問題38 株主名簿に関する次のア~オの記述のうち,会社法の規定および判例に照らし,妥当でないものの組合せはどれか。
ア すべての株式会社は,株主名簿を作成して,株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。
イ 基準日以前に株式を取得した者で,株主名簿に株主として記載または記録されていない者について,会社は,その者を株主として扱い,権利の行使を認容することができる。
ウ 株券発行会社においては,株式の譲受人は,株主名簿の名義書換えをしなければ,当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない。
エ 会社が株主による株主名簿の名義書換え請求を不当に拒絶した場合には,当該株主は,会社に対して,損害賠償を請求することができるが,株主であることを主張することはできない。
オ 会社が株主に対してする通知または催告は,株主名簿に記載または記録された株主の住所または株主が別に通知した場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足り,当該通知または催告は,それが通常到達すべきであった時に,到達したものとみなされる。
1 ア・イ 2 ア・オ 3 イ・ウ 4 ウ・エ 5 エ・オ
ア すべての株式会社は,株主名簿を作成して,株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。
イ 基準日以前に株式を取得した者で,株主名簿に株主として記載または記録されていない者について,会社は,その者を株主として扱い,権利の行使を認容することができる。
ウ 株券発行会社においては,株式の譲受人は,株主名簿の名義書換えをしなければ,当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない。
エ 会社が株主による株主名簿の名義書換え請求を不当に拒絶した場合には,当該株主は,会社に対して,損害賠償を請求することができるが,株主であることを主張することはできない。
オ 会社が株主に対してする通知または催告は,株主名簿に記載または記録された株主の住所または株主が別に通知した場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足り,当該通知または催告は,それが通常到達すべきであった時に,到達したものとみなされる。
1 ア・イ 2 ア・オ 3 イ・ウ 4 ウ・エ 5 エ・オ
問題38 正解 4
ア 妥当である。株式会社は,株主名簿を作成し,株主の氏名または名称および住所,株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類および種類ごとの数)等を記載し,または記録しなければならない(会社法121条)。
イ 妥当である。判例によれば,株式会社は,基準日以前の株式取得者で株主名簿に記載または記録されていない者について,その者を株主として扱い,権利の行使を認容することができる。
ウ 妥当でない。株券発行会社では,名義書換えは,株式会社への対抗要件であって,第三者への対抗要件ではない(130条2項)。第三者への対抗要件は株券の占有である。
エ 妥当でない。判例によれば,会社が名義書換えを不当に拒絶した場合には,株主は,損害賠償請求することができるだけでなく,株主であることも主張することができる。
オ 妥当である。株式会社が株主に対してする通知または催告は,株主名簿に記載し,または記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知または催告を受ける場所または連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては,その場所または連絡先)にあてて発すれば足りる(126条1項)。この通知または催告は,その通知または催告が通常到達すべきであった時に,到達したものとみなされる(126条2項)。
以上により,妥当でないのはウとエであるから,4が正解。
ア 妥当である。株式会社は,株主名簿を作成し,株主の氏名または名称および住所,株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては,株式の種類および種類ごとの数)等を記載し,または記録しなければならない(会社法121条)。
イ 妥当である。判例によれば,株式会社は,基準日以前の株式取得者で株主名簿に記載または記録されていない者について,その者を株主として扱い,権利の行使を認容することができる。
ウ 妥当でない。株券発行会社では,名義書換えは,株式会社への対抗要件であって,第三者への対抗要件ではない(130条2項)。第三者への対抗要件は株券の占有である。
エ 妥当でない。判例によれば,会社が名義書換えを不当に拒絶した場合には,株主は,損害賠償請求することができるだけでなく,株主であることも主張することができる。
オ 妥当である。株式会社が株主に対してする通知または催告は,株主名簿に記載し,または記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知または催告を受ける場所または連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては,その場所または連絡先)にあてて発すれば足りる(126条1項)。この通知または催告は,その通知または催告が通常到達すべきであった時に,到達したものとみなされる(126条2項)。
以上により,妥当でないのはウとエであるから,4が正解。

