◆第2章 不動産の種別及び類型
不動産の鑑定評価においては,不動産の地域性並びに有形的利用及び権利関係の態様に応じた分析を行う必要があり,その地域の特性等に基づく不動産の種類ごとに検討することが重要である。
不動産の種類とは,不動産の種別及び類型の二面から成る複合的な不動産の概念を示すものであり,この不動産の種別及び類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるものであるから,この両面の分析をまって初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能となるものである。
不動産の種別とは,不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいい,不動産の類型とは,その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。
第2段落の「不動産の種類とは,不動産の種別および類型の二面から成る複合的な不動産の概念を示すもの」という部分は少し分かりにくいですが,あまり難しく考える必要はありません。
不動産の鑑定評価は,不動産の種類ごとに検討する必要がありますが,不動産の種類を分ける際には,その「不動産の種別」は何かということと,その「不動産の類型」はどのようになっているかということを,両方考え合わせなければならないということさえ理解していただければOKです。
「不動産の種別」と「不動産の類型」の意味については,次項以降で具体的に見ていきますので,この段階で悩む必要はありません。
不動産の種別とは,不動産の用途に関して区分される不動産の分類をいい,不動産の類型とは,その有形的利用及び権利関係の態様に応じて区分される不動産の分類をいう。
不動産の地域性,有形的利用の態様,権利関係の態様等によって,当然,不動産に対する評価は異なってきます。
有形的利用とは,要するに目に見える利用形態のことであり,更地なのか建物が建っているのかといったことです。また,権利関係の態様とは,借地権設定の有無による違いなどです。
第2段落の「不動産の種類とは,不動産の種別および類型の二面から成る複合的な不動産の概念を示すもの」という部分は少し分かりにくいですが,あまり難しく考える必要はありません。
不動産の鑑定評価は,不動産の種類ごとに検討する必要がありますが,不動産の種類を分ける際には,その「不動産の種別」は何かということと,その「不動産の類型」はどのようになっているかということを,両方考え合わせなければならないということさえ理解していただければOKです。
「不動産の種別」と「不動産の類型」の意味については,次項以降で具体的に見ていきますので,この段階で悩む必要はありません。



