問題31 A,B,C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち,妥当でないものの組合せはどれか。
ア AがDに60万円を弁済した場合に,A,B,C三人の負担部分が平等であるときは,Aは,B,Cに20万円ずつ求償できるが,もしCが無資力のときは,Bに対して30万円の求償をすることができる。
イ AがDに60万円を弁済した場合に,A,B,Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない),また,Bが無資力のときは,Aは,B,Cに20万円ずつ求償することができる。
ウ DがAに対して60万円の債務を免除した場合に,A,B,C三人の負担部分が平等であるときは,B,Cは,40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
エ DがAに対して連帯の免除をした場合に,A,B,C三人の負担部分が平等であったときは,Aは,20万円の分割債務を負い,B,Cは,40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
オ A,B,C三人の負担部分が平等である事情の下で,DがAに対して連帯の免除をした場合に,Bが債務全額を弁済したときに,もしCが無資力であったとすると,Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。
1 ア・イ 2 ア・ウ 3 イ・エ 4 ウ・エ 5 ウ・オ
問題31 正解 3
ア 妥当である。連帯債務者の一人が弁済をしたときは,その連帯債務者は,他の連帯債務者に対し,各自の負担部分について求償権を有する(民法442条1項)。そして,連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは,その償還をすることができない部分は,求償者および他の資力のある者の間で,各自の負担部分に応じて分割して負担する(444条)。したがって,Aは,B,Cに20万円ずつ求償できるが,Cが無資力のときは,Bに対して30万円の求償をすることができる。
イ 妥当でない。連帯債務者の一人が弁済をしたときは,その連帯債務者は,他の連帯債務者に対し,各自の負担部分について求償権を有する(442条1項)。したがって,Aは,Bに30万円の求償をすることができるが,Cに対して求償をすることはできない。
ウ 妥当である。連帯債務者の一人に対してした債務の免除は,その連帯債務者の負担部分についてのみ,他の連帯債務者の利益のためにも,その効力を生ずる(437条)。したがって,B,Cは,40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
エ 妥当でない。債権者が,連帯債務者の一人に対して,連帯の免除をした場合には,免除を受けた債務者だけが負担部分の範囲において分割債務を負担し,他の債務者は,以前と同様に全額について債務を負う。したがって,B,Cは,60万円ずつの連帯債務を負う。
オ 妥当である。連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において,他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは,債権者は,その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち,連帯の免除を得た者が負担すべき部分を,負担する(445条)。
以上により,妥当でないものはイとエであり,3が正解。
ア 妥当である。連帯債務者の一人が弁済をしたときは,その連帯債務者は,他の連帯債務者に対し,各自の負担部分について求償権を有する(民法442条1項)。そして,連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは,その償還をすることができない部分は,求償者および他の資力のある者の間で,各自の負担部分に応じて分割して負担する(444条)。したがって,Aは,B,Cに20万円ずつ求償できるが,Cが無資力のときは,Bに対して30万円の求償をすることができる。
イ 妥当でない。連帯債務者の一人が弁済をしたときは,その連帯債務者は,他の連帯債務者に対し,各自の負担部分について求償権を有する(442条1項)。したがって,Aは,Bに30万円の求償をすることができるが,Cに対して求償をすることはできない。
ウ 妥当である。連帯債務者の一人に対してした債務の免除は,その連帯債務者の負担部分についてのみ,他の連帯債務者の利益のためにも,その効力を生ずる(437条)。したがって,B,Cは,40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
エ 妥当でない。債権者が,連帯債務者の一人に対して,連帯の免除をした場合には,免除を受けた債務者だけが負担部分の範囲において分割債務を負担し,他の債務者は,以前と同様に全額について債務を負う。したがって,B,Cは,60万円ずつの連帯債務を負う。
オ 妥当である。連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において,他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは,債権者は,その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち,連帯の免除を得た者が負担すべき部分を,負担する(445条)。
以上により,妥当でないものはイとエであり,3が正解。

