「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 27

問題27 代理に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。

1 Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ,BがAの現金をA名義の定期預金としたときは,代理権の範囲外の行為に当たり,その効果はAに帰属しない。

2 未成年者Aが相続により建物を取得した後に,Aの法定代理人である母Bが,自分が金融業者Cから金銭を借りる際に,Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は,自己契約に該当しないので,その効果はAに帰属する。

3 A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが,自らその買主となった場合に,そのままBが移転登記を済ませてしまったときには,AB間の売買契約について,Aに効果が帰属する。

4 建物を購入する代理権をAから与えられたBが,Cから建物を買った場合に,Bが未成年者であったときでも,Aは,Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。

5 Aの代理人Bが,Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合,AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには,B自身の欺罔行為なので,CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。

 

問題27 正解 4

1 妥当でない。権限の定めのない代理人は,1 保存行為,2 代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において,その利用または改良を目的とする行為をする権限を有する(民法103条)。そして,現金を定期預金とする行為は,「利用行為」に該当するので,その効果はAに帰属する(民法99条1項)。

2 妥当でない。親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については,親権を行う者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならず(826条1項),代理権を有しない。本肢の行為は利益相反行為に当たるので(最判昭37・10・2),Bの行為は無権代理行為となり,その効果はAに帰属しない(113条1項)。

3 妥当でない。同一の法律行為については,原則として,相手方の代理人となることができない(108条)。したがって,Bの行為は無権代理行為となり,その効果はAに帰属しない(113条1項)。

4 妥当であり正解。代理人は,行為能力者である必要がない(102条)。したがって,代理人の制限行為能力を理由に,当該売買契約を取り消すことはできない。

5 妥当でない。代理人が相手方を騙した場合には,本人が善意無過失であっても,相手方は,代理人の詐欺を理由に,当該売買契約の取消しを本人に主張することができる(101条1項,96条1項,大判明39・3・31)。

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