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不動産ビジネストレンド11 「 耐震化促進税制を創設」 殿岡秀秋

耐震化促進税制を創設

都が耐震化率90%実現へ


災害に強い首都を実現するため、東京都が耐震化促進税制を創設する。

 内容は、東京23区内において旧耐震基準で建築された住宅の建て替えおよび耐震改修を税制で支援しようとするもの。
これにより住宅の耐震化率の東京都の目標である90%達成を目指すことにしている。

 手法は一定の要件を満たした場合に固定資産税と都市計画税を減免しようというもの。この措置により東京都は年間60億~70億円の減収を見込んでいる。

 新税制は、東京23区内で、1982(昭和57)年1月1日以前から所在する住宅で、2008年1月2日から2015年12月31日までの間に耐震工事が完了するものが対象となる。

建替えの場合には、建替え前後の所有者が同一で、取り壊しと新築が1年以内という要件を満たす場合に適用される。

床面積にかかわらず住宅部分につき、固定資産税と都市計画税の全額を減免する。なお、国の新築住宅減額制度の適用があるものは同制度の適用後になる。

減免期間は、建替え後の家屋に対して固定資産税が課されることとなった年度から3年度分となっている。

耐震改修の場合には、現行の耐震基準に適合する耐震改修であり、それに要した費用の額が1戸当たり30万円以上の場合に、国の耐震減額適用後に、120平方メートルの床面積相当まで固定資産税と都市計画税の全額を減免する。

減免期間は、耐震改修工事の完了の時期により異なるが、1年度分から3年度分になる。

 問い合せ先は、東京都主税局税務部税制課で、電話が03―5388―2949となっている。

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