題が中心です。商法は1問なので,過去問で出題されている事項を学習しておけばよいでしょう。

5 基礎法学
 具体的な法令に関する問題ではないため,学習範囲が不明確で,その意味では対策のしにくい科目です。
 ところが実際には,その場で考えれば解ける問題や他の科目の知識で解ける問題があり,意外と何とかなることが多いといえます。過去問を一通り解いておき,あとは現場思考でがんばりましょう。

 ただし,平成21年度問題2(日本司法支援センターに関する問題)のように,現場思考でもどうにもならない細かい問題が出ることもあります。そのような問題は解けなくてよいとの割り切りも大切です。
2 行政法
 行政法という名前の法律はなく,行政手続法,行政不服審査法,行政事件訴訟法,国家賠償法,地方自治法や,行政法に関する理論が試験内容です。条文のほか,判例や法理論の知識が必要になります。

 行政法は,一般の人には普段あまり縁がなく,とっつきにくい科目です。そこで,自分が国や地方公共団体の一員になった場合や,国等とトラブルになった場合を想定して,具体的なイメージを持ちながら学習すると,理解しやすくなります。

 以前は,過去問で出た内容が繰り返し問われていましたが,近年は細かい知識も多くなりつつあります。配点の多さを考慮すると,深く学習するならこの科目といえます。余裕があれば,頻出事項やそれに関連した条文に目を通しておくとよいでしょう。
5 科目別の学習方法
(1)法令等
 学習順序は,1 憲法,2 行政法,3 民法,4 会社法・商法,5 基礎法学,6 記述式の順をオススメします。 
 
 憲法は,学校で習った「社会科」「政治経済」を詳しくしたものなので比較的なじみやすく,また,行政法の基礎にもなるので,最初の科目にしましょう。次に,配点の高い「行政法」「民法」を学習し,最後は,残りの法令等です。

時間配分は,1 ~4 を四等分が一応の目安です。実際には2,3 に時間がかかるので,その分4 が急ぎ足になるでしょう。
(3)復習期は,過去問題集中心で
 復習期では,まず過去問を解き,きちんと正解できたものはそれでOKです。間違えたものや知識があいまいだったものは,解説を利用して理解・記憶するようにし,解説だけでは分からなければ,テキストの該当部分を読み返します。

 直前期の学習に備えて,学習対象の絞り込みも徐々に意識していきましょう。たとえば,過去問題集のうち,きちんと理解できていて本試験までその記憶が保てると思われるものはチェックをしておき,それ以後の復習対象から外します。

 以上のように,復習期は過去問題集がメーン教材で,テキストは参考書や辞書のような存在になります。過去問題集をかなり正解できるようになったら(目安として,正解率7~8割以上),新たな問題に挑戦するために,予想問題集を利用しましょう。
 

4 学習スケジュール

(1)夏までに1回転,その後は復習
 人間は,覚えたことを時間の経過とともに忘れていきます。たとえば,4月に覚えたことは,そのままにしておけば,11月にはすっかり忘れています。忘れにくくするためには,同じことを何度も繰り返し覚える必要があります。

 そこで,全体を何回も繰り返して学習することが大切です。そのためには,復習期間を計算に入れたスケジュールを立てなければなりません。

 4月頃から学習を開始する場合,7月までが基礎期,8月,9月が復習期,10月以降が直前期と,少なくとも3回転させましょう。

 

3)六法は必要を感じたときに
 法律の話は,条文が出発点になります。その意味で,条文は重要です。しかし,初学者の段階では,条文をいきなり読んでもよく分からないのが普通です。法律用語の意味を知らないし,その条文が問題になる具体例もイメージできないからです。

 テキストには主要な条文の内容が分かりやすく書かれていますので,条文そのものを見なくても,間接的に条文の学習をしていることになります。したがって,最初から六法まで揃える必要はありません。ただし,学習が進んでいくと,条文を見たいと思うときが出てくるでしょう。

たとえば,テキストに制度の概要が説明されていて,その具体的内容を規定した条文を知りたいとか,普段学習しないような細かい条文の問題が模試等に出題され,その条文を見たいといった場合です。そのような必要を感じたときには,六法を用意しましょう。

 六法は,行政書士試験用のものが使いやすいと思いますが,一般の六法でもかまいません。ただし,テキストと同じで最新年度のものを使うようにしてください。
法律の学習では具体的な場面をイメージできることが大切ですが,初学者の場合,文字を読むだけで実際の場面を想像することは困難です。マンガでおおよそのイメージをつかむことにより,その後の学習スピードが高まることが期待できます。

 ところで,最初に選んだテキストが合わないと感じたら,どうすべきでしょうか。

 行政書士試験はかなり難しくなってきていますので,テキストを1回ざっと読んで合格できるようなものではありません。何度も繰り返すうちに,徐々に分かってくる部分も多々あります。したがって,ちょっと分からないから,そのテキストをやめて別のテキストに替えるといったことは避けるべきです。

 他方,何度読んでも分かりにくい部分を他のテキストで調べてみるという参考書的な使い方をするのであれば,弊害は少ないといえます。その「参考書」のほうがトータルとして自分に合っていると感じたら,そちらをメーンにするとよいでしょう。

3  テキスト等について

(1)まず,テキストを選ぼう
 行政書士試験用には,さまざまなテキストが出版されています。また,憲法・行政法など個別の法令ごとに考えれば,学者の書いた専門書や他の資格試験のテキスト等もあります。

 憲法・民法等の学習経験がかなりある方は,過去問にざっと目を通して試験に必要な知識の範囲をつかめば,それを基にご自分にあったテキストを選ぶことができると思います。

 そうでない方には,行政書士試験用のテキストがオススメです。試験範囲を意識して書かれたものだからです。

『わかる行政書士基本書』(住宅新報社)は,法令科目と一般知識を1冊にまとめたものです。

『楽学行政書士法令編』と『楽学行政書士一般知識編』(住宅新報社)は2分冊になっているので,幅広いテーマについて詳しく書かれています。

 

 

2 得点目標
(1)法令等で156点以上稼ごう
 行政書士試験は,法令等の比重が高い試験です。短期合格のためには,法令等の学習に力を入れ,一般知識等は基準点(6問以上正解)をクリアできればよいと割り切るべきです。

 そこで,一般知識等の得点目標を6問24点とし,残りの156点を法令等で稼ぐことを目指しましょう。

(2)択一式(5肢択一式+多肢選択式)が中心
 記述式は,問題数が少なく1問当たりの配点が高いので,運に左右されやすく,点を確実に取ることが難しい形式です。そこで,択一式で高得点を取ることを第一に考えましょう。

 幸いにして,法令等の択一式には184点も配点されています。記述式をまったく正解できなくても,択一式だけで法令等の目標点である156点を取ることが可能です。
 

2)配点
 次に,配点を見てみましょう。
(科目別・出題形式別の配点)
科目               出題形式          出題数            1問の点数               満点
法令等           5肢択一式           40問                   4点                160点
                     多肢選択式         3問                   8点                  24点
                     記述式               3問                 20点                  60点
一般知識等 5肢択一式                14問                   4点                  56点
 合計                                                                                   300点

 

 科目別では,法令等が244点,一般知識等が56点で,法令等の比重が高くなっています。
 出題形式別では,5肢択一式と多肢選択式を合わせて240点となっており,記述式は60点の配点です。次に,法令ごとに見てみましょう。
(法令ごとの配点)
科目                         出題形式       出題数        1問の点数         満点    
基礎法学            5肢択一式           2問               4点             8点         
憲法                 5肢択一式           5問               4点                                       
                        多肢選択式          1問               8点           28点       
行政法         5肢択一式          19問              4点                               
                        多肢選択式           2問               8点         112点(92点)
                             記述式                1問             20点
民法                      5肢択一式           9問               4点                                     
                             記述式                2問             20点           76点(36点)
会社法                   5肢択一              4問               4点            16点
商法                      5肢択一式           1問               4点              4点

 ( )内は,記述式を除いた点数
 行政法の配点がダントツに高いことが分かります。民法は記述式の配点が高く,択一式(5肢択一式と多肢選択式を合わせた呼び名)だけであれば,憲法の配点とあまり変わりません。

1)出題内容・出題数
 まず,出題内容と出題数を見てみましょう。
(法令等の出題内容・出題数)
                5肢択一式     多肢選択    :記述式
基礎法学      2問
憲法            5問                  1問
行政法        19問                 2問         1問
民法           9問                               2問
会社           4問    
商法           1問

5肢択一式とは,5つの選択肢の中から正解を1つ選ぶものです。
 多肢選択式とは,文章中に4種類の穴があり,それぞれにあてはまるものを20個の選択肢の中から選ぶものです。

 記述式とは,設問に対し,1問当たり40字前後の文章で答えるものです。
 個人情報保護とは,個人情報保護法等に関する問題です。
 情報通信とは,インターネットやデジタル放送等の情報通信に関する技術や法令に関する問題です。
 

行政書士試験の概要

1 行政書士試験は,かつては法律資格の中では難易度の低い試験でした。10数年以上前の合格者の方から「本を1回読んで過去問を2回解いただけで受かった」といった体験談(自慢話?)をお聞きになったこともあるかもしれません。話半分に聞いておいたほうがよいとしても,まったくあり得ないことではありませんでした。

 しかし,ここ10年ほど,人気資格化,受験者数の急増等によって難易度が上昇しています。特に平成18年度以降は,単なる知識だけでなく,思考力を試す問題も出題されるようになりました。司法試験のように専業受験生でないと難しいというレベルにはなっていませんが,合格するためには,かなり気合いを入れた学習が必要になっています。
 

問題38 株主名簿に関する次のア~オの記述のうち,会社法の規定および判例に照らし,妥当でないものの組合せはどれか。

ア すべての株式会社は,株主名簿を作成して,株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。

イ 基準日以前に株式を取得した者で,株主名簿に株主として記載または記録されていない者について,会社は,その者を株主として扱い,権利の行使を認容することができる。

ウ 株券発行会社においては,株式の譲受人は,株主名簿の名義書換えをしなければ,当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない。

エ 会社が株主による株主名簿の名義書換え請求を不当に拒絶した場合には,当該株主は,会社に対して,損害賠償を請求することができるが,株主であることを主張することはできない。

オ 会社が株主に対してする通知または催告は,株主名簿に記載または記録された株主の住所または株主が別に通知した場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足り,当該通知または催告は,それが通常到達すべきであった時に,到達したものとみなされる。

1 ア・イ  2 ア・オ  3 イ・ウ    4 ウ・エ  5 エ・オ
問題37 株式会社の定款に関する次の記述のうち,会社法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。

1 会社設立時に株式会社が発行する株式数は,会社法上の公開会社の場合には,発行可能株式総数の4分の1を下回ることができないため,定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが,会社法上の公開会社でない会社の場合には,発行株式数について制限がなく,発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。

2 株式会社は株券を発行するか否かを定款で定めることができるが,会社法は,株券を発行しないことを原則としているので,株券を発行する旨を定款に定めた会社であっても,会社は,株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる。

3 株主総会は株主が議決権を行使するための重要な機会であるため,本人が議決権を行使する場合のほか,代理人による議決権行使の機会が保障されているが,会社法上の公開会社であっても,当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができる。

4 取締役会は,取締役が相互の協議や意見交換を通じて意思決定を行う場であるため,本来は現実の会議を開くことが必要であるが,定款の定めにより,取締役の全員が書面により提案に同意した場合には,これに異議を唱える者は他にありえないため,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。

5 取締役会設置会社は監査役を選任しなければならないが,会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の場合には,会計監査人設置会社であっても,定款で,監査役の監査権限を会計監査に限定することができる。
問題36 商人間の取引に関する次の記述のうち,妥当でないものはどれか。

1 A株式会社は,輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し,Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。4ヶ月後に,当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため,直ちにBに通知した。この場合に,AはBに対して売買契約の解除,代金の減額または損害賠償を請求することができる。

2 A株式会社は,輸入業者Bとの間でコーヒー豆の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者はコーヒー豆の納入に立ち会い,数量の確認および品質の検査を行った。その際,コーヒー豆の品質の劣化を認識していたが,Bに直ちには通知しなかった。この場合に,AはBに対して売買契約の解除,代金の減額または損害賠償を請求することができない。

3 A株式会社は,輸入業者Bとの間でチューリップの球根の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会ったところ,球根の種類が予定していたものと異なっていた。そこで,Aは直ちに売買契約の解除をBに通知した。Bの営業所が同一市内にあったため,Bが引き取りに来るまでの間,Aは球根を放置していたところ,発芽し,売り物には適さないものになったが,Aには責任はない。

4 A株式会社は,輸入業者Bとの間でバナナの売買契約を締結した。履行期日になったが,Aの加工工場でストライキが起こり,Aは期日にバナナを受領することができなかった。そこでBは,Aへの催告なしに,そのバナナを競売に付し,競売の代金をバナナの代金に充当したが,これについて,Bに責任はない。

5 A株式会社は,輸入業者Bとの間でクリスマス商品の売買契約を締結したが,輸出国の工場での製造工程にトラブルが生じ,商品の製造が遅れたため,納入がクリスマスに間に合わなかった。Aが,Bに対して契約の解除等何らの意向を示さずに,Bからの度重なる連絡を無視し続けた場合,クリスマス商品の受領を拒むことはできない。
問題35 相続欠格と相続人の廃除に関する次のア~オの記述のうち,妥当なものの組合せはどれか。

ア 相続欠格においては,その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが,相続人の廃除においては,その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。

イ 相続欠格においては,その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが,相続人の廃除においては,その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。

ウ 相続欠格においては,被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが,相続人の廃除においては,被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。

エ 相続欠格においては,被相続人の子が欠格者となった場合には,欠格者の子は代襲相続人となることができないが,相続人の廃除においては,被相続人の子について廃除が確定した場合でも,被廃除者の子は代襲相続人となることができる。

オ 相続欠格においては,その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが,相続人の廃除においては,その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。

1 ア・イ  2 ア・ウ  3 イ・エ     4 ウ・オ  5 エ・オ
問題34 不法行為の成立に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。

1 鍵が掛けられていた,他人の自転車を盗んだ者が,その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合,自転車の所有者は,第三者に対して不法行為責任を負う。

2 責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合,親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で,かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには,親権者は,被害者に対して不法行為責任を負わない。

3 飲食店の店員が出前に自動車で行く途中で他の自動車の運転手と口論となり,ついには同人に暴力行為を働いてしまった場合には,事業の執行につき加えた損害に該当せず,店員の使用者は,使用者責任を負わない。

4 請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合,注文者と請負人の間には使用関係が認められるので,注文者は,原則として第三者に対して使用者責任を負う。

5 借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合,塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが,塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。
問題33 次の文章は,最高裁判所の判決文の一節であるが,文中の空欄ア~ウに入る語句の組合せとして,正しいものはどれか。

「賃貸人の承諾のある転貸借においては,転借人が目的物の使用収益につき賃貸人に対抗し得る権原(転借権)を有することが重要であり,転貸人が,自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され,転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは,転借人に対して目的物を使用収益させる債務の履行を怠るものにほかならない。

そして,賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合において,賃貸人が転借人に対して直接目的物の返還を請求したときは,転借人は賃貸人に対し,目的物の返還義務を負うとともに,遅くとも右返還請求を受けた時点から返還義務を履行するまでの間の目的物の使用収益について,不法行為による損害賠償義務又は不当利得返還義務を免れないこととなる。

他方,賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上,転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして,転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは,もはや期待し得ないものというほかなく,アのイに対する債務は,社会通念及び取引通念に照らしてウというべきである。

したがって,賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合,賃貸人の承諾のある転貸借は,原則として,賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に,アのイに対する債務のウにより終了すると解するのが相当である。」
(最三小判平成9年2月25日民集51巻2号398頁以下)

   ア     イ      ウ
1 転貸人   転借人   不完全履行
2 転貸人   賃貸人   履行不能
3 賃貸人   転貸人   履行遅滞
4 賃貸人   転借人   履行遅滞
5 転貸人   転借人   履行不能
問題32 他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア~オの記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当でないものの組合せはどれか。

ア A・B間の家屋売買契約が解除されても,買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが,Aは,留置中にこれを使用することにより,法律上の原因なく利得することとなるから,その利得を不当利得として返還する義務がある。

イ Aは,Bに対して自己が所有する土地を売り渡したが,この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において,Aが買戻権を行使したときは,この売買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても,Bは,Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。

ウ Aは,Bから建物を賃借して居住し,その間に同建物につき有益費を支出したが,その後に,B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に,Aは,原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。

エ Aは,Bに対して自己が所有する建物を賃貸していたが,Bが有益費を支出して同建物に増築部分を付加して同建物と一体とした場合において,後にその増築部分が隣家の火災により類焼して失われたときにも,Bは,Aに対して増築部分につき有益費の償還請求をすることができる。

オ Aは,Bと寄託契約に基づき受寄物を保管していたが,保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,Bに対し,その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

1 ア・ウ  2 ア・エ  3 イ・エ     4 イ・オ  5 ウ・オ

問題31 A,B,C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち,妥当でないものの組合せはどれか。

ア AがDに60万円を弁済した場合に,A,B,C三人の負担部分が平等であるときは,Aは,B,Cに20万円ずつ求償できるが,もしCが無資力のときは,Bに対して30万円の求償をすることができる。

イ AがDに60万円を弁済した場合に,A,B,Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない),また,Bが無資力のときは,Aは,B,Cに20万円ずつ求償することができる。

ウ DがAに対して60万円の債務を免除した場合に,A,B,C三人の負担部分が平等であるときは,B,Cは,40万円ずつの連帯債務を負うことになる。

エ DがAに対して連帯の免除をした場合に,A,B,C三人の負担部分が平等であったときは,Aは,20万円の分割債務を負い,B,Cは,40万円ずつの連帯債務を負うことになる。

オ A,B,C三人の負担部分が平等である事情の下で,DがAに対して連帯の免除をした場合に,Bが債務全額を弁済したときに,もしCが無資力であったとすると,Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。

1 ア・イ  2 ア・ウ  3 イ・エ  4 ウ・エ  5 ウ・オ

問題30 催告に関する次のア~オの各事例のうち,民法の規定および判例に照らし,正しいものの組合せはどれか。

ア Aは成年被保佐人であるBとの間で,Bの所有する不動産を購入する契約を締結したが,後日Bが制限行為能力者であることを知った。Aは,1ヶ月以上の期間を定めて,Bに対して保佐人の追認を得るべき旨を催告したが,所定の期間を過ぎても追認を得た旨の通知がない。この場合,その行為は追認されたものとみなされる。

イ CはDとの間で,C所有の自動車を,代金後払い,代金額150万円の約定でDに売却する契約を締結した。Cは自動車の引き渡しを完了したが,代金支払期日を経過してもDからの代金の支払いがない。そこでCはDに対して相当の期間を定めて代金を支払うよう催告したが,期日までに代金の支払いがない。この場合,C・D間の売買契約は法律上当然に効力を失う。

ウ Eは知人FがGより100万円の融資を受けるにあたり,保証(単純保証)する旨を約した。弁済期後,GはいきなりEに対して保証債務の履行を求めてきたので,Eはまずは主たる債務者に催告するよう請求した。ところがGがFに催告したときにはFの資産状況が悪化しており,GはFから全額の弁済を受けることができなかった。この場合,EはGが直ちにFに催告していれば弁済を受けられた限度で保証債務の履行を免れることができる。

エ Hは甲建物を抵当権の実行による競売により買い受けたが,甲建物には,抵当権設定後に従前の所有者より賃借したIが居住している。HはIに対し,相当の期間を定めて甲建物の賃料1ヶ月分以上の支払いを催告したが,期間経過後もIが賃料を支払わない場合には,Hは買受け後6ヶ月を経過した後,Iに対して建物の明け渡しを求めることができる。

オ Jは,自己の所有する乙土地を,その死後,世話になった友人Kに無償で与える旨の内容を含む遺言書を作成した。Jの死後,遺言の内容が明らかになり,Jの相続人らはKに対して相当の期間を定めてこの遺贈を承認するか放棄するかを知らせて欲しいと催告したが,Kからは期間内に返答がない。この場合,Kは遺贈を承認したものとみなされる。

1 ア・イ  2 ア・ウ  3 イ・エ  4 ウ・オ  5 エ・オ

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