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マンション調査入門12(維持管理編) 津村重行

仲介のためのマンション調査入門12

(2)マンション維持管理編

1)修理できない安い修繕積立金!
2)分譲時の管理規約に落とし穴!
3)分譲主の倒産で消えた駐車場!

1)修理できない安い修繕積立金!

 いざ、外壁塗装工事が話題になると、「修繕するための工事代金が足りなくて工事ができない!」ということがあります。

 マンションの管理費や修繕積立金が余りに低額である場合にこの問題が発生します。
 マンションの維持管理のためになくてはならないものは、管理費と修繕積立金です。

 管理費はマンション管理の上で、定期的に発生する固定経費に充当しているケースが多い。

 一方、修繕積立金は、3~4年毎のベランダなどの手すりや金属部分の塗装工事、給排水管の衛生工事、貯水槽衛生清掃工事代、8~9年毎の外壁塗装工事、屋上防水工事などの費用に積立てます。


 分譲する際、あまりにマンションの維持管理費等が高すぎると、売上げに響くことがあります。

 しかし修繕積立金額を7000円、8000円などと比較的に低額にしたため、いざ、3年後に修繕工事を予定すると、「工事代金が不足」します。

 仕方なく入居者の個人負担になります。

 それも、100万、200万といったまとまった費用となるため、入居者にとっては深刻な問題となる場合があります。

 修繕積立金などが低い金額で抑えられている場合、「将来予定している外壁塗装工事の際に入居者の追加負担がありますか」と聞くことが大切です。

 既に、管理組合があれば理事長か会計の方に、管理会社があれば担当者に質問をします。


2)分譲時の管理規約に落とし穴!

 管理規約にペット禁止と書いていないから購入したのに、後になって、管理規約を変更してペット禁止にされた!

 こんな事例は数多くありますが、最近では、ペットも家族同様と考えている人も多い。

 管理規約にペット禁止規定ができたばかりにマンションを立ち退くことにした入居者がいます。

 通常は、分譲主が「管理規約案・使用規則案」などを購入者に提示をして販売しています。

 最初の管理規約案では、ペット飼育の件について何等記載をしていないことが多い。

 言い換えれば、管理規約に記載がない方が「ペット禁止」になる確率が高いのです。

 入居して数年後、管理組合の定期総会において、「ペット禁止」決定はめずらしくはありません。

 これは過半数の賛成で決定します。

 多くの場合、最初に分譲主が提案した管理規約や使用細則はそのまま利用され、変更もなしに継続している場合が多い。

 それは、入居者間の人間関係が醸成するまでに時間がかかることや、マンション管理運営の知識を有する人の数も少ないからです。

 「規約にはペットに関する記載はありません」と、説明をすることも大切です。

 また、ペットがいやだと言う人もいます。
 このような客の場合は、管理規約にペット禁止規定の有無は重要な事項となります。

 いずれにしても、管理規約における禁止条項は重要事項として説明をすることが大切です。


3)分譲主の倒産で消えた駐車場!

 分譲主が倒産をしたら駐車場までなくなった!という事例があります。

 これは、分譲主がマンション建設の際に、駐車場部分だけを区分所有の対象からはずし、名義変更をせずに、管理所有は分譲主のままにしたまま倒産したために起きた事件です。

 自転車操業の分譲主にとっては、駐車場料金の収入も大きな収入源です。

 「マンションの敷地と一体となった場所に駐車場がある」ため、見かけでは分りません。

 「駐車場料金の管理は管理組合ですか?」と売主に聞くことが大切です。

 さらに、「駐車場料金は管理費に充当されますか?」と聞きます。

 最近では、"駐車場がない"と言うと、再販売が難しい時代です。

 マンションの付属施設や建物の所有者を確認する必要があります。

 法務局に行き、登記事項証明書を申請します。

 その際、「規約共用部分の登記事項があれば一緒にお願いします」と所在地欄の下に記載しておきます。

 駐車場の所有者が、分譲主名であれば、先程の"危険な状態 "ということになります。

 規約共用部分の登記事項証明書を見ますと、駐車場や管理人室、集会場など様々なものが登記されていることがわかります。

 ただし、この規約共用部分の登記が存在すると、移転登記費用も加算されるので注意が必要です。


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