2010年3月アーカイブ

〔マンション管理士試験 問17〕
 甲マンションの管理組合(管理者A)は,区分所有者Bが管理費を5カ月分滞納していたため,Bに対して,何度も支払を督促していたところ,ある日,第三者Cから,「Bの管理費債務については,滞納分も将来分も,すべて私の方でその支払を引き受けることになりましたので,本日以降は私に請求してください。

なお,この文書を受け取った旨を管理組合名で速やかにご通知ください。」という内容証明郵便が到着した。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

ただし,AB間で,当該管理費債務について第三者の弁済を許さない旨の特約はなかったものとする。


1 Aは,滞納管理費についてはBに対して請求できるが,新たに発生する管理費債権については,Cに十分な資力があるときは,Cに対してのみ請求することができる。

2 C自らが弁済してBの滞納管理費債務を消滅させることについて利害関係を有する場合,Cが同人の名義で滞納管理費をAの管理費収納口座に振り込んだときは,Aは,それを拒絶してBに支払を求めることはできない。

マンション管理士試験について,マンション管理適正化法施行規則1条は「マンション管理士試験は,管理組合の運営その他マンションの管理に関する専門的知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする」と定めています。

 一方,管理業務主任者試験について,同規則63条は「管理業務主任者試験は,マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする」としています。

 マンション管理士試験は「専門知識」を有するか否かを問う試験であり,管理業務主任者試験は「実用的な知識」を有するか否かを問う試験とされているわけです。 

住宅新報社講師 小川多聞
特::集::2
はじめに

 まず,両試験の概要について見てみましょう。
(1)マンション管理士試験合格率等
実施年度     受験者数     合格者数     合格率     合格点
平成13年度:  96,906人  7,213人      7.4%      38点
平成14年度  :53,317人  3,719人      7.0%      36点
平成15年度:  37,752人   3,021人      8.0%      38点
平成16年度:  31,278人   2,746人      8.8%      30点
平成17年度:  26,184人  1,909人      7.3%       34点
平成18年度:  21,743人  1,814人      8.3%       37点
平成19年度:  19,980人  1,479人      7.4%       36点
平成20年度:  19,301人  1,666人      8.6%       37点
平成21年度:  19,120人:  1,444人     7.6%             34点


 

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