「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 5

問題5 精神的自由権に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし,正しいものはどれか。

1 憲法19条の「思想及び良心の自由」は,「信教の自由」(20条1項)の保障対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため,信教の自由の場合と同様に,固有の組織と教義体系を持つ思想・世界観のみが保護される。

2 憲法19条の「思想及び良心の自由」は,国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため,謝罪広告の強制は,それが事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であっても許されない。

3 憲法20条1項の「信教の自由」は,公認された宗教に属さない宗教的少数派であった人たちにも,多数派と同等の法的保護を与えるために導入されたものであるため,すべての宗教に平等に適用される法律は違憲となることはない。

4 憲法20条3項は,国が宗教教育のように自ら特定宗教を宣伝する活動を行うことを禁止する趣旨であるため,宗教団体の行う宗教上の祭祀に際して国が公金を支出することが同項に違反することはない。

5 憲法20条3項は,国と宗教とのかかわり合いが,その目的と効果に照らして相当な限度を超えた場合にこれを禁止する趣旨であるため,国公立学校で真摯な宗教的理由から体育実技を履修できない学生に対して代替措置を認めることを一切禁じるものではない。

問題5 正解 5
1 誤り。最高裁判所の判決の多数意見においては,思想・良心の自由の範囲について明確な判断は示されていない(最大判昭31・7・4)。この判決の補足意見において,良心とは「宗教上の信仰に限らずひろく世界観や主義や思想や主張をもつこと」であるという主張がなされているが,この補足意見も思想・良心の自由を固有の組織と教義体系をもつ思想・世界観の保護に限定しているわけではない。

2 誤り。最高裁判所の判決は,謝罪広告の強制は,それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度に止まる程度のものであれば,良心の自由を侵害するものではないとしている(最大判昭31・7・4)。

3 誤り。すべての宗教に平等に適用される法律であっても,内心の信仰の自由は絶対的であるから,これを侵害するような法律であれば,違憲となることがあると解される。

4 誤り。宗教団体の宗教上の祭祀に際して国が公金を支出する行為は,その目的が宗教的意義を持ち,その効果が特定の宗教に対する援助,助長,促進になるような場合は,憲法20条3項の政教分離原則に違反することがある(最大判平9・4・2参照)。

5 正しく正解。最高裁判所は,代替措置として,たとえば他の体育実技の履修,レポートの提出を求めたうえで,その成果に応じた評価をすることが,その目的において宗教的意義を有し,特定の宗教を援助,助長,促進する効果を有するものということはできず,他の宗教者または無宗教者に圧迫,干渉を加える効果があるともいえない(つまり,代替措置を認めても必ずしも政教分離原則には反しない)としている(最判平8・3・8)。

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