「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 32

問題32 他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア~オの記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当でないものの組合せはどれか。

ア A・B間の家屋売買契約が解除されても,買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが,Aは,留置中にこれを使用することにより,法律上の原因なく利得することとなるから,その利得を不当利得として返還する義務がある。

イ Aは,Bに対して自己が所有する土地を売り渡したが,この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において,Aが買戻権を行使したときは,この売買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても,Bは,Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。

ウ Aは,Bから建物を賃借して居住し,その間に同建物につき有益費を支出したが,その後に,B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に,Aは,原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。

エ Aは,Bに対して自己が所有する建物を賃貸していたが,Bが有益費を支出して同建物に増築部分を付加して同建物と一体とした場合において,後にその増築部分が隣家の火災により類焼して失われたときにも,Bは,Aに対して増築部分につき有益費の償還請求をすることができる。

オ Aは,Bと寄託契約に基づき受寄物を保管していたが,保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,Bに対し,その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

1 ア・ウ  2 ア・エ  3 イ・エ     4 イ・オ  5 ウ・オ
問題32 正解 3

ア 妥当である。家屋の売買契約が解除されても,買主は,解除前に支出した有益費の償還を受けるまで,留置権を行使して当該家屋を留置することができるが,留置中にこれを使用することにより,法律上の原因なく利得することになるから,その利得を不当利得として返還する義務がある(民法295条1項,大判昭18・2・18)。

イ 妥当でない。売主が買戻権を行使した場合,買主が当該不動産について費用を支出していたときは,売主は,民法196条の規定に従い,その償還をしなければならない(583条2項)。したがって,Bは,Aに対して当該費用の償還請求をすることができる。

ウ 妥当である。建物の賃借人が有益費を支出した後に賃貸人が交替したときは,特段の事情がない限り,新賃貸人が償還義務者たる地位を承継するので,賃借人は旧賃貸人に対して有益費の償還を請求することはできない(608条2項,最判昭46・2・19)。

エ 妥当でない。建物の賃借人が自己の費用で賃借建物に施し,付合によって賃貸人の所有に帰した増築部分が,賃貸人,賃借人いずれの責めにも帰すことのできない事由による火災のため返還前に滅失したときは,特段の事情がない限り,賃借人の当該部分に関する有益費償還請求権は消滅する(608条2項,最判昭48・7・17)。

オ 妥当である。受寄者は,保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,寄託者に対し,その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(民法665条,650条1項)。

 以上により,妥当でないものはイとエであり,3が正解。

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