「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 11

問題11 行政手続法が定める不利益処分に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 弁明の機会の付与における弁明は,行政庁が書面ですることを認めたときを除き,指定された日時及び場所において,口頭で行うものとされている。

2 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは,聴聞を行わなければならないとされているが,ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には,行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。

3 行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は,行政手続法上,不利益処分とされ,それを行う場合は,弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。

4 聴聞において,当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず,行政庁がこれを不許可とした場合には,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。

5 申請に対して拒否処分を行う場合は,行政手続法上,不利益処分に該当するので,弁明の機会の付与を行わなければならない。

 

問題11 正解 2
1 誤り。弁明は,行政庁が口頭ですることを認めたときを除き,弁明を記載した書面を提出してするものとする(行政手続法29条1項)。

2 正しく正解。許認可等を取り消す不利益処分には,行政法学上の「取消し」および「撤回」を含むものである。

3 誤り。「不利益処分」とは,行政庁が,法令に基づき,特定の者を名あて人として,直接に,これに義務を課し,またはその権利を制限する処分をいう(2条4号)。行政指導における公表は,それにより,名あて人に義務を課すものではないので,「不利益処分」には当たらず,また,弁明の機会の付与は必要ない。

4 誤り。行政庁または主宰者が聴聞の規定に基づいてした処分については,行政不服審査法による不服申立てをすることができない(27条1項)。

5 誤り。申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分は,不利益処分に該当しない(2条4号ロ)。