問題2難易度★★☆
個人情報保護法に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか。
個人情報保護法に関する次の記述のうち,誤っているものはいくつあるか。
1 メールアドレスが,アルファベットや記号がランダムに並べられていて,そのメールアドレスだけでは特定の個人を識別することができない場合には,個人情報には該当しない。
2 個人データの編集や加工のみを外部へ委託した場合には,個人データが安全に管理されるよう,委託先を必要かつ適切に監督する必要はない。
3 「個人情報」とは,生存する個人に関する情報で,その情報により,特定の個人を識別することができるものである。したがって,他の情報と照合しなければ特定の個人が識別できない場合には,個人情報とはならない。
4 「保有個人データ」とは,個人情報取扱事業者が開示等の権限を有する個人データのことである。
5 「個人に関する情報」とは,氏名,性別,生年月日,職業,家族関係などの事実に係る情報であり,個人に関する判断や評価に関する情報は含まれない。
解答・解説
1 正しい。アルファベットや記号がランダムに並べられていて,そのメールアドレスだけでは特定の個人を識別することができない場合には,個人情報には該当しない。ただし,個人の氏名等のリストの中にメールアドレスが含まれている場合や,メールアドレスのみであっても,ユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別することができる場合には,個人情報に該当する。
2 誤り。個人情報取扱事業者は,個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合には,委託する個人データが安全に管理されるよう,委託先を必要かつ適切に監督することとされている(個人情報保護法22条)。したがって,編集や加工のみを外部へ委託した場合であっても,委託先を必要かつ適切に監督しなければならない。
3 誤り。「個人情報」とは,生存する個人に関する情報で,その情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により,特定の個人を識別することができるものだが,他の情報と容易に照合することができ,それによって特定の個人が識別できるものも含まれる(2条1項)。
4 正しい。「保有個人データ」とは,個人情報取扱事業者が開示等の権限を有する個人データであり,その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものまたは6か月以内に消去することになるもの以外のものをいう(2条5項)。
5 誤り。「個人に関する情報」とは,氏名,性別,生年月日,職業,家族関係などの事実に係る情報だけでなく,個人に関する判断・評価に関する情報も含まれている(2条1項)。
したがって,誤っているのは2と3と5の3つ。
【答】3つ
■解答のポイント
個人情報保護法では,用語の定義は正確に知っておかなくてはならない。メールアドレスのように,個人情報になる場合と,ならない場合がある点には注意が必要である。その情報から,特定の個人を識別することができるかどうかがポイントになる。
2 個人データの編集や加工のみを外部へ委託した場合には,個人データが安全に管理されるよう,委託先を必要かつ適切に監督する必要はない。
3 「個人情報」とは,生存する個人に関する情報で,その情報により,特定の個人を識別することができるものである。したがって,他の情報と照合しなければ特定の個人が識別できない場合には,個人情報とはならない。
4 「保有個人データ」とは,個人情報取扱事業者が開示等の権限を有する個人データのことである。
5 「個人に関する情報」とは,氏名,性別,生年月日,職業,家族関係などの事実に係る情報であり,個人に関する判断や評価に関する情報は含まれない。
解答・解説
1 正しい。アルファベットや記号がランダムに並べられていて,そのメールアドレスだけでは特定の個人を識別することができない場合には,個人情報には該当しない。ただし,個人の氏名等のリストの中にメールアドレスが含まれている場合や,メールアドレスのみであっても,ユーザー名やドメイン名から特定の個人を識別することができる場合には,個人情報に該当する。
2 誤り。個人情報取扱事業者は,個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合には,委託する個人データが安全に管理されるよう,委託先を必要かつ適切に監督することとされている(個人情報保護法22条)。したがって,編集や加工のみを外部へ委託した場合であっても,委託先を必要かつ適切に監督しなければならない。
3 誤り。「個人情報」とは,生存する個人に関する情報で,その情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により,特定の個人を識別することができるものだが,他の情報と容易に照合することができ,それによって特定の個人が識別できるものも含まれる(2条1項)。
4 正しい。「保有個人データ」とは,個人情報取扱事業者が開示等の権限を有する個人データであり,その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものまたは6か月以内に消去することになるもの以外のものをいう(2条5項)。
5 誤り。「個人に関する情報」とは,氏名,性別,生年月日,職業,家族関係などの事実に係る情報だけでなく,個人に関する判断・評価に関する情報も含まれている(2条1項)。
したがって,誤っているのは2と3と5の3つ。
【答】3つ
■解答のポイント
個人情報保護法では,用語の定義は正確に知っておかなくてはならない。メールアドレスのように,個人情報になる場合と,ならない場合がある点には注意が必要である。その情報から,特定の個人を識別することができるかどうかがポイントになる。

