問題34 不法行為の成立に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
1 鍵が掛けられていた,他人の自転車を盗んだ者が,その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合,自転車の所有者は,第三者に対して不法行為責任を負う。
2 責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合,親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で,かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには,親権者は,被害者に対して不法行為責任を負わない。
3 飲食店の店員が出前に自動車で行く途中で他の自動車の運転手と口論となり,ついには同人に暴力行為を働いてしまった場合には,事業の執行につき加えた損害に該当せず,店員の使用者は,使用者責任を負わない。
4 請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合,注文者と請負人の間には使用関係が認められるので,注文者は,原則として第三者に対して使用者責任を負う。
5 借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合,塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが,塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。
1 鍵が掛けられていた,他人の自転車を盗んだ者が,その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合,自転車の所有者は,第三者に対して不法行為責任を負う。
2 責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合,親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で,かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには,親権者は,被害者に対して不法行為責任を負わない。
3 飲食店の店員が出前に自動車で行く途中で他の自動車の運転手と口論となり,ついには同人に暴力行為を働いてしまった場合には,事業の執行につき加えた損害に該当せず,店員の使用者は,使用者責任を負わない。
4 請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合,注文者と請負人の間には使用関係が認められるので,注文者は,原則として第三者に対して使用者責任を負う。
5 借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合,塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが,塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。
問題34 正解 2
1 妥当でない。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法709条)。しかし,本肢の自転車の所有者は,鍵を掛けていたのだから,当該所有者の行為と損害との間に相当因果関係が存在しない。したがって,本肢の自転車の所有者は,不法行為責任を負わない(最判昭48・12・20参照)。
2 妥当であり正解。未成年者が責任能力を有する場合でも,監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときは,監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する(714条,最判昭49・3・22)。しかし,本肢の場合には,「監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる」とはいえないため,親権者は,不法行為責任を負わない。
3 妥当でない。本肢の店員が自動車の運転手に加えた損害は,使用者の事業の執行行為を契機とし,これと密接な関連を有すると認められる行為によって加えたものであるから,民法715条1項にいう「被用者がその事業の執行について」加えた損害に該当する(最判昭46・6・22)。したがって,店員の使用者は,使用者責任を負う。
4 妥当でない。注文者は,請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし,注文または指図についてその注文者に過失があったときは,この限りでない(716条)。したがって,注文者と請負人との間に,雇用関係と同様の使用・従属の関係があるなどの特別の事情がない限り,注文者は,使用者責任を負わない。
5 妥当でない。土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の占有者は,被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし,占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,所有者がその損害を賠償しなければならない(717条1項)。したがって,無過失責任を負うのは,所有者である。
1 妥当でない。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う(民法709条)。しかし,本肢の自転車の所有者は,鍵を掛けていたのだから,当該所有者の行為と損害との間に相当因果関係が存在しない。したがって,本肢の自転車の所有者は,不法行為責任を負わない(最判昭48・12・20参照)。
2 妥当であり正解。未成年者が責任能力を有する場合でも,監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときは,監督義務者につき民法709条に基づく不法行為が成立する(714条,最判昭49・3・22)。しかし,本肢の場合には,「監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる」とはいえないため,親権者は,不法行為責任を負わない。
3 妥当でない。本肢の店員が自動車の運転手に加えた損害は,使用者の事業の執行行為を契機とし,これと密接な関連を有すると認められる行為によって加えたものであるから,民法715条1項にいう「被用者がその事業の執行について」加えた損害に該当する(最判昭46・6・22)。したがって,店員の使用者は,使用者責任を負う。
4 妥当でない。注文者は,請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし,注文または指図についてその注文者に過失があったときは,この限りでない(716条)。したがって,注文者と請負人との間に,雇用関係と同様の使用・従属の関係があるなどの特別の事情がない限り,注文者は,使用者責任を負わない。
5 妥当でない。土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは,その工作物の占有者は,被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし,占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは,所有者がその損害を賠償しなければならない(717条1項)。したがって,無過失責任を負うのは,所有者である。

