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不動産ビジネストレンド16「がけ崩れ予想地の地主に開発許可取消の原告適格」 殿岡秀秋

がけ崩れ予想地の地主に

開発許可取消の原告適格

最高裁判例

がけ崩れ等により生命、身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟の原告適格を有する

これは平成9年1月28日の最高裁判決である。

 要旨では、開発区域内の土地が都市計画法33条1項7号にいうがけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等により生命、身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟の原告適格を有する、としている。

本件開発区域は急傾斜の斜面上にあり、本件開発行為は、六階建ての共同住宅の建築の用に供する目的で、斜面の一部を掘削して整地し、擁壁を設置するものであるところ、上告人Aらは、右斜面の上方又は下方の本件開発区域に近接した土地に居住している者であることが記録上明らかである。

この判決をみるかぎり、

がけ斜面に近接する開発行為許可申請においては、近隣住民の動向に注意を払う必要があるといえるだろう。


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