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    <title>行政書士合格塾・不動産受験新報</title>
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    <updated>2010-03-07T21:07:40Z</updated>
    <subtitle>不動産受験新報が運営する無料・行政書士合格講座です</subtitle>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 38</title>
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    <published>2010-03-07T01:17:39Z</published>
    <updated>2010-03-07T21:07:40Z</updated>

    <summary>問題３８　株主名簿に関する次のア～オの記述のうち，会社法の規定および判例に照らし，妥当でないものの組合せはどれか。ア　すべての株式会社は，株主名簿を作成して，株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。イ　基準日以前に株式を取得した者で，株主名簿に株主として記載または記録されていない者について，会社は，その者を株主として扱い，権利...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[問題３８　株主名簿に関する次のア～オの記述のうち，会社法の規定および判例に照らし，妥当でないものの組合せはどれか。<br /><br />ア　すべての株式会社は，株主名簿を作成して，株主の氏名または名称および住所ならびに当該株主の有する株式の種類および数などを記載または記録しなければならない。<br /><br />イ　基準日以前に株式を取得した者で，株主名簿に株主として記載または記録されていない者について，会社は，その者を株主として扱い，権利の行使を認容することができる。<br /><br />ウ　株券発行会社においては，株式の譲受人は，株主名簿の名義書換えをしなければ，当該会社および第三者に対して株式の取得を対抗できない。<br /><br />エ　会社が株主による株主名簿の名義書換え請求を不当に拒絶した場合には，当該株主は，会社に対して，損害賠償を請求することができるが，株主であることを主張することはできない。<br /><br />オ　会社が株主に対してする通知または催告は，株主名簿に記載または記録された株主の住所または株主が別に通知した場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足り，当該通知または催告は，それが通常到達すべきであった時に，到達したものとみなされる。<br /><br />１　ア・イ　　２　ア・オ　　３　イ・ウ&nbsp;&nbsp;&nbsp; ４　ウ・エ　　５　エ・オ]]>
        <![CDATA[問題３８　正解　４<br /><br />ア　妥当である。株式会社は，株主名簿を作成し，株主の氏名または名称および住所，株主の有する株式の数（種類株式発行会社にあっては，株式の種類および種類ごとの数）等を記載し，または記録しなければならない（会社法１２１条）。<br /><br />イ　妥当である。判例によれば，株式会社は，基準日以前の株式取得者で株主名簿に記載または記録されていない者について，その者を株主として扱い，権利の行使を認容することができる。<br /><br />ウ　妥当でない。株券発行会社では，名義書換えは，株式会社への対抗要件であって，第三者への対抗要件ではない（１３０条２項）。第三者への対抗要件は株券の占有である。<br /><br />エ　妥当でない。判例によれば，会社が名義書換えを不当に拒絶した場合には，株主は，損害賠償請求することができるだけでなく，株主であることも主張することができる。<br /><br />オ　妥当である。株式会社が株主に対してする通知または催告は，株主名簿に記載し，または記録した当該株主の住所（当該株主が別に通知または催告を受ける場所または連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては，その場所または連絡先）にあてて発すれば足りる（１２６条１項）。この通知または催告は，その通知または催告が通常到達すべきであった時に，到達したものとみなされる（１２６条２項）。<br /><br />　以上により，妥当でないのはウとエであるから，４が正解。<br />]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 37</title>
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    <published>2010-03-02T13:43:36Z</published>
    <updated>2010-03-02T21:35:13Z</updated>

    <summary>問題３７　株式会社の定款に関する次の記述のうち，会社法の規定および判例に照らし，妥当なものはどれか。１　会社設立時に株式会社が発行する株式数は，会社法上の公開会社の場合には，発行可能株式総数の４分の１を下回ることができないため，定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが，会社法上の公開会社でない会社の場合には，発行株式数について制限がなく，発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。２...</summary>
    <author>
        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[問題３７　株式会社の定款に関する次の記述のうち，会社法の規定および判例に照らし，妥当なものはどれか。<br /><br />１　会社設立時に株式会社が発行する株式数は，会社法上の公開会社の場合には，発行可能株式総数の４分の１を下回ることができないため，定款作成時に発行可能株式総数を定めておかなければならないが，会社法上の公開会社でない会社の場合には，発行株式数について制限がなく，発行可能株式総数の定めを置かなくてよい。<br /><br />２　株式会社は株券を発行するか否かを定款で定めることができるが，会社法は，株券を発行しないことを原則としているので，株券を発行する旨を定款に定めた会社であっても，会社は，株主から株券の発行を請求された段階で初めて株券を発行すれば足りる。<br /><br />３　株主総会は株主が議決権を行使するための重要な機会であるため，本人が議決権を行使する場合のほか，代理人による議決権行使の機会が保障されているが，会社法上の公開会社であっても，当該代理人の資格を株主に制限する旨を定款に定めることができる。<br /><br />４　取締役会は，取締役が相互の協議や意見交換を通じて意思決定を行う場であるため，本来は現実の会議を開くことが必要であるが，定款の定めにより，取締役の全員が書面により提案に同意した場合には，これに異議を唱える者は他にありえないため，当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができる。<br /><br />５　取締役会設置会社は監査役を選任しなければならないが，会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の場合には，会計監査人設置会社であっても，定款で，監査役の監査権限を会計監査に限定することができる。<br />]]>
        <![CDATA[問題３７　正解　３<br /><br />１　妥当でない。発行可能株式総数は，株式会社設立時には定めがある状態にする必要があるが，定款認証（作成）時には定めがなくてもよい（会社法３７条）。以上の内容は，公開会社だけでなく，非公開会社にも適用される。<br /><br />２　妥当でない。株式会社は，その株式（種類株式発行会社にあっては，全部の種類の株式）に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる（２１４条）。株券発行会社は，株式を発行した日以後遅滞なく，当該株式に係る株券を発行しなければならない（２１５条１項）。株券発行の請求があったときに発行するのではない。<br /><br />３　妥当であり正解。株主は，代理人によってその議決権を行使することができる（３１０条１項）。判例によれば，定款で代理人の資格を株主に限定することも許されると解釈されている。<br /><br />４　妥当でない。監査役設置会社にあっては，監査役が提案について異議を述べたときは，取締役全員の同意があっても，提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができない（３７０条）。<br /><br />５　妥当でない。非公開会社であっても，会計監査人設置会社は，定款で，監査役の監査権限を会計監査に限定することはできない（３８９条１項）。<br />]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 36</title>
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    <published>2010-02-27T08:16:34Z</published>
    <updated>2010-03-01T21:53:16Z</updated>

    <summary>問題３６　商人間の取引に関する次の記述のうち，妥当でないものはどれか。１　A株式会社は，輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し，Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。４ヶ月後に，当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため，直ちにBに通知した。この場合に，AはBに対して売買契約の解除，代金の減額または損害賠償を請求することができる。２　A株式会社は，輸入業者Bとの間でコーヒー豆...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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        <![CDATA[問題３６　商人間の取引に関する次の記述のうち，妥当でないものはどれか。<br /><br />１　A株式会社は，輸入業者Bとの間で牛肉の売買契約を締結し，Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会った。４ヶ月後に，当該牛肉に狂牛病の可能性のある危険部位があることが分かったため，直ちにBに通知した。この場合に，AはBに対して売買契約の解除，代金の減額または損害賠償を請求することができる。<br /><br />２　A株式会社は，輸入業者Bとの間でコーヒー豆の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者はコーヒー豆の納入に立ち会い，数量の確認および品質の検査を行った。その際，コーヒー豆の品質の劣化を認識していたが，Bに直ちには通知しなかった。この場合に，AはBに対して売買契約の解除，代金の減額または損害賠償を請求することができない。<br /><br />３　A株式会社は，輸入業者Bとの間でチューリップの球根の売買契約を締結した。Aの仕入れ担当者が引渡しに立ち会ったところ，球根の種類が予定していたものと異なっていた。そこで，Aは直ちに売買契約の解除をBに通知した。Bの営業所が同一市内にあったため，Bが引き取りに来るまでの間，Aは球根を放置していたところ，発芽し，売り物には適さないものになったが，Aには責任はない。<br /><br />４　A株式会社は，輸入業者Bとの間でバナナの売買契約を締結した。履行期日になったが，Aの加工工場でストライキが起こり，Aは期日にバナナを受領することができなかった。そこでBは，Aへの催告なしに，そのバナナを競売に付し，競売の代金をバナナの代金に充当したが，これについて，Bに責任はない。<br /><br />５　A株式会社は，輸入業者Bとの間でクリスマス商品の売買契約を締結したが，輸出国の工場での製造工程にトラブルが生じ，商品の製造が遅れたため，納入がクリスマスに間に合わなかった。Aが，Bに対して契約の解除等何らの意向を示さずに，Bからの度重なる連絡を無視し続けた場合，クリスマス商品の受領を拒むことはできない。<br />]]>
        <![CDATA[問題３６　正解　５<br /><br />１　妥当である。商人間の売買において，買主は，その売買の目的物を受領したときは，遅滞なく，その物を検査しなければならない（商法５２６条１項）。買主は，検査により売買の目的物に瑕疵があることを発見（直ちに発見することのできない瑕疵の場合には，６ヶ月以内の発見でよい）したときは，直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ，その瑕疵を理由として契約の解除または代金減額もしくは損害賠償の請求をすることができない（５２６条２項）。<br /><br />２　妥当である。買主は，検査により売買の目的物に瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは，直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ，その瑕疵または数量の不足を理由として契約の解除または代金減額もしくは損害賠償の請求をすることができない（５２６条２項）。<br /><br />３　妥当である。商人間の売買において，売主および買主の営業所が同一の市町村の区域内にある場合には，買主が，契約の解除をしたときであっても，売買の目的物の保管義務はない（５２７条４項）。<br /><br />４　妥当である。商人間の売買において，買主がその目的物を受領することができないときは，売主は，競売に付し，その代価の全部または一部を代金に充当することができる。この場合，損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は，催告をしないで競売に付することができる（５２４条）。<br /><br />５　妥当でなく正解。商人間の売買において，売買の性質または当事者の意思表示により，特定の日時または一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは，相手方は，直ちにその履行の請求をした場合を除き，契約の解除をしたものとみなす（５２５条）。したがって，Aは商品の受領を拒絶することができる。<br />]]>
    </content>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 35</title>
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    <published>2010-02-27T08:09:41Z</published>
    <updated>2010-02-28T21:58:51Z</updated>

    <summary>問題３５　相続欠格と相続人の廃除に関する次のア～オの記述のうち，妥当なものの組合せはどれか。ア　相続欠格においては，その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが，相続人の廃除においては，その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。イ　相続欠格においては，その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが，相続人の廃除においては，その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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        <![CDATA[問題３５　相続欠格と相続人の廃除に関する次のア～オの記述のうち，妥当なものの組合せはどれか。<br /><br />ア　相続欠格においては，その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが，相続人の廃除においては，その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。<br /><br />イ　相続欠格においては，その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが，相続人の廃除においては，その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。<br /><br />ウ　相続欠格においては，被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが，相続人の廃除においては，被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。<br /><br />エ　相続欠格においては，被相続人の子が欠格者となった場合には，欠格者の子は代襲相続人となることができないが，相続人の廃除においては，被相続人の子について廃除が確定した場合でも，被廃除者の子は代襲相続人となることができる。<br /><br />オ　相続欠格においては，その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが，相続人の廃除においては，その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。<br /><br />１　ア・イ　　２　ア・ウ　　３　イ・エ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ４　ウ・オ　　５　エ・オ]]>
        <![CDATA[問題３５　正解　１<br /><br />ア　妥当である。相続欠格においては，その対象者となりうるのはすべての推定相続人である（民法８９１条）。これに対し，相続人の廃除においては，その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる（８９２条）。<br /><br />イ　妥当である。相続欠格においては，その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずる（８９１条）。これに対し，相続人の廃除においては，その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる（８９２条）。<br /><br />ウ　妥当でない。相続欠格においては，欠格の宥恕を認める旨の規定は存在しない。これに対し，相続人の廃除においては，被相続人は，いつでも，推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる（８９４条１項）。<br /><br />エ　妥当でない。相続欠格においては，被相続人の子が欠格者となった場合には，欠格者の子が代襲相続人となることができる（８８７条２項）。また，相続人の廃除においても，被相続人の子について廃除が確定した場合には，被廃除者の子が代襲相続人となることができる（８８７条２項）。<br /><br />オ　妥当でない。相続欠格においては，その効果として当該欠格事由に係る被相続人に対する相続権のみが否定される（８９１条）。また，相続人の廃除においても，その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される（８９２条）。<br /><br />　以上により，妥当なものはアとイであり，１が正解。]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 34</title>
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    <published>2010-02-23T10:07:51Z</published>
    <updated>2010-02-25T22:04:56Z</updated>

    <summary>問題３４　不法行為の成立に関する次の記述のうち，民法の規定および判例に照らし，妥当なものはどれか。１　鍵が掛けられていた，他人の自転車を盗んだ者が，その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合，自転車の所有者は，第三者に対して不法行為責任を負う。２　責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合，親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で，かつ親権者に...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[問題３４　不法行為の成立に関する次の記述のうち，民法の規定および判例に照らし，妥当なものはどれか。<br /><br />１　鍵が掛けられていた，他人の自転車を盗んだ者が，その自転車を運転している最中に不注意な運転により第三者に怪我を負わせてしまった場合，自転車の所有者は，第三者に対して不法行為責任を負う。<br /><br />２　責任能力を有する未成年者が不法行為をなした場合，親権者の未成年者に対して及ぼしうる影響力が限定的で，かつ親権者において未成年者が不法行為をなすことを予測し得る事情がないときには，親権者は，被害者に対して不法行為責任を負わない。<br /><br />３　飲食店の店員が出前に自動車で行く途中で他の自動車の運転手と口論となり，ついには同人に暴力行為を働いてしまった場合には，事業の執行につき加えた損害に該当せず，店員の使用者は，使用者責任を負わない。<br /><br />４　請負人がその仕事について第三者に損害を与えてしまった場合，注文者と請負人の間には使用関係が認められるので，注文者は，原則として第三者に対して使用者責任を負う。<br /><br />５　借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合，塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが，塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。]]>
        <![CDATA[問題３４　正解　２<br /><br />１　妥当でない。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は，これによって生じた損害を賠償する責任を負う（民法７０９条）。しかし，本肢の自転車の所有者は，鍵を掛けていたのだから，当該所有者の行為と損害との間に相当因果関係が存在しない。したがって，本肢の自転車の所有者は，不法行為責任を負わない（最判昭４８・１２・２０参照）。<br /><br />２　妥当であり正解。未成年者が責任能力を有する場合でも，監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときは，監督義務者につき民法７０９条に基づく不法行為が成立する（７１４条，最判昭４９・３・２２）。しかし，本肢の場合には，「監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められる」とはいえないため，親権者は，不法行為責任を負わない。<br /><br />３　妥当でない。本肢の店員が自動車の運転手に加えた損害は，使用者の事業の執行行為を契機とし，これと密接な関連を有すると認められる行為によって加えたものであるから，民法７１５条１項にいう「被用者がその事業の執行について」加えた損害に該当する（最判昭４６・６・２２）。したがって，店員の使用者は，使用者責任を負う。<br /><br />４　妥当でない。注文者は，請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし，注文または指図についてその注文者に過失があったときは，この限りでない（７１６条）。したがって，注文者と請負人との間に，雇用関係と同様の使用・従属の関係があるなどの特別の事情がない限り，注文者は，使用者責任を負わない。<br /><br />５　妥当でない。土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは，その工作物の占有者は，被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし，占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは，所有者がその損害を賠償しなければならない（７１７条１項）。したがって，無過失責任を負うのは，所有者である。<br />]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 33</title>
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    <published>2010-02-23T09:59:59Z</published>
    <updated>2010-02-24T22:07:13Z</updated>

    <summary>問題３３　次の文章は，最高裁判所の判決文の一節であるが，文中の空欄ア～ウに入る語句の組合せとして，正しいものはどれか。「賃貸人の承諾のある転貸借においては，転借人が目的物の使用収益につき賃貸人に対抗し得る権原（転借権）を有することが重要であり，転貸人が，自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され，転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは，転借人に対して目的物を使用収益させる債務の履行を...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[問題３３　次の文章は，最高裁判所の判決文の一節であるが，文中の空欄ア～ウに入る語句の組合せとして，正しいものはどれか。<br /><br />「賃貸人の承諾のある転貸借においては，転借人が目的物の使用収益につき賃貸人に対抗し得る権原（転借権）を有することが重要であり，転貸人が，自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され，転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは，転借人に対して目的物を使用収益させる債務の履行を怠るものにほかならない。<br /><br />そして，賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合において，賃貸人が転借人に対して直接目的物の返還を請求したときは，転借人は賃貸人に対し，目的物の返還義務を負うとともに，遅くとも右返還請求を受けた時点から返還義務を履行するまでの間の目的物の使用収益について，不法行為による損害賠償義務又は不当利得返還義務を免れないこととなる。<br /><br />他方，賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上，転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして，転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは，もはや期待し得ないものというほかなく，アのイに対する債務は，社会通念及び取引通念に照らしてウというべきである。<br /><br />したがって，賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合，賃貸人の承諾のある転貸借は，原則として，賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に，アのイに対する債務のウにより終了すると解するのが相当である。」<br />（最三小判平成９年２月２５日民集５１巻２号３９８頁以下）<br /><br />　　　ア　　　　　イ　　　　　　ウ<br />１　転貸人　　　転借人　　　不完全履行<br />２　転貸人　　　賃貸人　　　履行不能<br />３　賃貸人　　　転貸人　　　履行遅滞<br />４　賃貸人　　　転借人　　　履行遅滞<br />５　転貸人　　　転借人　　　履行不能<br />]]>
        <![CDATA[問題３３　正解　５<br /><br />　転貸借は，賃貸借を前提として行われるため，賃貸借契約が賃借人（転貸人）の債務不履行を理由とする解除により終了した場合には，賃貸人の承諾のある転貸借も終了せざるを得ない。<br /><br />では，この場合に，転貸借が終了する時期は，いつであろうか。賃貸借契約が解除された時であろうか，それとも賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時であろうか。この点に関し，最高裁判所は，以下のような内容の判決を下した。<br /><br />　「賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合，賃貸人の承諾のある転貸借は，原則として，賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に，転貸人の転借人に対する，目的物を使用収益させる債務の履行不能により終了する（最判平９・２・２５）。」<br /><br />　以上により，アには「転貸人」が，イには「転借人」が，ウには「履行不能」が入り，５が正解。]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 32</title>
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    <published>2010-02-23T09:49:53Z</published>
    <updated>2010-02-23T22:01:09Z</updated>

    <summary>問題３２　他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア～オの記述のうち，民法の規定および判例に照らし，妥当でないものの組合せはどれか。ア　A・B間の家屋売買契約が解除されても，買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが，Aは，留置中にこれを使用することにより，法律上の原因なく利得することとなるから，その利得を不当利得として返還する義務がある。イ　Aは，...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[問題３２　他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア～オの記述のうち，民法の規定および判例に照らし，妥当でないものの組合せはどれか。<br /><br />ア　A・B間の家屋売買契約が解除されても，買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが，Aは，留置中にこれを使用することにより，法律上の原因なく利得することとなるから，その利得を不当利得として返還する義務がある。<br /><br />イ　Aは，Bに対して自己が所有する土地を売り渡したが，この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において，Aが買戻権を行使したときは，この売買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても，Bは，Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。<br /><br />ウ　Aは，Bから建物を賃借して居住し，その間に同建物につき有益費を支出したが，その後に，B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に，Aは，原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。<br /><br />エ　Aは，Bに対して自己が所有する建物を賃貸していたが，Bが有益費を支出して同建物に増築部分を付加して同建物と一体とした場合において，後にその増築部分が隣家の火災により類焼して失われたときにも，Bは，Aに対して増築部分につき有益費の償還請求をすることができる。<br /><br />オ　Aは，Bと寄託契約に基づき受寄物を保管していたが，保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは，Bに対し，その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。<br /><br />１　ア・ウ　　２　ア・エ　　３　イ・エ&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;４　イ・オ　　５　ウ・オ]]>
        <![CDATA[問題３２　正解　３<br /><br />ア　妥当である。家屋の売買契約が解除されても，買主は，解除前に支出した有益費の償還を受けるまで，留置権を行使して当該家屋を留置することができるが，留置中にこれを使用することにより，法律上の原因なく利得することになるから，その利得を不当利得として返還する義務がある（民法２９５条１項，大判昭１８・２・１８）。<br /><br />イ　妥当でない。売主が買戻権を行使した場合，買主が当該不動産について費用を支出していたときは，売主は，民法１９６条の規定に従い，その償還をしなければならない（５８３条２項）。したがって，Bは，Aに対して当該費用の償還請求をすることができる。<br /><br />ウ　妥当である。建物の賃借人が有益費を支出した後に賃貸人が交替したときは，特段の事情がない限り，新賃貸人が償還義務者たる地位を承継するので，賃借人は旧賃貸人に対して有益費の償還を請求することはできない（６０８条２項，最判昭４６・２・１９）。<br /><br />エ　妥当でない。建物の賃借人が自己の費用で賃借建物に施し，付合によって賃貸人の所有に帰した増築部分が，賃貸人，賃借人いずれの責めにも帰すことのできない事由による火災のため返還前に滅失したときは，特段の事情がない限り，賃借人の当該部分に関する有益費償還請求権は消滅する（６０８条２項，最判昭４８・７・１７）。<br /><br />オ　妥当である。受寄者は，保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは，寄託者に対し，その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる（民法６６５条，６５０条１項）。<br /><br />　以上により，妥当でないものはイとエであり，３が正解。]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 31</title>
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    <published>2010-02-20T14:10:07Z</published>
    <updated>2010-02-22T22:20:26Z</updated>

    <summary>問題３１　A，B，C三人がDに対して６０万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア～オの記述のうち，妥当でないものの組合せはどれか。ア　AがDに６０万円を弁済した場合に，A，B，C三人の負担部分が平等であるときは，Aは，B，Cに２０万円ずつ求償できるが，もしCが無資力のときは，Bに対して３０万円の求償をすることができる。イ　AがDに６０万円を弁済した場合に，A，B，Cの負担部分が１：１：０であり...</summary>
    <author>
        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[<p>問題３１　A，B，C三人がDに対して６０万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア～オの記述のうち，妥当でないものの組合せはどれか。<br /><br />ア　AがDに６０万円を弁済した場合に，A，B，C三人の負担部分が平等であるときは，Aは，B，Cに２０万円ずつ求償できるが，もしCが無資力のときは，Bに対して３０万円の求償をすることができる。<br /><br />イ　AがDに６０万円を弁済した場合に，A，B，Cの負担部分が１：１：０であり（Cには負担部分がない），また，Bが無資力のときは，Aは，B，Cに２０万円ずつ求償することができる。<br /><br />ウ　DがAに対して６０万円の債務を免除した場合に，A，B，C三人の負担部分が平等であるときは，B，Cは，４０万円ずつの連帯債務を負うことになる。<br /><br />エ　DがAに対して連帯の免除をした場合に，A，B，C三人の負担部分が平等であったときは，Aは，２０万円の分割債務を負い，B，Cは，４０万円ずつの連帯債務を負うことになる。<br /><br />オ　A，B，C三人の負担部分が平等である事情の下で，DがAに対して連帯の免除をした場合に，Bが債務全額を弁済したときに，もしCが無資力であったとすると，Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき１０万円はDが負担する。<br /><br />１　ア・イ　　２　ア・ウ　　３　イ・エ　　４　ウ・エ　　５　ウ・オ</p>]]>
        <![CDATA[問題３１　正解　３<br /><br />ア　妥当である。連帯債務者の一人が弁済をしたときは，その連帯債務者は，他の連帯債務者に対し，各自の負担部分について求償権を有する（民法４４２条１項）。そして，連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは，その償還をすることができない部分は，求償者および他の資力のある者の間で，各自の負担部分に応じて分割して負担する（４４４条）。したがって，Aは，B，Cに２０万円ずつ求償できるが，Cが無資力のときは，Bに対して３０万円の求償をすることができる。<br /><br />イ　妥当でない。連帯債務者の一人が弁済をしたときは，その連帯債務者は，他の連帯債務者に対し，各自の負担部分について求償権を有する（４４２条１項）。したがって，Aは，Bに３０万円の求償をすることができるが，Cに対して求償をすることはできない。<br /><br />ウ　妥当である。連帯債務者の一人に対してした債務の免除は，その連帯債務者の負担部分についてのみ，他の連帯債務者の利益のためにも，その効力を生ずる（４３７条）。したがって，B，Cは，４０万円ずつの連帯債務を負うことになる。<br /><br />エ　妥当でない。債権者が，連帯債務者の一人に対して，連帯の免除をした場合には，免除を受けた債務者だけが負担部分の範囲において分割債務を負担し，他の債務者は，以前と同様に全額について債務を負う。したがって，B，Cは，６０万円ずつの連帯債務を負う。<br /><br />オ　妥当である。連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において，他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは，債権者は，その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち，連帯の免除を得た者が負担すべき部分を，負担する（４４５条）。<br /><br />　以上により，妥当でないものはイとエであり，３が正解。]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 30</title>
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    <published>2010-02-20T13:59:12Z</published>
    <updated>2010-02-21T21:52:23Z</updated>

    <summary>問題３０　催告に関する次のア～オの各事例のうち，民法の規定および判例に照らし，正しいものの組合せはどれか。ア　Aは成年被保佐人であるBとの間で，Bの所有する不動産を購入する契約を締結したが，後日Bが制限行為能力者であることを知った。Aは，１ヶ月以上の期間を定めて，Bに対して保佐人の追認を得るべき旨を催告したが，所定の期間を過ぎても追認を得た旨の通知がない。この場合，その行為は追認されたものとみなさ...</summary>
    <author>
        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[問題３０　催告に関する次のア～オの各事例のうち，民法の規定および判例に照らし，正しいものの組合せはどれか。<br /><br />ア　Aは成年被保佐人であるBとの間で，Bの所有する不動産を購入する契約を締結したが，後日Bが制限行為能力者であることを知った。Aは，１ヶ月以上の期間を定めて，Bに対して保佐人の追認を得るべき旨を催告したが，所定の期間を過ぎても追認を得た旨の通知がない。この場合，その行為は追認されたものとみなされる。<br /><br />イ　CはDとの間で，C所有の自動車を，代金後払い，代金額１５０万円の約定でDに売却する契約を締結した。Cは自動車の引き渡しを完了したが，代金支払期日を経過してもDからの代金の支払いがない。そこでCはDに対して相当の期間を定めて代金を支払うよう催告したが，期日までに代金の支払いがない。この場合，C・D間の売買契約は法律上当然に効力を失う。<br /><br />ウ　Eは知人FがGより１００万円の融資を受けるにあたり，保証（単純保証）する旨を約した。弁済期後，GはいきなりEに対して保証債務の履行を求めてきたので，Eはまずは主たる債務者に催告するよう請求した。ところがGがFに催告したときにはFの資産状況が悪化しており，GはFから全額の弁済を受けることができなかった。この場合，EはGが直ちにFに催告していれば弁済を受けられた限度で保証債務の履行を免れることができる。<br /><br />エ　Hは甲建物を抵当権の実行による競売により買い受けたが，甲建物には，抵当権設定後に従前の所有者より賃借したIが居住している。HはIに対し，相当の期間を定めて甲建物の賃料１ヶ月分以上の支払いを催告したが，期間経過後もIが賃料を支払わない場合には，Hは買受け後６ヶ月を経過した後，Iに対して建物の明け渡しを求めることができる。<br /><br />オ　Jは，自己の所有する乙土地を，その死後，世話になった友人Kに無償で与える旨の内容を含む遺言書を作成した。Jの死後，遺言の内容が明らかになり，Jの相続人らはKに対して相当の期間を定めてこの遺贈を承認するか放棄するかを知らせて欲しいと催告したが，Kからは期間内に返答がない。この場合，Kは遺贈を承認したものとみなされる。<br /><br />１　ア・イ　　２　ア・ウ　　３　イ・エ　　４　ウ・オ　　５　エ・オ]]>
        <![CDATA[問題３０　正解　４<br /><br />ア　誤り。相手方が，１ヶ月以上の期間を定めて，被保佐人に対し保佐人の追認を得るべき旨の催告をした場合に，被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは，その行為を取り消したものとみなされる（民法２０条４項）。<br /><br />イ　誤り。当事者の一方がその債務を履行しない場合において，相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，相手方は，契約を解除することができる（５４１条）。したがって，解除により当該売買契約の効力が失われるのであり，催告期間の経過により当該売買契約が法律上当然に効力を失うのではない（５４５条１項）。<br /><br />ウ　正しい。保証人が債権者に対して催告の抗弁権を主張した場合に，債権者が催告をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは，保証人は，債権者が直ちに催告をすれば弁済を得ることができた限度において，その義務を免れる（４５５条）。<br /><br />エ　誤り。抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用または収益をする者であって，競売手続の開始前から使用または収益をする者は，その建物の競売における買受人の買受けの時から６ヶ月を経過するまでは，その建物を買受人に引き渡す必要がない（３９５条１項１号）。しかし，この規定は，買受人の買受けの時より後に当該建物の使用をしたことの対価について，買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその１ヶ月分以上の支払の催告をし，その相当の期間内に履行がない場合には，適用されない（３９５条２項）。<br /><br />オ　正しい。遺贈義務者が，受遺者に対し，相当の期間を定めて，その期間内に遺贈の承認または放棄をすべき旨の催告をした場合に，受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは，遺贈を承認したものとみなされる（９８７条）。<br /><br />　以上により，正しいものはウとオであり，４が正解。<br />]]>
    </content>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 29</title>
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    <published>2010-02-16T12:45:22Z</published>
    <updated>2010-02-18T21:52:27Z</updated>

    <summary>問題２９　Aに対して債務を負うBは，Aのために，自己が所有する土地に抵当権を設定した（他に抵当権者は存在しない）。この場合における抵当権の消滅に関する次のア～オの記述のうち，民法の規定および判例に照らし，妥当なものの組合せはどれか。ア　Aの抵当権が根抵当権である場合において，Bが破産手続開始の決定を受けたときは，被担保債権は確定して満足し，根抵当権は確定的に消滅する。イ　Aの抵当権が根抵当権である...</summary>
    <author>
        <name>編集部</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[問題２９　Aに対して債務を負うBは，Aのために，自己が所有する土地に抵当権を設定した（他に抵当権者は存在しない）。この場合における抵当権の消滅に関する次のア～オの記述のうち，民法の規定および判例に照らし，妥当なものの組合せはどれか。<br /><br />ア　Aの抵当権が根抵当権である場合において，Bが破産手続開始の決定を受けたときは，被担保債権は確定して満足し，根抵当権は確定的に消滅する。<br /><br />イ　Aの抵当権が根抵当権である場合において，元本が確定した後に，Bから土地の所有権を取得したCが，極度額に相当する金額をAに支払い，根抵当権の消滅請求をしたときは，確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても，Aの根抵当権は，確定的に消滅する。<br /><br />ウ　BがAに対し，残存元本に加えて，最後の２年分の利息および遅延損害金を支払った場合には，Aの抵当権は，確定的に消滅する。<br /><br />エ　第三者Cが，土地の所有権を時効によって取得した場合には，Aの抵当権は，確定的に消滅する。<br /><br />オ　第三者Cが，BのAに対する債務の全額を弁済し，その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には，CはAに代位することができるが，抵当権は，確定的に消滅する。<br /><br />１　ア・ウ　　２　ア・エ　　３　イ・エ　　４　イ・オ　　５　ウ・オ]]>
        <![CDATA[問題２９　正解　３<br /><br />ア　妥当でない。債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは，根抵当権の担保すべき元本は，確定する（民法３９８条の２０第１項４号）。しかし，元本が確定しても，その時点に存在する元本だけが担保され，その後に生ずる元本は担保されなくなるだけであり，根抵当権が確定的に消滅するのではない。<br /><br />イ　妥当である。元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは，抵当不動産について所有権を取得した第三者は，その極度額に相当する金額を払い渡して，その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合，その払渡しは，弁済の効力を有するので，根抵当権は確定的に消滅する（３９８条の２２第１項）。<br /><br />ウ　妥当でない。抵当権者は，利害関係人が存在しないときは，利息および遅延損害金についても，満期となった最後の２年分に限らず，全額について抵当権を行使することができる（３７５条，大判大４・９・１５）。したがって，最後の２年分の利息および遅延損害金を支払っただけでは，Aの抵当権は確定的に消滅しない。<br /><br />エ　妥当である。債務者または抵当権設定者でない者が，抵当不動産の所有権を時効により取得したときは，抵当権は消滅する（３９７条）。<br /><br />オ　妥当でない。債務者のために弁済をした者は，その弁済と同時に債権者の承諾を得て，債権者に代位することができる（４９９条１項）。この場合，弁済者の求償権を確保するため，債務者について消滅した債権者の権利が，求償権の範囲で弁済者に移転する。したがって，抵当権は，確定的に消滅するのではない。<br /><br />　以上により，妥当なものはイとエであり，３が正解。<br />]]>
    </content>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 28</title>
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    <published>2010-02-16T12:38:27Z</published>
    <updated>2010-02-17T21:59:30Z</updated>

    <summary>問題２８　時効に関する次のA～Eの各相談に関して，民法の規定および判例に照らし，「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。Ａの相談：「私は１３年前，知人の債務を物上保証するため，私の所有する土地・建物に抵当権を設定しました。知人のこの債務は弁済期から１１年が経過していますが，債権者は，４年前に知人が債務を承認していることを理由に，時効は完成していないと主張しています。民法によれば，時効の中断は...</summary>
    <author>
        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[<p>問題２８　時効に関する次のA～Eの各相談に関して，民法の規定および判例に照らし，「できます」と回答しうるものの組合せはどれか。<br /><br />Ａの相談：「私は１３年前，知人の債務を物上保証するため，私の所有する土地・建物に抵当権を設定しました。知人のこの債務は弁済期から１１年が経過していますが，債権者は，４年前に知人が債務を承認していることを理由に，時効は完成していないと主張しています。民法によれば，時効の中断は当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有するとありますが，私は時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求できますか。」<br /><br />Ｂの相談：「私は築２５年のアパートを賃借して暮らしています。このアパートは賃貸人の先代が誤って甲氏の所有地を自己所有地と認識して建ててしまったものですが，これまで特に紛争になることもなく現在に至っています。このたび，甲氏の相続人である乙氏が，一連の事情説明とともにアパートからの立ち退きを求めてきました。私は賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して立ち退きを拒否できますか。」<br /><br />Ｃの相談：「３０年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため，相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して，当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが，その登記をしないまま今日に至っています。このたび父が亡くなり，父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ，２０年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。」<br /><br />Ｄの相談：「私は他人にお金を貸し，その担保として債務者の所有する土地・建物に２番抵当権の設定を受けています。このたび，１番抵当権の被担保債権が消滅時効にかかったことがわかったのですが，私は，私の貸金債権の弁済期が到来していない現時点において，この事実を主張して，私の抵当権の順位を繰り上げてもらうことができますか。」<br /><br />Ｅの相談：「叔父は７年ほど前に重度の認知症になり後見開始の審判を受けました。配偶者である叔母が後見人となっていたところ，今年２月１０日にこの叔母が急逝し，同年６月１０日に甥の私が後見人に選任されました。就任後調べたところ，叔父が以前に他人に貸し付けた３００万円の債権が１０年前の６月１日に弁済期を迎えた後，未回収のまま放置されていることを知り，あわてて本年６月２０日に返済を求めましたが，先方はすでに時効期間が満了していることを理由に応じてくれません。この債権について返還を求めることができますか。」<br /><br />１　Aの相談とBの相談<br />２　Aの相談とCの相談<br />３　Bの相談とDの相談<br />４　Cの相談とEの相談<br />５　Dの相談とEの相談</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[問題２８　正解　４<br /><br />A　「できます」と回答しえない。物上保証人が，債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することは，担保権の付従性に抵触し，民法３９６条の趣旨に反し，許されない（最判平７・３・１０）。したがって，Aは，時効の完成を主張して抵当権の抹消を請求できないので，「できます」と回答しえない。<br /><br />B　「できます」と回答しえない。建物の賃借人は，賃貸人による敷地所有権の取得時効を援用することはできない（民法１４５条，最判昭４４・７・１５）。したがって，Bは，賃貸人が敷地の土地を時効取得したと主張して立ち退きを拒否できないので，「できます」と回答しえない。<br /><br />C　「できます」と回答しうる。遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記手続請求権は，時効によって消滅することはない（最判平７・６・９）。したがって，Cは，移転登記を求めることができるので，「できます」と回答しうる。<br /><br />D　「できます」と回答しえない。後順位抵当権者は，先順位抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当するものではなく，先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない（１４５条，最判平１１・１０・２１）。したがって，Dは，抵当権の順位を繰り上げてもらうことができないので，「できます」と回答しえない。<br /><br />E　「できます」と回答しうる。時効の期間の満了前６ヶ月以内の間に成年被後見人に法定代理人がないときは，法定代理人が就職した時から６ヶ月を経過するまでの間は，その成年被後見人に対して，時効は完成しない（１５８条１項）。したがって，Eは，当該債権について返還を求めることができるので，「できます」と回答しうる。<br /><br />　以上により，「できます」と回答しうるものはCの相談とEの相談であり，４が正解。]]>
    </content>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 27</title>
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    <published>2010-02-16T12:30:33Z</published>
    <updated>2010-02-16T21:50:35Z</updated>

    <summary>問題２７　代理に関する次の記述のうち，民法の規定および判例に照らし，妥当なものはどれか。１　Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ，BがAの現金をA名義の定期預金としたときは，代理権の範囲外の行為に当たり，その効果はAに帰属しない。２　未成年者Aが相続により建物を取得した後に，Aの法定代理人である母Bが，自分が金融業者Cから金銭を借りる際に，Aを代理して行った...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/gyouseishoshi2/">
        <![CDATA[<p>問題２７　代理に関する次の記述のうち，民法の規定および判例に照らし，妥当なものはどれか。<br /><br />１　Aは留守中の財産の管理につき単に妻Bに任せるといって海外へ単身赴任したところ，BがAの現金をA名義の定期預金としたときは，代理権の範囲外の行為に当たり，その効果はAに帰属しない。<br /><br />２　未成年者Aが相続により建物を取得した後に，Aの法定代理人である母Bが，自分が金融業者Cから金銭を借りる際に，Aを代理して行ったCとの間の当該建物への抵当権設定契約は，自己契約に該当しないので，その効果はAに帰属する。<br /><br />３　A所有の建物を売却する代理権をAから与えられたBが，自らその買主となった場合に，そのままBが移転登記を済ませてしまったときには，AB間の売買契約について，Aに効果が帰属する。<br /><br />４　建物を購入する代理権をAから与えられたBが，Cから建物を買った場合に，Bが未成年者であったときでも，Aは，Bの未成年であることを理由にした売買契約の取消しをCに主張することはできない。<br /><br />５　Aの代理人Bが，Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合，AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには，B自身の欺罔行為なので，CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[問題２７　正解　４<br /><br />１　妥当でない。権限の定めのない代理人は，1 保存行為，2 代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において，その利用または改良を目的とする行為をする権限を有する（民法１０３条）。そして，現金を定期預金とする行為は，「利用行為」に該当するので，その効果はAに帰属する（民法９９条１項）。<br /><br />２　妥当でない。親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については，親権を行う者は，その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならず（８２６条１項），代理権を有しない。本肢の行為は利益相反行為に当たるので（最判昭３７・１０・２），Bの行為は無権代理行為となり，その効果はAに帰属しない（１１３条１項）。<br /><br />３　妥当でない。同一の法律行為については，原則として，相手方の代理人となることができない（１０８条）。したがって，Bの行為は無権代理行為となり，その効果はAに帰属しない（１１３条１項）。<br /><br />４　妥当であり正解。代理人は，行為能力者である必要がない（１０２条）。したがって，代理人の制限行為能力を理由に，当該売買契約を取り消すことはできない。<br /><br />５　妥当でない。代理人が相手方を騙した場合には，本人が善意無過失であっても，相手方は，代理人の詐欺を理由に，当該売買契約の取消しを本人に主張することができる（１０１条１項，９６条１項，大判明３９・３・３１）。<br />]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 26</title>
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    <published>2010-02-13T05:09:41Z</published>
    <updated>2010-02-15T21:59:12Z</updated>

    <summary>問題２６　国の行政組織に関する次の記述のうち，正しいものはどれか。１　国家行政組織法は，内閣府を含む内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定める法律である。２　内閣府は，内閣に置かれる行政機関であって，その長は内閣総理大臣である。３　省には外局として，委員会及び庁が置かれるが，内閣府にはそのような外局は置かれない。４　各省および内閣府には，必置の機関として事務次官を置くほか，内閣が必要と認め...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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        <![CDATA[<p>問題２６　国の行政組織に関する次の記述のうち，正しいものはどれか。<br /><br />１　国家行政組織法は，内閣府を含む内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定める法律である。<br /><br />２　内閣府は，内閣に置かれる行政機関であって，その長は内閣総理大臣である。<br /><br />３　省には外局として，委員会及び庁が置かれるが，内閣府にはそのような外局は置かれない。<br /><br />４　各省および内閣府には，必置の機関として事務次官を置くほか，内閣が必要と認めるときは，閣議決定により副大臣を置くことができる。<br /><br />５　内閣は，政令を制定するほか，内閣府の所掌事務について，内閣府の命令として内閣府令を発する権限を有する。<br /></p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>問題２６　正解　２<br /><br />１　誤り。内閣府の組織の基準は，内閣府設置法に定められており，国家行政組織法で定められているわけではない。<br /><br />２　正しく正解。内閣府設置法２条および６条１項のとおり。<br /><br />３　誤り。内閣府の委員会としては公正取引委員会および国家公安委員会が，庁としては宮内庁および金融庁がある。<br /><br />４　誤り。副大臣の設置は，法律により定まっており（内閣府設置法１３条１項，国家行政組織法１６条），必置の機関である。<br /><br />５　誤り。内閣府令とは，内閣府所管の行政事務に関して内閣府の長である内閣総理大臣が発する命令であり，内閣がこれを発する権限を有しているわけではない。<br /></p>]]>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 25</title>
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    <published>2010-02-13T01:53:39Z</published>
    <updated>2010-02-14T22:06:57Z</updated>

    <summary>問題２５　国家公務員についての次の記述のうち，妥当なものはどれか。１　国家公務員には，一般職と特別職があるが，国家公務員法は，両者に等しく適用される。２　独立行政法人は，国とは独立した法人であるから，その職員が国家公務員法上の公務員としての地位を有することはない。３　その不法行為について国が国家賠償法１条１項により賠償責任を負うのは，国家公務員法上の公務員に限られる。４　国家公務員の懲戒免職は，行...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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        <![CDATA[<p>問題２５　国家公務員についての次の記述のうち，妥当なものはどれか。<br /><br />１　国家公務員には，一般職と特別職があるが，国家公務員法は，両者に等しく適用される。<br /><br />２　独立行政法人は，国とは独立した法人であるから，その職員が国家公務員法上の公務員としての地位を有することはない。<br /><br />３　その不法行為について国が国家賠償法１条１項により賠償責任を負うのは，国家公務員法上の公務員に限られる。<br /><br />４　国家公務員の懲戒免職は，行政処分であると解されており，行政不服審査法による不服申立ての対象となる。<br /><br />５　国家公務員の人事行政に関する各種の事務をつかさどるため，総務省の外局として人事院が設置されている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[問題２５　正解　４<br /><br />１　妥当でない。国家公務員法は，特別職の公務員には適用されない（国家公務員法２条５項）。<br /><br />２　妥当でない。業務の停滞が国民生活または社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものを実施する特定独立行政法人の職員は，国家公務員の身分が与えられ（独立行政法人通則法５１条），国家公務員法の適用がある（５９条２項）。<br /><br />３　妥当でない。国家賠償法１条１項の「公務員」とは，その行う行為が公権力の行使に当たるかどうかで判断されることから，国家公務員法上の公務員に限られない。<br /><br />４　妥当であり正解。懲戒免職は行政処分であり，この処分を受けた者は，人事院に対してのみ，行政不服審査法による不服申立てをすることができる（国家公務員法９０条１項）。<br /><br />５　妥当でない。人事院は，内閣の所轄の下に置かれる機関である（３条）。<br />]]>
    </content>
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    <title>「行政書士試験再現問題と解説」本試験問題と解答・解説 24</title>
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    <published>2010-02-11T06:07:52Z</published>
    <updated>2010-02-11T21:58:14Z</updated>

    <summary>問題２４　住民監査請求についての次の記述のうち，妥当なものはどれか。１　住民監査請求をすることができる者は，当該地方公共団体の住民に限られ，それ以外の者が請求することは認められていない。２　住民監査請求の対象は，公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ，公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は，対象とならない。３　地方公共団体の長の行為についての住民監査請求は，長に対してすべきこととなるが，長...</summary>
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        <name>編集部</name>
        
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        <![CDATA[<p>問題２４　住民監査請求についての次の記述のうち，妥当なものはどれか。<br /><br />１　住民監査請求をすることができる者は，当該地方公共団体の住民に限られ，それ以外の者が請求することは認められていない。<br /><br />２　住民監査請求の対象は，公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ，公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は，対象とならない。<br /><br />３　地方公共団体の長の行為についての住民監査請求は，長に対してすべきこととなるが，長は，監査委員の意見を聴いて，監査結果を通知すべきこととされている。<br /><br />４　住民監査請求によって請求できる内容は，当該行為の差止めなど，法定された４類型に限定されている。<br /><br />５　監査結果などに不服がある場合は，請求人に限らず，何人もこれに対する住民訴訟を提起することが認められている。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        <![CDATA[<p>問題２４　正解　１<br /><br />１　妥当であり正解。住民監査請求を行うことができるのは，普通地方公共団体の住民である（地方自治法２４２条１項）。<br /><br />２　妥当でない。公金の賦課徴収を怠るなどの不作為も，住民監査請求の対象となる（２４２条１項）。<br /><br />３　妥当でない。住民監査請求は，監査委員に対して行うこととされている（２４２条１項）。<br /><br />４　妥当でない。住民監査請求においては，当該行為を防止しもしくは是正し，もしくは怠る事実を改め，または地方公共団体が被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる（２４２条１項）。<br /><br />５　妥当でない。住民訴訟を提起することができるのは，住民監査請求を行った住民であり，住民監査請求を経ていない者が提起することはできない（２４２条の２第１項）。<br /></p>]]>
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