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   <title>資格開業・不動産実務成功塾</title>
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   <updated>2009-03-08T22:00:47Z</updated>
   <subtitle>不動産受験新報がお届けする分かりやすく実戦的な資格開業・不動産実務成功塾（無料講座）です。</subtitle>
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   <title>相続コーディネート入門3  曽根恵子</title>
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   <published>2009-03-05T13:19:45Z</published>
   <updated>2009-03-08T22:00:47Z</updated>
   
   <summary>図解不動産業シリーズ 「相続コーディネート入門」   曽根恵子著 住宅新報社刊 定価1785円（本体1700円） 5　不動産業が相続に一番近い 　不動産業に携わっていると、「相続」に関わることは少なくありません。 　たとえば、管理を委託された大家さんが亡くなるとか、以前から取引のある地主さんが亡くなるとか。「相続」情報はいち早く入ってくると言ってもいいかもしれません。 　相続税の申告をしなければな...</summary>
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      図解不動産業シリーズ
「相続コーディネート入門」  
曽根恵子著
住宅新報社刊
定価1785円（本体1700円）


5　不動産業が相続に一番近い
　不動産業に携わっていると、「相続」に関わることは少なくありません。

　たとえば、管理を委託された大家さんが亡くなるとか、以前から取引のある地主さんが亡くなるとか。「相続」情報はいち早く入ってくると言ってもいいかもしれません。

　相続税の申告をしなければならない場合の多くは、不動産を所有する人が亡くなったときです。いわゆる大家さん、地主さんですから、不動産業者が普段から取引のある人だということです。

　しかもそうした大家さん、地主さんに一番近いのが不動産業ですから、亡くなったときもいち早く情報が入るだけでなく、不動産の状況は把握できていることでしょう。

　しかし、最初に知った相続なのに、現実の仕事になるのは、「相続税の納税のために土地を売却したい」という依頼がきたときではないでしょうか？

　相続のタイムスケジュールからすれば、一番最後の仕事になります。その間、不動産業は蚊帳の外、手の出しようがない、ということもあるでしょう。

　この現実はなぜなのか、疑問に思ったことはありませんか？
      <![CDATA[私は相続に一番近いのが不動産業であり、その立場で相続に関わることが必要だと考えています。それが相続人のためにもなり、結果としてビジネスにもつながります。

　そのためのきっかけが「相続コーディネート」です。






6　税理士を紹介するだけではだめ
　大家さんや地主さんの相続を知ったときは、どのように対処していますか？

　「相続は税理士の仕事」として、税理士を紹介して任せているのが現状ではなかったでしょうか？

　「相続税の納税が必要になれば、土地の売却で仕事になる」という期待感はあるでしょう。しかし、税理士に任せてしまえば途中経過の報告もないかもしれません。

　そして、結局は、「納税は土地を物納にした」ということで、不動産業の出る幕はなく終わってしまう、ということはなかったでしょうか。

　税理士の多くは不動産に関わることが少ないため、当然のことながら、不動産業的な発想はありません。

　どういうことかというと、納税は「売却より物納が確実」であり、「いいところから物納する」のが当然ということです。

　不動産業の感覚では、「収益の上げられる土地は残して有効利用し、価値の低いところを売却する」ことを考え、売却できないときは物納もやむなしというのが順番でしょう。

　こうした発想の違いがあるとすれば、相続を税理士に任せておいても不動産業の仕事にはならないということなのです。

　相続人が助かればいいのですが、成功したとは言えないこともあり、現実に困っている方も多いのです。だからこそ、不動産を知る専門家が相続にも関わるべきだといえます。


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   <title>不動産ビジネストレンド19　「大きな引き違い窓に目隠し設置を義務付け」　殿岡秀秋</title>
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   <published>2009-03-01T11:55:55Z</published>
   <updated>2009-03-03T22:08:42Z</updated>
   
   <summary>大きな引き違い窓に 目隠し設置を義務付け さいたま地裁判決  殿岡秀秋 所有地に３階建て賃貸マンションを建設した被告に対し，同土地の西北側にそれぞれ宅地建物を有する原告たちが，民法２３５条に基づき同マンションの各階の西北側の窓すべてに目隠しの設置を請求した事案の判決が、平成２０年１月にさいたま地裁で出た。 民法２３５条１項は境界線から１メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことのできる窓又...</summary>
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      大きな引き違い窓に

目隠し設置を義務付け

さいたま地裁判決  殿岡秀秋




所有地に３階建て賃貸マンションを建設した被告に対し，同土地の西北側にそれぞれ宅地建物を有する原告たちが，民法２３５条に基づき同マンションの各階の西北側の窓すべてに目隠しの設置を請求した事案の判決が、平成２０年１月にさいたま地裁で出た。

民法２３５条１項は境界線から１メートル未満の距離において、他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を設ける者は、 目隠しを付けなければならないと規定している。 

同条の趣旨はプライバシーの保護を目的とするとともに，互譲の精神から相隣接する不動産相互の利用関係を調整しようとするものである。

 他人の宅地を見通すことのできる窓とは，他人の宅地を観望しようと思えば物理的にいつでも観望できる位置および構造の窓をいう。

判決内容の要旨は次のとおり。

賃貸マンションは３階建て共同住宅であり 戸数は１２戸である。この建物には 境界線に面する西北側壁面に，各戸につき４つずつ合計４８個の窓 が設置されている。

各戸の４つの窓は それぞれ居間兼食堂，台所，洗面所脱衣室，浴室に設置されており，いずれも隣接する宅地建物との境界線との距離は１メートル未満である。

      <![CDATA[賃貸マンションの窓のうち，３階に設置された窓からは，通常の状態においては原告らの建物の屋根が見えるのみである。

３階の窓については宅地建物を観望できる窓に該当しない。

建物の窓のうち，台所用窓は，窓の下部のみが押し出され，全開することはできない構造の滑り出し窓である。換気の目的のために窓を開けることは考えられるものの，その構造からすると，窓を開けたとしても意識的に窓からのぞきこむ等の行為をしない限り、通常の状態では宅地を観望することはできないと推認することができる。

したがって，台所用窓は「他人の宅地を見通すことのできる窓」には該当しない。

洗面所脱衣室，および浴室用の窓は、全開しても隙間が３０センチメートル未満であることから視野は著しく限定され、その大きさからしても，居住者が日常的に開放して使用するとは考え難い。　
　
賃貸マンションを建築するに際し，これらの窓に不透明な網入りすりガラスを使用するなど一定の配慮を示している。

窓に目隠しを設置しないことによって宅地建物を有する原告の被る不利益が重大とは認められないので、洗面所脱衣室および浴室の窓は他人の宅地を観望すべき窓に該当しない。

しかしながら，被告建物１階及び２階の居間兼食堂の窓については，いずれも，原告建物に面した窓で，その大きさも大きいこと，特に１階部分の窓は，原告らが日常的に使用している居間に面していることからすると，被告が窓に網入りすりガラスを使用し，一定の配慮をしていることを考慮したとしても，原告の日常生活において被る不都合は，被告建物の居住者に比して大きいと考えられ，原告の目隠設置請求が権利濫用になるということはできない。


１階および２階の居間兼食堂の窓は、不透明な網入りすりガラスが使用されているが，いずれも引き違い窓であり、開ければ容易に宅地を観望できると推認することができるから「他人の宅地を観望すべき窓」に該当する。

被告建物１，２階の居間兼食堂の窓については，被告に目隠設置義務が認められる。


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   <title>「不動産業の歴史入門」　6　蒲池紀生</title>
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   <published>2009-02-28T14:17:23Z</published>
   <updated>2009-03-02T22:05:52Z</updated>
   
   <summary>図解不動産業シリーズ 「不動産業の歴史入門」   蒲池紀生著 住宅新報社刊 定価1785円（本体1700円） １３　企業ビジネスとしての管理業務元祖 家作差配（貸家管理）業務は、明治初期ごろまでは主として個人の“生業レベル”で営まれていたようですが、同中期になると、企業規模のビジネスとして行われるようにもなったようで、その事例に、神戸市の帝国信栄という会社があります。 　１８９３（明治２６）年創業...</summary>
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      図解不動産業シリーズ
「不動産業の歴史入門」  
蒲池紀生著
住宅新報社刊
定価1785円（本体1700円）


１３　企業ビジネスとしての管理業務元祖
家作差配（貸家管理）業務は、明治初期ごろまでは主として個人の“生業レベル”で営まれていたようですが、同中期になると、企業規模のビジネスとして行われるようにもなったようで、その事例に、神戸市の帝国信栄という会社があります。

　１８９３（明治２６）年創業で、実に１世紀以上の歴史を有し、１９４３（昭和１８）年版「営業案内」の創業事情は次のとおりです（原文のまま）。

　「当社は明治２６年の創業でありまして、わが邦土地家屋の管理業として最も古く、……実に本邦土地家屋管理業の元祖と謂われて居るものであります。今より５０年前の神戸と云へば、所謂新開の都市でありまして、その新興の神戸を目指して全国より集って来る多数の移住者等は貸家を探すのが中々の苦労だったのであります。

又一方地主や家主の側から申しましても多数の需要者がありながら敏速に貸付け確実に地代家賃を取り立てると云ふことは相当困難なものでありました。

茲に於てこれ等需給関係の調和を計ることは神戸市の発展上からも最も緊要のことであると云ふので有志間に適当な機関の必要を唱えられるようになったのであります。当社はこれ等の与論が動機となって土地家屋の管理業を創始したのであります」
      <![CDATA[創立時の会社は合資会社兵神館であり、その後の１８９７（明治３０）年に株式会社に改組、さらにその業務が帝国信託に継承され、次いで帝国信栄と改称、今日に至っています。

　上記「営業案内」が出た後の１９４５年ごろには、神戸市や大阪市などに１５の出張所をもち、家屋約９万戸、土地１万余件の管理をしており、その地代・家賃は年間２０００万円超、管理料は「地代の４％」「家賃の５％」とのことでした。





１４　明治期の管理契約書にみる業務内容
帝国信栄が兵神館と称していた１９０６（明治３９）年に、貸家の家主さん（現代風にいえばオーナー）と同社との間で締結された「管理契約書」が残されています。

同年８月７日付で家主Ｏ氏と伊賀正太郎・兵神館社長との間で結ばれたものです。この「契約書」では、兵神館が行うべき「管理業務の内容」が次のように記されています（原文のまま）。

　「……家屋ノ、管理トハ甲者（家主）ヨリ其所有ニ係ル別紙家屋ニ対シ左ノ権利行使ヲ乙者（兵神館社長）ニ委託スルヲ云フ。―　①家屋ノ貸附及家明（注・借家人の退去・家明け渡しのことと思われる）ニ係ル事、②住居人ノ戸籍ニ係ル事、③家賃金ヲ収得スル事、其他家屋ノ管理上ニ要用ナル権利ノ行使ヲ為ス事」

　①③は現在の管理業務からみても明らかです。②が具体的にどういうことかについては、不動産業研究家の片野秀樹さんの資料によって次のように解明されています。

―「１８８６（明治１９）年９月２８日付内務省令」に、地主・家主または管理者は「寄留者（借地・借家人）の寄留・退去の日から１０日以内に、寄留・退去の旨を、寄留地の戸長に届け出るとともに、寄留・退去者の本籍地戸長にも同届書を発送しなければならない」と定められていたのです。

　そこで、地主・家主さんは、その仕事を「管理者がやる」ように契約書で定めていたということだと思われます。居住者の「身元の掌握」といった行政の一端に協力する義務を負っていました。

戸長とは、１８７２（明治５年）の地方制度改革で小区に置かれた役人で、従来の庄屋・名主から選ばれました。のちの村・町長です。


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   <title>「相続コーディネート入門」 2　曽根恵子</title>
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   <published>2009-02-26T14:14:46Z</published>
   <updated>2009-02-26T22:16:54Z</updated>
   
   <summary>図解不動産業シリーズ 「相続コーディネート入門」   曽根恵子著 住宅新報社刊 定価1785円（本体1700円） 3　相続コーディネートとは 　ご紹介した二つの事例をきっかけとして相続に取り組んできましたが、この取組みは、「相続をコーディネートする」ことだと位置づけています。 　相続のコーディネートとは、「亡くなってから、申告、納税まで、さらには次の相続対策まで」という相続の最初から最後までをサポ...</summary>
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      図解不動産業シリーズ
「相続コーディネート入門」  
曽根恵子著
住宅新報社刊
定価1785円（本体1700円）



3　相続コーディネートとは
　ご紹介した二つの事例をきっかけとして相続に取り組んできましたが、この取組みは、「相続をコーディネートする」ことだと位置づけています。

　相続のコーディネートとは、「亡くなってから、申告、納税まで、さらには次の相続対策まで」という相続の最初から最後までをサポートすることだといえます。

　「申告、納税、さらには次の相続対策までといった相続のストーリーを描くこと」が、成功への第一歩となります。

　そのストーリーを提案し、専門家をまとめて相続を成功へ導くことが「相続コーディネート」なのです。

　そして相続を仕上げるために専門家が案やノウハウを提供しあい、相続人も含めて一つのチームとなって成果を出すことに全力を尽くすのです。こうした協力体制が取れたとすれば、いい成果が出せるはずです。
　
      <![CDATA[相続コーディネーターは、相続のストーリーを描き、相続人の意思を尊重しながら専門家のまとめ役となります。

　相続コーディネーターは、相続人の事情に合わせた相続のストーリーを描き、その実現のために必要となる専門家、税理士をはじめ、測量士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、不動産コンサルティング技能登録者、ファイナンシャル・プランナー、司法書士等をまとめる役割を担うことになります。

　要は、相続の価値を高め、成功へと導く相続のプロフェッショナルだといえます。




4　相続コーディネーターの役割
　相続は、「税理士に依頼して申告すること」というイメージがありますが、現実の相続はそれだけでは終わりません。

　まずは財産評価から始まり、相続人間で遺産分割協議をし、さらに申告・納税まで終わらせなければ相続は終わらないのです。

　その間に関わる資産のプロは税理士だけでなく、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引主任者、不動産コンサルティング技能登録者、ファイナンシャル・プランナー、司法書士等何人にも及びます。

ところが、今までの相続の仕方をみると、相続人が、それぞれの専門家に依頼をしていることから、専門家同士の意思の疎通はほとんどないといっていいでしょう。

　そうなると、それぞれのプロが各自の仕事をしているに過ぎないことが多く、結果的には効率が悪かったり、方法を間違えたりして、相続人が一番困っているという状況に出会うことがあります。

　まして、協力しながら円満な遺産分割をし、節税の案を出し、納税もめどをつけて、相続を成功させるという意識は皆無といっても過言ではありません。

　当然ながら、それぞれが自分の専門分野だけを無難にこなして仕事は終わりという結果になっているのです。これでは相続では、成果があがるはずはありません。

　こうした相続人の不利益を回避するためには、中心となって、それぞれの専門家をまとめる相続コーディネーターの仕事が大変重要になってきます。


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   <title>不動産ビジネストレンド18　「物件検索後６４．６％が不動産会社に問合せ」 殿岡秀秋</title>
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   <published>2009-02-23T14:03:07Z</published>
   <updated>2009-02-24T22:05:42Z</updated>
   
   <summary>物件検索後６４．６％が 不動産会社に問合せ 情報サイト連絡協調べ 殿岡秀秋 インタネットで不動産物件を検索した後で、６４．６％のユーザーが実際に不動産会社に問い合わせをしている。 　これは不動産情報サイト事業者連絡協議会の「不動産情報サイト利用者意識アンケート」の結果わかったものである。 　物件検索後の問合せ率は、不動産市場の停滞を反映して前年の２００７年に比べて３．１ポイント低下した。 　問い合...</summary>
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      物件検索後６４．６％が

不動産会社に問合せ

情報サイト連絡協調べ 殿岡秀秋




インタネットで不動産物件を検索した後で、６４．６％のユーザーが実際に不動産会社に問い合わせをしている。

　これは不動産情報サイト事業者連絡協議会の「不動産情報サイト利用者意識アンケート」の結果わかったものである。

　物件検索後の問合せ率は、不動産市場の停滞を反映して前年の２００７年に比べて３．１ポイント低下した。

　問い合わせた不動産会社の数は２社が最も多く、２４．６％、次いで３社が２３．５％となっている。

　問い合わせの形態としては、メールでの問合せが前年比３ポイント増えて７２．４％になった。一方、電話での問合せは５．５ポイント減って、５１．８％になった。

　問合せ後に不動産会社を実際に訪問した人は、７３．８％だった。メールよりも電話した人の方が訪問率は高かった。



      <![CDATA[　訪問した不動産会社の数は１社が３２．１％、次いで２社が２４．６％だった。

問合せをした不動産会社でネットで探した物件を契約した人が３１．８％。問合せをした不動産会社でネットで探した物件以外を契約した人が２０．６％。問合せをした不動産会社以外でネットで探した物件を契約した人が３．４％。

問合せをした不動産会社以外でネットで探した物件以外を契約した人が６．２％だった。これら問合せをした人が契約にいたったのは、合計で６２％に達した。

　不動産情報サイトへの評価は満足とやや満足の合計が前年比７ポイント増の５９．７％になったという。

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   <title>「相続コーディネート入門」 1　曽根恵子</title>
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   <published>2009-02-18T13:18:20Z</published>
   <updated>2009-02-19T22:06:43Z</updated>
   
   <summary>図解不動産業シリーズ 「相続コーディネート入門」   曽根恵子著 住宅新報社刊 定価1785円（本体1700円） 第1章　相続コーディネートに取り組むためのポイント 1　相続に取り組んだきっかけはこうだった 　私が相続に関わるようになったのは、平成４年のこと。管理を委託されたアパートの大家さんが亡くなったときです。相続を知るためのいい機会だと思い、最初からお手伝いをしてみました。 　大家さんの財産...</summary>
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      図解不動産業シリーズ
「相続コーディネート入門」  
曽根恵子著
住宅新報社刊
定価1785円（本体1700円）


第1章　相続コーディネートに取り組むためのポイント

1　相続に取り組んだきっかけはこうだった
　私が相続に関わるようになったのは、平成４年のこと。管理を委託されたアパートの大家さんが亡くなったときです。相続を知るためのいい機会だと思い、最初からお手伝いをしてみました。

　大家さんの財産は、１０００坪の土地に自宅やアパート、貸家があり、不動産がほとんどです。

　相続税の申告を依頼した税理士は不動産のことはまったく知識がなく、遺産分割や相続税の納税資金の捻出はこちらが提案しました。また、現金がほとんどないので少しでも相続税を安くできないか、税理士に何度も掛け合いました。

　結果、相続税は最初に税理士の試算した３０００万円が１９００万円になったのです。宅地を各相続人に分けて分筆、私道も分筆するなどで土地の評価を下げたことが成果となりました。

　それでも土地を売却しなければ納税できません。空き地もないため、古い貸家２軒に明渡し交渉をしました。幸い理解を得ることができ、納税の期限前に土地の売却が完了し、売買代金で相続税を納税することができたのです。

　このときに気づいたことは、
      <![CDATA[不動産がある場合の相続は、不動産の知識が不可欠だということ。そして、「相続を最初から最後までサポートすること」が必要だということも感じたのです。

　この経験が仕事として相続に関わった最初です。大家さんのお役に立ちたいと相続税を安くしようとしたことが実現して成果を出せたことが、現在取り組んでいる「相続コーディネート」のきっかけやヒントとなりました。



2　相続の最初から最後まで
　一番最初の相続で「相続を最初から最後までサポートすること」が必要だということも感じましたが、まだおぼろげながらのイメージでした。

　それがもっと明確になったのは３番目の相続のお手伝いをしたとき。平成７年のことです。

　酪農業のＨさんのお父様が亡くなったときに相続のお手伝いをしました。顧問税理士の相続税の試算は12億５０００万円とのこと。

　そこで、こちらは別の税理士とプロジェクトを組み、取り組んだ結果、相続税は８億６００万円にできたのです。大きな土地を測量、鑑定し、評価減したこと等いくつもの案を重ねて節税の成果を出しました。

課題の納税は、土地の一部を売却。相続税の30％は銀行借入れをして納税を済ませることができました。

　その返済原資として、以前の顧問税理士に一番に売却するようにと言われていた４００坪の土地に事業ビル（テナント５区画、賃貸マンション32世帯）を建てました。家賃収入で返済する賃貸事業を始めることで、価値のある土地を残しました。

　さらに、家業の酪農は後継者がいないこと、Ｈさん自身の相続対策が必要なことなどから、自宅と牛舎があった土地１９００坪を有効利用することを提案。＊特定優良賃貸住宅の認可を取得し、３ＬＤＫ73世帯の賃貸マンションを建設、収益を上げながらの相続対策が実現しました。

　この経験で、「相続を最初から最後までサポートすること」が必要だと再認識し、不動産の知識が活かせることも確信しました。

＊国や県より建築資金の一部を補助金として受けることができ、入居者は一定割合の家賃補助が受けられる制度。

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   <title>「不動産業の歴史入門」　5　蒲池紀生</title>
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   <published>2009-02-15T09:18:16Z</published>
   <updated>2009-02-23T22:08:42Z</updated>
   
   <summary>図解不動産業シリーズ 「不動産業の歴史入門」   蒲池紀生著 住宅新報社刊 定価1785円（本体1700円） １１　金融業と兼営で始発し発展 　明治維新前には苗字帯刀を許されていた山梨の豪農・駒沢傳吉さんは、１９００（明治３３）年に資産を処分して北海道へ渡り、釧路銀行を設立。この銀行は北海道の鉄道事業で政府の支払銀行に指定されたりして発展し、また、その組織内の不動産部門も現地で活動していました。 ...</summary>
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      図解不動産業シリーズ
「不動産業の歴史入門」  
蒲池紀生著
住宅新報社刊
定価1785円（本体1700円）


１１　金融業と兼営で始発し発展
　明治維新前には苗字帯刀を許されていた山梨の豪農・駒沢傳吉さんは、１９００（明治３３）年に資産を処分して北海道へ渡り、釧路銀行を設立。この銀行は北海道の鉄道事業で政府の支払銀行に指定されたりして発展し、また、その組織内の不動産部門も現地で活動していました。

　大正はじめ、東京に移り、商号を光正銀行に、さらには駒沢銀行に改めました（この間、本店を浜町から本郷弓町、さらに神田須田町に移していました）。

　１９２８（昭和３）年の全国小銀行統合改組のとき、銀行業務を第一銀行（当時）に譲渡し、従来の付帯部門の不動産業を本業として、商号も光正不動産と改めました。

だが、銀行はやめても金融業は小規模にしながらも続けることとし、金融―不動産両業務の連携で事業を発展させてきました。現在の本店は内神田に移っています。
　
      <![CDATA[東京・銀座の著名な老舗・小寺商店は、先々代・小寺朔次郎さんが１９０６（明治３９）年に創業したもので、その初期には金融業も兼営していたということです。銀座一帯を中心に売買・仲介、管理で強い地盤を固めて、３代目の現在、大きく発展しています。

　２代目の源太郎さんは、なかなかの勉強家で、１９５３（昭和２８）年、法律雑誌『ジュリスト』（有斐閣）の「不動産セミナー」に我妻栄・東大法学部教授らとともに登場、法理論と実務の“橋渡し”的な役割を担っていました。また、地元の後輩同業者を適正な仕事をするよう指導したそうです。

　今日の“不動産と金融市場の融合”からも、不動産―金融連携の脈絡が思い返されます。




１２　信託会社として不動産業務を展開
　東京・内幸町の帝国ホテルの隣に大和生命ビルがありますが、このビルは、１９６０年代までは小さい・低層の古風なビルで（その後、大型・高層化に改築）、そのなかに日本不動産という会社がありました。この会社の以前の商号は東京信託社で、同社「経歴書」には創業のころのことが次のように記されています（原文のまま）。

　「欧米に於て財産の管理並に不動産に関する一般的業務が信託業務として発展して居る情況を具に視察せられた当時の三井銀行地所部長岩崎一氏が資産家の要望に答えて同氏個人経営の下に明治３６年９月財産並に不動産の管理を主として土地建物の売買及び其仲介を営業目的とする東京信託社を創立せられ営業所を東京市日本橋区本町２丁目２０番地に置かれたのが当社の起源であります」

　設立後３年目の１９０６（明治３９）年４月、東京信託社は株式会社に改組され、その定款の「営業目的」には次の各項目があげられていました。


　1 財産に関する信託業務、2 不動産抵当代理貸付、3 不動産の売買貸借及其仲介、4 土地建物の鑑定、5 土木建築工事の設計監督及測量製図

　当時の三井銀行の顧客など資産家の要望に応えて不動産の管理や売買、仲介の仕事を進めたのです。管理不動産が東京市（当時）の各地域に広がったので、主要地に差配所（管理事務所）を設けています。

　社屋は創業地から元大工町を経て１９２７（昭和２）年に内幸町に移ってきました（現在はさらに品川区に移転）。１９２６（大正１５）年、信託業務はやめ、不動産業一本にし、日本不動産と改称しました。１９１２（大正元）年には東京府荏原郡（当時）で宅地開発・分譲事業を行いました。
　

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   <title>不動産ビジネストレンド17　「礼金返還請求を棄却」 殿岡秀秋</title>
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   <published>2009-02-15T00:29:39Z</published>
   <updated>2009-02-17T22:03:53Z</updated>
   
   <summary>礼金返還請求を棄却 賃料の前払いの性質 京都地裁９月３０日判決　殿岡秀秋 礼金は一方的に強制された根拠のない金銭であり、消費者契約法に違反するとの借主の礼金返還請求を棄却する判決があった。 これは京都地裁で、今年９月３０日、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとの事情は認められない」という判断が出たものである。 　借主は平成２００４年３月、賃料６万１千円、礼金１８万円、更新料２か月分などを条...</summary>
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      礼金返還請求を棄却

賃料の前払いの性質

京都地裁９月３０日判決　殿岡秀秋



礼金は一方的に強制された根拠のない金銭であり、消費者契約法に違反するとの借主の礼金返還請求を棄却する判決があった。
これは京都地裁で、今年９月３０日、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するとの事情は認められない」という判断が出たものである。

　借主は平成２００４年３月、賃料６万１千円、礼金１８万円、更新料２か月分などを条件に、京都市内の物件について貸主と１年間の賃貸借契約を締結した。

契約書には「借主は礼金の返還を求めることはできない」旨の約定があった。
　借主は約７か月後に退去した。礼金の返還を求めて簡易裁判所に提訴したが棄却され、京都地裁に控訴したものである。


　京都地裁の判断の要点は以下の通り。

      <![CDATA[名目にかかわらず、使用収益の対価として受け取る金員は賃料に該当する。賃料支払時期を定める民法６１４条は任意規定であるから、賃貸借契約成立時に一部を前払いさせることは可能である。
　契約書に礼金の額が１８万円であること、返還されないことが明記されており、借主は自己の負担すべき金額を容易に認識し得る。

　借主は立地、間取り、設備、築年数などの物件の属性や一定期間の使用収益に必要な経済的負担などを考慮し、複数の候補物件の中から、礼金の金額を分かったうえで本件物件を選択しているので、借主が不利とはいえない。

　本件礼金は賃料前払いの性質を有するから、契約書に明記して契約締結の際に徴収しても、貸主が不当な利益を得ることにはならない。

　借地借家法の制定時、礼金は禁止されなかった。公営住宅法や旧住宅金融公庫法が礼金を禁止していることをもって、本件礼金約定が非難に値するとまでいうことはできない。
約３か月分の礼金は、証拠として認められた京滋地区の礼金の平均額（２．７か月分）と比べて高額ではない。

借主は礼金が返還されないことを承知しながら、自ら中途解約した。貸主は中途解約の場合でも礼金を返還しない前提で賃料を設定しており、このような期待は尊重されるべきである。

礼金は自然損耗の修繕費用の二重取りであるという借主の主張に対しては、通常、修繕費等の必要経費は賃料に含まれている。それを賃料の名目で回収するか礼金の名目で回収するかは、地域の慣習などを踏まえて貸主の自由に委ねられている。したがって二重取りとはいえない、などと判断している。

この判決の全文は次のサイトで見ることができる。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20081015110211.pdf


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   <title>「不動産業の歴史入門」4  蒲池紀生</title>
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   <published>2009-02-15T00:03:37Z</published>
   <updated>2009-02-16T22:00:16Z</updated>
   
   <summary>図解不動産業シリーズ 「不動産業の歴史入門」   蒲池紀生著 住宅新報社刊 定価1785円（本体1700円） ９　不動産業者のルーツ　―　２ ●職業紹介業からの派生――江戸時代から「丁稚・小僧、人夫、女中など」のあっせんをする「口入屋・桂庵」と呼ばれる、民間の“職業紹介業者”がいましたが、これらの業者で“職業の紹介”のほかに、副業として“土地建物の紹介”をする人々があり、その副業部分が発展しての不...</summary>
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      図解不動産業シリーズ
「不動産業の歴史入門」  
蒲池紀生著
住宅新報社刊
定価1785円（本体1700円）


９　不動産業者のルーツ　―　２

●職業紹介業からの派生――江戸時代から「丁稚・小僧、人夫、女中など」のあっせんをする「口入屋・桂庵」と呼ばれる、民間の“職業紹介業者”がいましたが、これらの業者で“職業の紹介”のほかに、副業として“土地建物の紹介”をする人々があり、その副業部分が発展しての不動産業者もあったといわれています。

戦前からの業者で不動産業者の長老の人から、“二枚鑑札の業者”という言葉を聞いたことがあります。「鑑札」とは「営業許可証」のことで、ここでいう“二枚”とは、「職業紹介」と「不動産紹介」の二枚の許可証ということです。

　　１９２６（昭和元）年１２月警視庁（東京）令紹介営業取締規則施行細則には、同細則の適用の「紹介業者」を「左ニ該当スル者ノ紹介ヲ為ス者」としています。「１．芸妓、娼妓、酌婦又ハ之ニ類スル者、２．里子、３．結婚者、４．不動産ノ売買又ハ貸借者」。「職業紹介」と「不動産紹介」が同居しており、両者の近接性を示しています。

      <![CDATA[●信託業――信託業は明治中期に欧米から導入され、たちまち、「信託会社」と称する企業が全国で５００社ほど出現したということです。

そして、その業務内容をみると、金融、無尽、証券、不動産などさまざまでしたが、不動産を主業務とするものが少なくなかったといわれています（後に信託法・信託業法の制定〈１９２２＝大正１１年〉で再編成。現代の信託銀行も不動産業の一部〈流通・管理〉を営んでおり、現行信託業法では兼業不動産業の内容を「不動産の売買・貸借の媒介」としています）。



１０　町内世話役　―　家作差配から始める

不動産業の各ルーツから誕生した代表的な老舗不動産業者をあげてみます。

　東京・神田須田町の藤川不動産の初代・藤川豊次郎さんは明治はじめ、神田の金物屋・山萬商店に奉公し、１０年ほどたった２５歳のとき、町内の顔役だった店主のいいつけで、店の仕事のかたわら、町内の催し物などの世話をするようになりました。

その縁で町内の地主・家主さんたちと知り合い、貸地・家作の差配（管理）を頼まれるようになり、やがてお店を辞め、差配業を本業にしました。

　その後、差配の日常業務のほか、空家への店子（借家人）の仲介、さらに土地・建物の売買・仲介も手がけ、また、自らも家作を経営するようになりました（現在は３代目。流通業務のほか、ビルも経営しています）。

　東京・虎の門一帯に多数のビルを持ち、さらにアークヒルズや六本木ヒルズなどの事業者である森ビルも、その始動期は家作の差配人・経営者でした。初代社長の森泰吉郎さん（１９０４年生まれ）は、“始祖の時代”を次のように語っていました。

　「京橋でタバコ屋を営んでいた私の祖父・嘉七は明治初期、大火で焼け出されて愛宕下に移り、その後、地元の地主さんの依頼で貸地約２０００・家作３０戸の差配人になりました。後継の私の父・磯次郎は差配をしながら米屋を営み、差配物件を増やし、さらに自分の家作・所有地も持つようになりました（家作３０戸・土地６５０平方ｍ）。関東大震災で家作がほとんど焼失した後、やはり家作として再建築しました」（戦時中の空襲で、またほとんど焼失した後は、跡地を整理してビルを建て、ビル業者に転じて大きく発展。）
　

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   <title>「不動産資格驚きの勉強法」 4 高島徹治</title>
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   <published>2009-02-11T10:12:45Z</published>
   <updated>2009-02-11T22:13:34Z</updated>
   
   <summary>ここがポイント! 第４章のまとめ ●「わかる」とは、テキストに新しく出てきた事柄が、今まであなたが持っていた知識の枠組みの中に、矛盾なく納まったときのことをいいます。 　この場合「なるほど」「合点がいく」「納得！」という感情が起こります。 ●反対に、「わからない」とは、新しい知識と古い知識との折り合いがつかない状態です。たとえば、「いままでの自分の常識に照らして納得がいかない」場合など。 　また、...</summary>
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      ここがポイント!
第４章のまとめ

●「わかる」とは、テキストに新しく出てきた事柄が、今まであなたが持っていた知識の枠組みの中に、矛盾なく納まったときのことをいいます。
　この場合「なるほど」「合点がいく」「納得！」という感情が起こります。

●反対に、「わからない」とは、新しい知識と古い知識との折り合いがつかない状態です。たとえば、「いままでの自分の常識に照らして納得がいかない」場合など。

　また、自分の中に、新しい知識と関連する知識がまったく蓄えられていないので、どう整理していいか迷ってしまう。そういう場合も、「わからない」となります。

具体例で考えてみましょう。建築基準法の建築確認についてです。
　
      <![CDATA[「ほとんどの建築物のほとんどの工作行為は、建築確認を申請しなければならない」（Ａ）と、あなたが覚えていたとします。ところが、あるテキストで、「都市計画区域において、建築物の１０平方ｍ以下の増改築・移転には建築確認が要らない」（Ｂ）という規定に出会いました。

　この二つの知識の関係が整理されずに、Ａ（要る）とＢ（要らない）が対立したままの状態だと、「わからない」ということになります

●冷凍食品と丸暗記　その状態のまま、あなたが「テキストにはそう書いてあるから、仕方がない。丸暗記しよう」と決意したとしたら、これは愚の愚の策。「わからない」ことを「わからない」ままに、暗記するのは、冷凍食品を解凍しないまま食べるのと同じです。

　人は、理解できないことは、暗記もできません。かりに、いったん暗記をしても、すぐ忘れてしまう運命にあります。

●とにかく解凍するのが先　カチカチの冷凍食品は、まずは解凍しなければなりません。解凍するとは、理解することです。つまり、「待てよ、なぜなのだ」と考えてみるのです。

　その結果、「なぁーんだ、１０平方ｍと規模が小さく、行為も軽微なので、わざわざ確認する必要もない」ということか……。そのことに気がつけば、「納得！」です。
　ＡとＢは、同じ枠組みのなかに矛盾なく納まり、「わかった」状態になるのです。

●「なぜ？」「どうして？」「どういうこと？」――。
　この３つの言葉を“魔法の口ぐせ３兄弟”といいます。３つとも理由を探る言葉です。
　この３兄弟を使って、疑問点の答えが見つかると、理解がすすみます。問題にあたっても、魔法のようにスラスラ答えが見つかってしまうでしょう。

●理由探しの旅　「わかる」とは、このように理由探しの旅のようなもの。自分で考えても理由がわからないときは、“何でも聞いてやろう”の精神を発揮するのがいいでしょう。

　聞く先は、友人・知人（勉強仲間）、資格予備校の講師、関係行政機関ほか。考えれば、いくらでもあります。“聞き上手”は“勉強上手”です。




図解不動産業シリーズ
『不動産資格驚きの勉強法』
高島徹治著
住宅新報社刊
定価１７８５円（本体１７００円）

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   <title>不動産ビジネストレンド16「がけ崩れ予想地の地主に開発許可取消の原告適格」 殿岡秀秋</title>
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   <published>2009-02-08T06:49:53Z</published>
   <updated>2009-02-08T21:53:53Z</updated>
   
   <summary>がけ崩れ予想地の地主に 開発許可取消の原告適格 最高裁判例 がけ崩れ等により生命、身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟の原告適格を有する これは平成９年１月２８日の最高裁判決である。 　要旨では、開発区域内の土地が都市計画法３３条１項７号にいうがけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等により生命、身体等に直接的な被害を受けることが予...</summary>
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      がけ崩れ予想地の地主に

開発許可取消の原告適格

最高裁判例

がけ崩れ等により生命、身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟の原告適格を有する

これは平成９年１月２８日の最高裁判決である。

　要旨では、開発区域内の土地が都市計画法３３条１項７号にいうがけ崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には、がけ崩れ等により生命、身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は、開発許可の取消訴訟の原告適格を有する、としている。
      <![CDATA[本件開発区域は急傾斜の斜面上にあり、本件開発行為は、六階建ての共同住宅の建築の用に供する目的で、斜面の一部を掘削して整地し、擁壁を設置するものであるところ、上告人Ａらは、右斜面の上方又は下方の本件開発区域に近接した土地に居住している者であることが記録上明らかである。

この判決をみるかぎり、

がけ斜面に近接する開発行為許可申請においては、近隣住民の動向に注意を払う必要があるといえるだろう。


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   <title>「不動産業の歴史入門」3  蒲池紀生</title>
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   <published>2009-02-03T13:03:31Z</published>
   <updated>2009-02-05T22:15:53Z</updated>
   
   <summary>「不動産業の歴史入門」  蒲池紀生 　 定価1785円 ７　「不動産」は外国語からの翻訳造語 　今日では「不動産」という言葉はごく普通の日常語になっていますが、明治以前にはこの言葉はありませんでした。「家屋敷」、「地所家屋」などの言葉が使われていたのです。「不動産」という言葉は、明治初期の外国語からの翻訳造語で、２つの所説があります。 ①フランス語から――１８７０（明治３）年から太政官法制局で民法...</summary>
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      「不動産業の歴史入門」  蒲池紀生
　 定価1785円

７　「不動産」は外国語からの翻訳造語

　今日では「不動産」という言葉はごく普通の日常語になっていますが、明治以前にはこの言葉はありませんでした。「家屋敷」、「地所家屋」などの言葉が使われていたのです。「不動産」という言葉は、明治初期の外国語からの翻訳造語で、２つの所説があります。

①フランス語から――１８７０（明治３）年から太政官法制局で民法編さんが行われたとき、箕作麟祥（わが国法学博士第１号）がフランス民法を翻訳して参考としましたが、そのなかでフランス語の「アムーブル（動かないもの）」を「不動産」と訳しました（不動産業者の榎本芳之助さんの所説）。

②オランダ語から――１８７２（明治５）年、文部省が発行した神田孝平（政府・制度寮の権大内吏）訳『和蘭邑法』（「オランダ地方法令」の意か）に「不動産」の語がみられます（日本不動産研究所調査役〈当時〉門脇淳さんの所説）。
　
      <![CDATA[仏・蘭いずれの言葉からの翻訳にしろ、明治初期のわが国の新しい法令整備に際して生まれたわけです。そして、明治以前の「家屋敷」「地所家屋」などよりずっと広い意味・内容をもった法律語として、今日まで１３０余年の歴史を重ねてきています。

　この間に、不動産をめぐっては、いろいろな問題もあり、一面では“あまり清純でないイメージ”を伴い、残念な状態もみられます。不動産の正しいあり方を追求し、不動産業の適正な発展を図り、“不当な汚れイメージ”を一掃したいものであります。




８　不動産業者のルーツ　―　１

　個人業者ないし中小業者、さらには不動産会社として、明確な“看板”（あるいは“社名”）を掲げた不動産会社の出現は、明治時代にあっても、中期ごろからとみられますが、それ以前でも、実質的には不動産業の仕事をしていた人、あるいは本業は別にあっても、不動産関連の仕事が半職業化していた人たちが活動していたようです。こうした“不動産業者のルーツ（源流）”としては、次のような人たちが考えられます。

①町内の有力者・世話役――江戸時代の前身は「町名主・五人組」などの町役人か、その流れを汲む人たちであり、かつては土地売買などに立会・保証人として関与した経過もあるので、明治以降も、近隣の人たちなどから、不動産売買・貸借の世話を依頼されることがあり、その“世話活動”が職業化したものといったコースが考えられます。

　　また、貸家（家作）持ちの人から貸家管理を頼まれて、管理をしながら、空家になったときの入居者のあっせんなどを手がけるようになる人もいました。こうした人は、自分も資金を準備して貸家を建て、貸家の経営・管理、入居者募集などに業務を広げました。

②個人金融業者・小規模銀行――融資に際して不動産を担保にとったりすることから、不動産との接触が多く、融資先が借入金を返済できないときは、担保不動産の所有者となる場合もあります。そうした不動産を処理（売却、経営など）しなくてはならないことになり、不動産市場に参入することとなります。

こうした経緯で不動産業兼業となり、やがては不動産業のほうが主業となる事例もありました。


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   <title>「不動産資格驚きの勉強法」 3 高島徹治</title>
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   <published>2009-02-01T13:52:08Z</published>
   <updated>2009-02-03T22:09:01Z</updated>
   
   <summary>ここがポイント! 第２章のまとめ ●「真の動機」プラス「続ける意欲」が合格の条件であることは、第１章の「ここがポイント」で述べました。これは、メンタル面からみた「必要条件」です。 　しかし、これだけでは、「十分条件」を満たすことはできません。資格試験は、知識を試す試験だからです。 ●知識を試すというと、すぐ「頭の良しあし」に話が飛びがちです。「自分は頭が悪いから、試験に受からない」というふうに。し...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://xn--ihq79iewal1ktnu70vi92d.com/kaigyou-jitumu/">
      ここがポイント!

第２章のまとめ
●「真の動機」プラス「続ける意欲」が合格の条件であることは、第１章の「ここがポイント」で述べました。これは、メンタル面からみた「必要条件」です。
　しかし、これだけでは、「十分条件」を満たすことはできません。資格試験は、知識を試す試験だからです。

●知識を試すというと、すぐ「頭の良しあし」に話が飛びがちです。「自分は頭が悪いから、試験に受からない」というふうに。しかし、これは大いなる誤解です。第一、頭の良しあしは、測りようがないのです。

●近代日本の最高の知性といわれる夏目漱石の頭の重量が１４２５グラム、一方軍人首相で２流と評された総理大臣桂太郎が１６００グラム。この事実は、「頭の良さが脳の重さでわかる」という戦前の常識を、みごとに引っくり返しました。
　現代でもてはやされる知能指数も、科学的には穴だらけの検査法で、あてになるものではありません。

      <![CDATA[●合格と不合格。それを分けるのは、「頭の良しあし」ではありません。実は「勉強法の良しあし」なのです。よい勉強法を実行すれば、「一発合格」は当然の結果です。一方、悪い勉強法に足をとられると、いくら努力しても努力が実りません。

●では、よい勉強法とは？　この本で展開する「高島式」がそれです。高島式は、それぞれ方法を変えて、テキストと３回接する「３回転学習法」からスタートします。

●第１回目は、全体の把握を試みます。まず最初に全体を見ておくと、その後の個別の事項がよく理解できるようになります。「森を見てから木を見る」方法です。

●この第１段階では、多少の誤った理解や不十分な理解があってもかまいません。とにかく急ぐことが大切なので、その名も「サラブレッド学習法」と名づけました。サラブレッドですから、学習テキストを読む方法は、速読式がふさわしいでしょう。

●第２段階こそ、勉強の本番です。第１段階であらまし把握した内容を、ここではじっくりと吟味し、「意味するところ」を心底から理解するのです。
　理解するかたわら、重要な箇所にはサインペンでマークをしていきます（マーキングの技術については、第６章をご覧ください）。

●同時に、後々の学習に役立てるために、４種類のカードを作っていきます。カード学習は、高島式のもう一つの根幹です（カード活用の技術については、第６章で詳しく述べています）。

●理解する勉強は、サラブレッド学習のように、スピード重視ではいけません。多少遅くても、じっくり、じっくり進めます。そして、１、２章進んだところで、また前の章に戻って、復習をします。
　歩みが遅いうえに、ときおり反芻（復習）もするので、「ブル学習法」（ブルは雄牛のこと）と名づけています。

●第３段階の勉強は、総仕上げです。第１段階で全体を把握し、第２段階で個別の事項をしっかりと理解したものを、仕上げとして脳の中に植えつける勉強です。
　つまり、勉強したことを記憶（記銘）するわけです。

●これが、高島式３段階勉強法。いまでは「テキストを３回読む」のは、勉強法の定番になりつつあります。他の勉強法の本にも影響を与えています（たとえば、本田直之著『レバレッジ勉強法』ｐ１２３）。
　ブログなどでも、当たり前のように、３回転するなどと書いてあります。

　さあ、あなたもLet's Go!


図解不動産業シリーズ
『不動産資格驚きの勉強法』
高島徹治著
住宅新報社刊
定価１７８５円（本体１７００円）

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   <title>不動産ビジネストレンド15「借上げ公営住宅供給促進」 殿岡秀秋</title>
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   <published>2009-01-30T12:30:34Z</published>
   <updated>2009-02-02T22:00:59Z</updated>
   
   <summary>借上げ公営住宅供給促進 民間賃貸を公共が転貸 国交省、２１年度重点施策 民間賃貸住宅を地方公共団体が借り上げて転貸する「借上げ公営住宅」の供給が促進される。 国土交通省住宅局が２００９年度予算の概算要求の中で、重点施策のひとつとして打ち出した。  これは民間の賃貸住宅を地方公共団体が借り上げて住宅確保要配慮者に安い賃料で転貸する制度である。 既存の民間賃貸住宅で、空室が発生するのに応じて１戸単位で...</summary>
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      借上げ公営住宅供給促進

民間賃貸を公共が転貸

国交省、２１年度重点施策



民間賃貸住宅を地方公共団体が借り上げて転貸する「借上げ公営住宅」の供給が促進される。

国土交通省住宅局が２００９年度予算の概算要求の中で、重点施策のひとつとして打ち出した。 

これは民間の賃貸住宅を地方公共団体が借り上げて住宅確保要配慮者に安い賃料で転貸する制度である。

既存の民間賃貸住宅で、空室が発生するのに応じて１戸単位で地方公共団体が借り上げる。

例えば、５年間の定期借家契約とし、順次更新していく。

公営住宅であるから，安く転貸することになる。借上げ賃料との差額は国と地方公共団体が負担することになる。

募集や維持管理、修繕、退去検査等の業務は、指定管理者制度等を使ってできるだけ民間事業者等に委託する方針である。
      <![CDATA[賃貸事業者にとっては、空き室を埋めることができる。また、賃貸管理会社にとっても、管理物件の空室を地方公共団体に借り上げてもらい、その物件の管理を受託する可能性が期待できる仕組みとなっている。


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   <title>「不動産業の歴史入門」2  蒲池紀生</title>
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   <published>2009-01-29T12:00:18Z</published>
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   <summary> 「不動産業の歴史入門」  蒲池紀生 　 定価1785円 第１章●江戸時代～明治時代 ４　江戸時代の地所家屋の賃貸経営 自己（自社）所有の土地・建物を他者（他社）に貸して地代・賃料を収納する不動産賃貸経営は、不動産業の分野の一つであり、具体的な形としては貸地、ビル・アパート・貸家経営などがあります。 　こうした土地・建物の賃貸経営は江戸時代にも、豪商（大商人）や家作（貸家）持ちの富裕な人たちによっ...</summary>
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「不動産業の歴史入門」  蒲池紀生
　 定価1785円

第１章●江戸時代～明治時代

４　江戸時代の地所家屋の賃貸経営
自己（自社）所有の土地・建物を他者（他社）に貸して地代・賃料を収納する不動産賃貸経営は、不動産業の分野の一つであり、具体的な形としては貸地、ビル・アパート・貸家経営などがあります。

　こうした土地・建物の賃貸経営は江戸時代にも、豪商（大商人）や家作（貸家）持ちの富裕な人たちによって営まれていました。そして、こうした経営の収益は初期には本業（商売）の付属収入とされていましたが、江戸中期以降になると次第にその経済的ウエイトが高くなったといわれます。

　では、その利回り（元本〈土地・建物価格〉への収入の割合・率）はどれくらいだったでしょうか。―地価の高い日本橋などでは、かなりの高率だったようです。

東京・池袋の老舗不動産業者で不動産研究家であった西邨謹太郎さんは、次のような事例をあげています。
　
      <![CDATA[「元禄年間、ある豪商が日本橋本石町にある所有土地・店舗を賃貸していたが、貸地１７０坪（約５６１平方ｍ）の１年分の地代が年２８両、店舗家賃収入が同６３両銀９匁、計９１両銀９匁の収入になったとの記録があります。

この収入に対して支出は、１年間の町内入費が１０両銀９匁、不時のための（不意に発生した事態に備えての）積み金が同４両、家守（管理人。俗に大家ともいわれた）給金同７両、計２１両銀９匁、差引７０両の収益ということです。

貸し出している土地・建物の沽券面の価格（時価）は１２００両だったので、利回りは年５分８厘３毛（５・８３％）ということになります」
　日本橋のような一等地では、かなり有利な利回りでした。





５　管理業務担当の家守（大家）
　現代では、「大家さん」といえば、貸家の所有者「家主さん」のことである場合が多いのですが、「長屋の花見」などの落語でおなじみの江戸時代の「大家さん」は、正確にいえば「家守」（差配、管理人）でした。

　つまり、通常「大家さん」は、一般庶民が住む町方地の裏長屋の管理人で、「家主」に従属し、「家賃の取立てや長屋管理の万般の仕事」を担当していました。

さらに借家人（店子）が何か事件を起こして奉行所に出頭させられるときは同道しなければならないという連帯関係がとり決められており、店子の犯罪に連帯責任を問われることもありました。

「大家といえば親も同然、店子といえば子も同然」という言葉は、こうしたことからのものでした。町方地行政の末端の仕事も受け持たされていたわけです。

　こういう立場にある「大家さん」を単純に「不動産管理業者」と見なすことには問題があるでしょうが、「大家業＝生業」ということで、「江戸時代の不動産業の一類型」と見ることができる面もあります。

　「家守」の収入は「家主からの給金」がメーンでしたが、新しい長屋入居者から“お祝儀”のお金をもらうことがあり、また、店子たちの糞尿代（長屋の便所の糞尿の代金）は“家守のもの”とされていました。

江戸郊外の農家が肥料として引き取り、その際の礼金（お金のほか農作物のこともありました）を家守に納めたのです。多くの戸数の長屋を抱えている家守には、かなりの収入（みいり）になったようです（このしきたりは、明治以降にも見られ、昭和初期ごろまで続いていたようです）。





６　不動産業成立の要件　―　法制・人口移動

江戸時代にも貸家経営・管理など「不動産関連の仕事」はありましたが、今日見るような不動産業は明治以降に成立したもので、その成立は２つの要件で実現しました。

　１つは、土地の売買を許可し、その手続を定めた法令の制定です。明治政府は１８７２（明治５）年の太政官布告・土地永代売買禁制解禁と大蔵省通達・地券渡方規則、翌１８７３年の地租改正条例で、新しい土地制度を定め、国民に土地の売買・所有権を認めました。

　これらの法制下の土地売買では、地券の交付で所有権が立証され、地券記載の地価により地租（土地所有の税金）が課せられました。この売買の自由化で、不動産の売買・仲介、開発などを担当する不動産業が登場しました。

　いま１つの要件は、不動産の売買・貸借、その仲介などの需要を発生させる人口の移動です。たとえば、地方から上京し、東京や大阪などに住みつく人が住まいを求めるのに対応する業務の必要性の発生です。

　明治時代から、近代商工業の発生・発達などによって、大都市圏への人口集中が進行し、この要件も不動産業発生に有効に作用したとみられます。


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