不動産ビジネストレンド 20 殿岡秀秋

不動産ビジネストレンド

 

高齢者居住安定確保法

 

改正案を国会上程

 

高齢者向け賃貸供給促進 殿岡秀秋

 

  

高齢化の進展の一方で住宅のバリアフリー化の立ち遅れ、生活支援サービス付き住宅などが不足していることから、住宅政策と福祉政策の連携が必要とされる中で、高齢者居住安定確保法の改正案が国会に提出された。

 

同法はこれまで国土交通省の所管であるが、改正によって国土交通大臣と厚生労働大臣が、高齢者向け賃貸住宅や老人ホームの供給目標などについて基本方針を定めることになる。

 

改正法案では、都道府県知事の認定を受けた者が高齢者向け優良賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができる制度の創設を行うことにしている。

高齢者居住安定確保法の改正案の概要は以下のとおり。

 

①基本方針においては、国土交通大臣及び厚生労働大臣が高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を定めることとする。

②都道府県は、基本方針に基づき、高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定める高齢者居住安定確保計画を定めることができることとする。

 
③都道府県知事は、高齢者の入居を受け入れようとする高齢者円滑入居賃貸住宅が、各戸の床面積の規模、構造及び設備、賃貸の条件等に関する基準に適合しているばいると認めるといるときは、その登録をしなければならない。

④この法案で高齢者居宅生活支援施設とは、高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスを提供する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設をいう。

 これと一体なった高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について都道府県知事の認定を受けた者は、これら高齢者居宅生活支援事業を運営する一定の社会福祉法人等に対し、当該高齢者向け優良賃貸住宅を賃貸することができる。

社会福祉法人はその賃貸住宅をグループホーム等として賃貸することができるようになる。

 

⑤地方住宅供給公社は、高齢者居住安定確保計画に基づき、加齢に伴う高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備を有するものとすることを主たる目的とする住宅の改良等を行うことができることとする。 

この改正法案は国会で可決され、公布されたときは、その日から3ヶ月を越えない範囲内で主な改正事項が施行されることになっている。

 

 

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