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マンション調査入門14(売主関係) 津村重行

仲介のためのマンション調査入門14

(3)売主関係編

1)分譲主の資金力チェック!
 分譲主は資金力が低いときは、販売を予定している不動産にまで金融機関の担保にする!

 このような分譲主は数多い。
 そこで、抵当権の設定状況を調べます。

 最初に、管轄の法務局の場所を電話で確認してから、法務局に行きます。
 法務局に入ると、最初に、住宅地図を探します。

 法務局にある住宅地図は、「ブルーマップ」と呼ばれ、黒い色の数字が郵便などの「住居表示の番地」です。
 そして、ブルーの色の数字が「地番」です。
 目的の所在地の「地番」がわかったら、「公図」を申請します。

 次に、「登記事項証明書」を申請します。


 登記事項証明書の見方ですが、所在、地番、地目というように順番に記載されています。

 乙区には、共同担保の欄があって、土地が複数あるときは、「共同担保目録」の欄に、それらの地番が共同担保の所在地として記載されています。
 これらが、今、調べた地番とはまったく関係のない所在地や地番の場合があります。

 これは、「分譲を予定しているマンションの敷地とまったく違う土地を共同して担保に入っている」状況を示しています。

 このような時は、分譲主は資金繰りに苦心をしていることが考えられます。
 資金繰りが厳しいほど、共同担保となる土地の数が多い、ということになります。

2)不動産登記に不慣れな分譲主!

 分譲主が不動産登記手続きに不慣れのために、「マンションの土地の数が4筆や5筆と数が多い!」ということがあります。

 また、マンションの表示登記や所有権登記を間違って行っていることさえあります。

 規約共用部分の所有者が大手不動産の分譲主名義のままという場合もありました。
 取り返しの付かない間違いもあります。

 建物の"登記事項証明書"は建物が完成していれば法務局で取ることが出来ます。

 通常は、敷地権といって建物の一室の登記事項証明書を取れば、「敷地権の目的」欄に土地の所在地番が記載されてきます。

 もしも、この土地の数が、4筆や5筆と数が多いという場合は、「分譲主が不動産登記手続きに不慣れ」または「横着」かもしれません。

 なぜなら、建物の建っている敷地は全て地目を「宅地」とすることができますので、販売前に一筆に合筆をして整理することができます。


 もちろん、複数あるからと言って問題ではありません。
 買主が自分名義に所有権移転登記をするときに、敷地が一筆であれば不動産登記料もそれだけ安い。

 また、売主側も抵当権抹消登記の登録免許税が安くなります。

 このように不動産登記手続きがずさんである場合、別件のトラブルもあるかもしれない、と考えておくことが重要です。

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6/25(水)

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
 13:30~14:50

5 「市役所調査のポイント」
 ●市役所調査の効率的な手順と調査ポイント
 (市役所を歩く順番から問題点まで)

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
 15:05~16:25

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  調査報告書の作成」
 ●設備調査の基本と調査資料と現地状況の食い
 違いの対処法 ●調査報告書の書き方とポイント

7/9(水)

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丸一土地建物_
代表取締役
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7 「物件紹介書を作成するための調査」
 ●調査報告書がある場合と直接調査の違い
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関 輝夫 氏
丸一土地建物_
代表取締役
 15:05~16:25

8 「重要事項説明書を作成するための調査」
 ●調査資料をどこまで重要事項説明書に反映させるか
● 物件の瑕疵の表記のポイント

7/16(水)

野辺 公一 氏
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代表取締役 所長
 13:30~14:50

9 「建物現況調査の基礎知識(戸建編・
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 ●この家は大丈夫?雨漏りは?シロアリは?
● そのチェック方法と原因診断

野辺 公一 氏
_オプコード研究所
代表取締役 所長
 15:05~16:25

10 「建物現況調査の基礎知識(戸建編・
  マンション編)2」
 ●このマンションは大丈夫?
● 建物と付帯設備のチェックポイント

7/23(水)

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不動産鑑定士
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11 「媒介契約と価格査定の必要性」
 ●知っておきたい!簡便な価格査定の方法とその根拠の示し方

小田 有志 氏
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不動産開発企画部マネジャー
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12 「環境問題に関わるリスク回避と
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 環境問題からくる取引のリスク回避法

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