問題29 Aに対して債務を負うBは,Aのために,自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものの組合せはどれか。
ア Aの抵当権が根抵当権である場合において,Bが破産手続開始の決定を受けたときは,被担保債権は確定して満足し,根抵当権は確定的に消滅する。
イ Aの抵当権が根抵当権である場合において,元本が確定した後に,Bから土地の所有権を取得したCが,極度額に相当する金額をAに支払い,根抵当権の消滅請求をしたときは,確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても,Aの根抵当権は,確定的に消滅する。
ウ BがAに対し,残存元本に加えて,最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。
エ 第三者Cが,土地の所有権を時効によって取得した場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。
オ 第三者Cが,BのAに対する債務の全額を弁済し,その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には,CはAに代位することができるが,抵当権は,確定的に消滅する。
1 ア・ウ 2 ア・エ 3 イ・エ 4 イ・オ 5 ウ・オ
ア Aの抵当権が根抵当権である場合において,Bが破産手続開始の決定を受けたときは,被担保債権は確定して満足し,根抵当権は確定的に消滅する。
イ Aの抵当権が根抵当権である場合において,元本が確定した後に,Bから土地の所有権を取得したCが,極度額に相当する金額をAに支払い,根抵当権の消滅請求をしたときは,確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても,Aの根抵当権は,確定的に消滅する。
ウ BがAに対し,残存元本に加えて,最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。
エ 第三者Cが,土地の所有権を時効によって取得した場合には,Aの抵当権は,確定的に消滅する。
オ 第三者Cが,BのAに対する債務の全額を弁済し,その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には,CはAに代位することができるが,抵当権は,確定的に消滅する。
1 ア・ウ 2 ア・エ 3 イ・エ 4 イ・オ 5 ウ・オ
問題29 正解 3
ア 妥当でない。債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは,根抵当権の担保すべき元本は,確定する(民法398条の20第1項4号)。しかし,元本が確定しても,その時点に存在する元本だけが担保され,その後に生ずる元本は担保されなくなるだけであり,根抵当権が確定的に消滅するのではない。
イ 妥当である。元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,抵当不動産について所有権を取得した第三者は,その極度額に相当する金額を払い渡して,その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合,その払渡しは,弁済の効力を有するので,根抵当権は確定的に消滅する(398条の22第1項)。
ウ 妥当でない。抵当権者は,利害関係人が存在しないときは,利息および遅延損害金についても,満期となった最後の2年分に限らず,全額について抵当権を行使することができる(375条,大判大4・9・15)。したがって,最後の2年分の利息および遅延損害金を支払っただけでは,Aの抵当権は確定的に消滅しない。
エ 妥当である。債務者または抵当権設定者でない者が,抵当不動産の所有権を時効により取得したときは,抵当権は消滅する(397条)。
オ 妥当でない。債務者のために弁済をした者は,その弁済と同時に債権者の承諾を得て,債権者に代位することができる(499条1項)。この場合,弁済者の求償権を確保するため,債務者について消滅した債権者の権利が,求償権の範囲で弁済者に移転する。したがって,抵当権は,確定的に消滅するのではない。
以上により,妥当なものはイとエであり,3が正解。
ア 妥当でない。債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは,根抵当権の担保すべき元本は,確定する(民法398条の20第1項4号)。しかし,元本が確定しても,その時点に存在する元本だけが担保され,その後に生ずる元本は担保されなくなるだけであり,根抵当権が確定的に消滅するのではない。
イ 妥当である。元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは,抵当不動産について所有権を取得した第三者は,その極度額に相当する金額を払い渡して,その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合,その払渡しは,弁済の効力を有するので,根抵当権は確定的に消滅する(398条の22第1項)。
ウ 妥当でない。抵当権者は,利害関係人が存在しないときは,利息および遅延損害金についても,満期となった最後の2年分に限らず,全額について抵当権を行使することができる(375条,大判大4・9・15)。したがって,最後の2年分の利息および遅延損害金を支払っただけでは,Aの抵当権は確定的に消滅しない。
エ 妥当である。債務者または抵当権設定者でない者が,抵当不動産の所有権を時効により取得したときは,抵当権は消滅する(397条)。
オ 妥当でない。債務者のために弁済をした者は,その弁済と同時に債権者の承諾を得て,債権者に代位することができる(499条1項)。この場合,弁済者の求償権を確保するため,債務者について消滅した債権者の権利が,求償権の範囲で弁済者に移転する。したがって,抵当権は,確定的に消滅するのではない。
以上により,妥当なものはイとエであり,3が正解。

