「はじめて行政書士 民法」
植杉伸介著
住宅新報社刊
定価1995円(本体1900円)
31 債務不履行の要件
債務不履行が成立すると、債務者は損害賠償の請求を受けたり、契約を解除されるなどの不利益を受けます。このような不利益を受けるのは、債務不履行について、債務者に責任があるからです。
債務者には全く責任がないのに、不利益を受けたのではかわいそうです。
そこで、債務不履行が成立するためには、原則として、不履行の結果について債務者の責めに帰すべき事由がなければならないこととされています。
これは債務者の「せめにきすべきじゆう」と読むのですが、略して帰責事由(きせきじゆう)ともいいます。
もっとも、「債務者の責めに帰すべき事由」といわれても、もうひとつ意味がハッキリしませんね。これは、具体的には、履行遅滞や履行不能などの結果が生じたことについて、債務者に故意(わざとすること)または過失(不注意であること)があることを意味します。

