「相続コーディネート入門」 10 曽根恵子

図解不動産業シリーズ
「相続コーディネート入門」 
曽根恵子著
住宅新報社刊
定価1785円(本体1700円)

 

2 相続税がかかる財産・かからない財産

●相続税がかかる財産

 相続税がかかるのは、原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。

 被相続人が「相続開始の時」において所有していた土地、家屋、立木、事業(農業)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金などの、金銭に見積もることができるすべての財産をいいます。

 

 「相続開始の時」とは、亡くなった日のことであり、その日に所有していたすべての財産を指します。

 

 この他、

① 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

② 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産

③ 被相続人から贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける財産

についても、相続税がかかる財産に含まれます。

 

●相続税がかからない財産(非課税財産)

 相続や遺贈によって取得した財産でも、お墓や仏具などが非課税とされています。また、保険金や死亡退職金は、500万円×法定相続人分の金額は非課税とすることになっています。

 

 借入金・未払金の債務や葬式費用は、財産から差し引くことができます。 

3 相続財産の分け方--1

●遺産分割の原則

 相続人が2人以上の場合は、遺産をどう分けるかを決めなくてはなりません。遺産を分けることを「遺産分割」といい、その割合を「相続分」といいます。民法では、遺産の分割について原則を定めています。

 

(イ)被相続人の意思を尊重して、遺言書に指定があれば、その割合による。この割合を「指定相続分」という。これは法定相続分より優先される

(ロ)遺言書がない場合、または、あっても遺産分割の仕方についての指定がない場合は、相続人間の話し合いで決める

(ハ)話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停などによる

 

●法定相続分

 民法で定められた相続分を「法定相続分」といいます。

① 相続人が配偶者と子の場合----配偶者1/2・子1/2

② 相続人が配偶者および被相続人の直系尊属の場合----配偶者2/3・直系尊属1/3

③ 相続人が配偶者および被相続人の兄弟姉妹の場合----配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

 子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、それぞれの相続分を頭割りにします。

 

●代襲相続

 相続人が亡くなっている場合は、その子が本来の相続人の代わりに相続権を得ます。これが「代襲相続」です。代襲相続人は、本来相続人になるべきであった人の相続分をそのまま受け継ぎます。

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