2 時効
次は,時効に関しての問題です。
問題2
時効には,一定の期間の権利不行使により,その権利を失わせる「消滅時効」と,一定の期間占有もしくは準占有をすることにより権利取得の効果を生じる「取得時効」が認められている。では,自己の物でないことを知りつつ占有を開始した場合,所有権の時効による取得は,どのような要件のもとに認められるか。40字程度で記述しなさい。
解説
(1)時効とは
時効制度は,平穏に成立した現在の社会秩序を維持するために,一定期間継続した事実状態に即した権利変動を生じさせる制度です。
時効制度の存在理由に関しては,1. 長期間継続した社会秩序を維持する,2. 時間経過とともに困難となる証拠保全の救済,3. 権利の上に眠る者は法の保護に値しない,といったことがあげられています。通説は,1 を主たる目的とし,2. 3 .を補充的理由としています。
取得時効に関しては,所有権の取得時効と所有権以外の財産権の取得時効に分けて規定されています。
(2)所有権の取得時効
民法162条は,「1. 20年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その所有権を取得する。2. 10年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有した者は,その占有の開始の時に,善意であり,かつ,過失がなかったときは,その所有権を取得する」として,所有権の取得時効を規定しています。
2. が,占有開始時点において,自己の物であると信じ,それについて過失のない場合です。善意・無過失の場合は,10年間の取得時効期間ということです。これに対して,1. が,悪意または有過失の場合であり,20年間の占有の継続が要件となります。
解答例
20年間,所有の意思をもって,平穏に,かつ,公然と他人の物を占有すること。(36字)