不動産ビジネストレンド12 「 重要事項説明を追加」 殿岡秀秋
重要事項説明を追加
宅建業法施行令改正で
密集市街地法関連で
宅建主任者が行わなければならない重要事項説明の項目が新たに追加された。
これは「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」が2008年5月23日に改正されたのを受けたもの。
宅建業法施行令3条は、取引主任者が説明を行わなければならない重要事項を列挙しているが、その12条の4に追加された。
新たに加わったのは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の294条(避難経路協定の効力) と295条第5項(避難経路協定の認可の公告のあった後、避難経路協定に加わる手続等) と298条第4項(一の所有者による避難経路協定の設定)である。
それに関連して道路法47条の8(道路一体建物に関する協定の効力)と同法48条の19(利便施設協定の効力)が説明すべき事項に追加された。
この改正宅建業法施行令は2008年9月25日に公布され、同年9月28日に施行となった。
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