「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 35

問題35 相続欠格と相続人の廃除に関する次のア~オの記述のうち,妥当なものの組合せはどれか。

ア 相続欠格においては,その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが,相続人の廃除においては,その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。

イ 相続欠格においては,その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが,相続人の廃除においては,その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。

ウ 相続欠格においては,被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが,相続人の廃除においては,被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。

エ 相続欠格においては,被相続人の子が欠格者となった場合には,欠格者の子は代襲相続人となることができないが,相続人の廃除においては,被相続人の子について廃除が確定した場合でも,被廃除者の子は代襲相続人となることができる。

オ 相続欠格においては,その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが,相続人の廃除においては,その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。

1 ア・イ  2 ア・ウ  3 イ・エ     4 ウ・オ  5 エ・オ
問題35 正解 1

ア 妥当である。相続欠格においては,その対象者となりうるのはすべての推定相続人である(民法891条)。これに対し,相続人の廃除においては,その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる(892条)。

イ 妥当である。相続欠格においては,その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずる(891条)。これに対し,相続人の廃除においては,その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる(892条)。

ウ 妥当でない。相続欠格においては,欠格の宥恕を認める旨の規定は存在しない。これに対し,相続人の廃除においては,被相続人は,いつでも,推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる(894条1項)。

エ 妥当でない。相続欠格においては,被相続人の子が欠格者となった場合には,欠格者の子が代襲相続人となることができる(887条2項)。また,相続人の廃除においても,被相続人の子について廃除が確定した場合には,被廃除者の子が代襲相続人となることができる(887条2項)。

オ 妥当でない。相続欠格においては,その効果として当該欠格事由に係る被相続人に対する相続権のみが否定される(891条)。また,相続人の廃除においても,その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される(892条)。

 以上により,妥当なものはアとイであり,1が正解。

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