「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 36

問題36 商人間の取引に関する次の記述のうち,妥当でないものはどれか。

1 A株式会社は,輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し,Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。4ヶ月後に,当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため,直ちにBに通知した。この場合に,AはBに対して売買契約の解除,代金の減額または損害賠償を請求することができる。

2 A株式会社は,輸入業者Bとの間でコーヒー豆の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者はコーヒー豆の納入に立ち会い,数量の確認および品質の検査を行った。その際,コーヒー豆の品質の劣化を認識していたが,Bに直ちには通知しなかった。この場合に,AはBに対して売買契約の解除,代金の減額または損害賠償を請求することができない。

3 A株式会社は,輸入業者Bとの間でチューリップの球根の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会ったところ,球根の種類が予定していたものと異なっていた。そこで,Aは直ちに売買契約の解除をBに通知した。Bの営業所が同一市内にあったため,Bが引き取りに来るまでの間,Aは球根を放置していたところ,発芽し,売り物には適さないものになったが,Aには責任はない。

4 A株式会社は,輸入業者Bとの間でバナナの売買契約を締結した。履行期日になったが,Aの加工工場でストライキが起こり,Aは期日にバナナを受領することができなかった。そこでBは,Aへの催告なしに,そのバナナを競売に付し,競売の代金をバナナの代金に充当したが,これについて,Bに責任はない。

5 A株式会社は,輸入業者Bとの間でクリスマス商品の売買契約を締結したが,輸出国の工場での製造工程にトラブルが生じ,商品の製造が遅れたため,納入がクリスマスに間に合わなかった。Aが,Bに対して契約の解除等何らの意向を示さずに,Bからの度重なる連絡を無視し続けた場合,クリスマス商品の受領を拒むことはできない。
問題36 正解 5

1 妥当である。商人間の売買において,買主は,その売買の目的物を受領したときは,遅滞なく,その物を検査しなければならない(商法526条1項)。買主は,検査により売買の目的物に瑕疵があることを発見(直ちに発見することのできない瑕疵の場合には,6ヶ月以内の発見でよい)したときは,直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ,その瑕疵を理由として契約の解除または代金減額もしくは損害賠償の請求をすることができない(526条2項)。

2 妥当である。買主は,検査により売買の目的物に瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは,直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ,その瑕疵または数量の不足を理由として契約の解除または代金減額もしくは損害賠償の請求をすることができない(526条2項)。

3 妥当である。商人間の売買において,売主および買主の営業所が同一の市町村の区域内にある場合には,買主が,契約の解除をしたときであっても,売買の目的物の保管義務はない(527条4項)。

4 妥当である。商人間の売買において,買主がその目的物を受領することができないときは,売主は,競売に付し,その代価の全部または一部を代金に充当することができる。この場合,損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は,催告をしないで競売に付することができる(524条)。

5 妥当でなく正解。商人間の売買において,売買の性質または当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において,当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは,相手方は,直ちにその履行の請求をした場合を除き,契約の解除をしたものとみなす(525条)。したがって,Aは商品の受領を拒絶することができる。

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