問題28 時効に関する次のA~Eの各相談に関して,民法の規定および判例に照らし,「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。
Aの相談:「私は13年前,知人の債務を物上保証するため,私の所有する土地・建物に抵当権を設定しました。知人のこの債務は弁済期から11年が経過していますが,債権者は,4年前に知人が債務を承認していることを理由に,時効は完成していないと主張しています。民法によれば,時効の中断は当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有するとありますが,私は時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求できますか。」
Bの相談:「私は築25年のアパートを賃借して暮らしています。このアパートは賃貸人の先代が誤って甲氏の所有地を自己所有地と認識して建ててしまったものですが,これまで特に紛争になることもなく現在に至っています。このたび,甲氏の相続人である乙氏が,一連の事情説明とともにアパートからの立ち退きを求めてきました。私は賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して立ち退きを拒否できますか。」
Cの相談:「30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため,相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して,当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが,その登記をしないまま今日に至っています。このたび父が亡くなり,父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ,20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。」
Dの相談:「私は他人にお金を貸し,その担保として債務者の所有する土地・建物に2番抵当権の設定を受けています。このたび,1番抵当権の被担保債権が消滅時効にかかったことがわかったのですが,私は,私の貸金債権の弁済期が到来していない現時点において,この事実を主張して,私の抵当権の順位を繰り上げてもらうことができますか。」
Eの相談:「叔父は7年ほど前に重度の認知症になり後見開始の審判を受けました。配偶者である叔母が後見人となっていたところ,今年2月10日にこの叔母が急逝し,同年6月10日に甥の私が後見人に選任されました。就任後調べたところ,叔父が以前に他人に貸し付けた300万円の債権が10年前の6月1日に弁済期を迎えた後,未回収のまま放置されていることを知り,あわてて本年6月20日に返済を求めましたが,先方はすでに時効期間が満了していることを理由に応じてくれません。この債権について返還を求めることができますか。」
1 Aの相談とBの相談
2 Aの相談とCの相談
3 Bの相談とDの相談
4 Cの相談とEの相談
5 Dの相談とEの相談
A 「できます」と回答しえない。物上保証人が,債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは,担保権の付従性に抵触し,民法396条の趣旨に反し,許されない(最判平7・3・10)。したがって,Aは,時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求できないので,「できます」と回答しえない。
B 「できます」と回答しえない。建物の賃借人は,賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできない(民法145条,最判昭44・7・15)。したがって,Bは,賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して立ち退きを拒否できないので,「できます」と回答しえない。
C 「できます」と回答しうる。遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記手続請求権は,時効によって消滅することはない(最判平7・6・9)。したがって,Cは,移転登記を求めることができるので,「できます」と回答しうる。
D 「できます」と回答しえない。後順位抵当権者は,先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく,先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない(145条,最判平11・10・21)。したがって,Dは,抵当権の順位を繰り上げてもらうことができないので,「できます」と回答しえない。
E 「できます」と回答しうる。時効の期間の満了前6ヶ月以内の間に成年被後見人に法定代理人がないときは,法定代理人が就職した時から6ヶ月を経過するまでの間は,その成年被後見人に対して,時効は完成しない(158条1項)。したがって,Eは,当該債権について返還を求めることができるので,「できます」と回答しうる。
以上により,「できます」と回答しうるものはCの相談とEの相談であり,4が正解。

