「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 17

問題17 行政事件訴訟法に定められた仮の救済制度に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

1 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については,行政事件訴訟法の定める執行停止,仮の義務付けおよび仮の差止めのほか,民事保全法に規定する仮処分を行うことができる。

2 仮の義務付けおよび仮の差止めは,それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ申し立てることができないが,執行停止については,取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなくても,単独でこれを申し立てることができる。

3 申請に対する拒否処分に対して執行停止を申し立て,それが認められた場合,当該申請が認められたのと同じ状態をもたらすことになるので,その限りにおいて当該処分について仮の義務付けが認められたのと変わりがない。

4 執行停止は,本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して,仮の義務付けおよび仮の差止めは,本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。

5 処分の執行停止は,当該処分の相手方のほか,一定の第三者も申し立てることができるが,処分の仮の義務付けおよび仮の差止めは,当該処分の相手方に限り申し立てることができる。

 

問題17 正解 4

1 誤り。行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については,民事保全法に規定する仮処分をすることができない(行政事件訴訟法44条)。

2 誤り。処分の取消しの訴えの提起があった場合において,処分,処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,裁判所は,申立てにより,決定をもって,処分の効力,処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止(執行停止)をすることができる(25条2項)。執行停止は,取消訴訟または無効確認訴訟が提起されていなければ申し立てることができない(25条2項,38条3項)。

3 誤り。申請に対する拒否処分に対して執行停止を申し立て,それが認められても,申請した状態に戻るだけで,当該申請が認められたのと同じ状態になるわけではない。

4 正しく正解。執行停止は,公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき,または本案について理由がないとみえるときは,することができない(25条4項)。

これに対し,義務付けの訴えの提起があった場合において,その義務付けの訴えに係る処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときは,裁判所は,申立てにより,決定をもって,仮に行政庁がその処分または裁決をすべき旨を命ずること(仮の義務付け)ができる(37条の5第1項)。

また,差止めの訴えの提起があった場合において,その差止めの訴えに係る処分または裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときは,裁判所は,申立てにより,決定をもって,仮に行政庁がその処分または裁決をしてはならない旨を命ずること(仮の差止め)ができる(37条の5第2項)。

5 誤り。処分の執行停止は,第三者が申し立てることはできない。