5 不法行為
不法行為に関しては,使用者責任の問題を解いてみましょう。
問題5
ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者があることを証明したときは,その責任を免れる。どのようなことを証明したときか。40字程度で記述しなさい。
解説
(1)使用者責任とは
たとえば,タクシー会社A交通の運転手Bの過失により歩行者Cを負傷させたとしましょう。Cは,Bに対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求をすることができますが,Bが無資力だったときは,事実上,損害賠償請求は空振りに終わります。しかし,それでは被害者Cの救済が図れません。
そこで,タクシー会社に損害を賠償してもらおうというのが,「使用者責任」です。タクシー会社は,被用者Bの行為により利益を得ているので,Bの行為による損失もタクシー会社A交通に償ってもらうのが公平だという「報償責任」の考え方です。
(2)使用者責任の要件
ア 使用関係の存在
使用者責任は「ある事業のために他人を使用する者」でなければなりませんので,使用者・被用者間に雇用関係が必要といえます。しかし判例は,事実上の指揮監督関係があれば足り,雇用関係は不可欠の要素ではないとしています。暴力団に関する判例で,次のようなものもあります。
「階層的に構成されている暴力団が,その威力をその暴力団員に利用させることなどを実質上の目的とし,下部組織の構成員に対しても同暴力団の威力を利用して資金獲得活動をすることを容認していたなど判示の事情の下では,同暴力団の最上位の組長と下部組織の構成員との間に同暴力団の威力を利用しての資金獲得活動に係る事業について民法715条1項所定の使用者と被用者の関係が成立している」(最判平16.11.12)。
イ 「事業の執行につき」とは
使用者責任は,「事業の執行につき」被用者が不法行為をした場合でなければなりません。判例は「事業の執行につき」を広くとらえ「『事業の執行につき』というのは,必ずしも被用者がその担当する業務を適正に執行する場合だけを指すのではなく,広く被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき,使用者の事業の態様,規模等からしてそれが被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りるものと解すべきである」(最判昭39.2.4)としています(外形理論)。

