図解不動産業シリーズ
「不動産業の歴史入門」
蒲池紀生著
住宅新報社刊
定価1785円(本体1700円)
6 「目白文化村」の新聞広告と資料
箱根土地は学園都市のほか、東京市内の各地でも多くの宅地開発・分譲事業を行っていますが、それらの中でとくに有名なものの一つに「目白文化村」があります。震災後の郊外開発、戦前の郊外の新興住宅地といったものの代表的事例でしょう。
図解不動産業シリーズ
「不動産業の歴史入門」
蒲池紀生著
住宅新報社刊
定価1785円(本体1700円)
6 「目白文化村」の新聞広告と資料
箱根土地は学園都市のほか、東京市内の各地でも多くの宅地開発・分譲事業を行っていますが、それらの中でとくに有名なものの一つに「目白文化村」があります。震災後の郊外開発、戦前の郊外の新興住宅地といったものの代表的事例でしょう。
図解不動産業シリーズ
「相続コーディネート入門」
曽根恵子著
住宅新報社刊
定価1785円(本体1700円)
6 贈与とは?--1
民法では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾を為すによってその効力を生ずる契約である」としています。
人と人があることがらに合意し、お互いに権利義務を発生させる法律的な意味での約束を「契約」といいますが、贈与も契約の一つになるわけです。
3.本試験に対する対策および攻略法
(1)不動産に関する行政法規
本試験における20年度の短答式試験の出題形式は,「択一問題」が8問,「個数問題」が26問,「組合せ問題」が6問でした。
.はじめに
平成20年度の不動産鑑定士試験は,新しい制度となって3回目の短答式(択一式を含む)試験および論文式試験の2段階方式により実施されました。
(1)短答式
●不動産に関する行政法規(短答式40問〈2時間〉)
●鑑定理論(短答式40問〈2時間〉)
(2)論文式
●民法,会計学および経済学(大問2問〈各2時間〉)
●鑑定理論(大問4問〈4時間〉,演習1問〈2時間〉)
不動産鑑定士試験は,不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識およびその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし,短答式試験(平成20年5月18日〈日〉に行われ,受験者数3,002名,合格者数678名で,合格率は22.6%)に合格した者のみ,論文式試験を受験することができます。
論文式試験は,暑い盛りの3日間(平成20年8月2日〈土〉,3日〈日〉,4日〈月〉)に行われ,対受験者合格率10.1%(受験者1,308名,合格者132名),対短答式受験者合格率4.4%(受験者3,002名,合格者132名)となりました。
図解不動産業シリーズ
「不動産業の歴史入門」
蒲池紀生著
住宅新報社刊
定価1785円(本体1700円)
5 今昔の感深い国立学園都市
堤さんは、開発・建設した学園都市の中で、とくに「国立学園都市」を"私の自慢"としています(『私の履歴書』による)。
「(東京市内や近郊での土地開発の中で)私の自慢の一つは国立の開発である。大正12年の大震災後、商科大学が移転することになった(注・東京商大〈現・一橋大学〉が大震災で焼け、神田一ツ橋から郊外へ移転)。
私は佐野善作学長と共鳴して積極的に努力することとなった。国分寺と立川の間に適地を見つけて国立と名づけた。まず、駅をつくって国鉄に寄付することになった。国分寺と立川は地勢が高くて真中の国立はへこんでいる。
そこで両方から線路をあげてきてオーバーブリッジなしで乗り降りできる理想的な駅をつくった。......駅前には幅24間の広い幹線道路も設けた。......」。
この駅前地区で近年、"国立マンション景観問題"が発生しており、また、名物駅"国立駅"も老朽化して解体・再建が進められています。まさに"今昔の感深し"というところです。
図解不動産業シリーズ
「相続コーディネート入門」
曽根恵子著
住宅新報社刊
定価1785円(本体1700円)
4 相続財産の分け方-2
●遺留分
遺言書は法定相続分より効力があり、被相続人は、自分の財産を遺言によって自由に処分することができます。愛人や他人に財産を与えることもでき、遺族が生活に困るといったケースも出てきます。そこで、こうした事態を避けるために、一定の範囲の相続人が最低限相続できる財産を保証しています。これが「遺留分」です。
〈遺留分算定上の財産価格の求め方〉
遺留分算定上の財産価格=被相続人の死亡時の財産価格+贈与した財産価格-債務の額
●遺留分の減殺請求
遺留分が侵害されたときは、相手方に財産の取戻しを請求できます。これを「遺留分の減殺請求」といいます。
減殺の請求は相手方に内容証明郵便で「減殺する」という意思を通知します。
減殺の請求権は相続があることを知ってから1年以内、侵害されていることを知ってから1年以内に行使しないと消滅します。
●遺産分割
相続人が複数いるときは、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するかといった話し合いをして、遺産の分け方を決めなければなりません。
遺産の分配を「遺産分割」といいます。最初に相続人を確定し、遺産を確定して、財産目録を作成します。遺言がある場合は優先しますが、ない場合は、相続人全員が納得すればどういうふうに分けてもかまいません。必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はありません。