〔管理業務主任者試験 問4〕
マンションの301号室をAとBが共有している場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 A,Bの持分が等しいときは,301号室の保存行為を除く管理に関する事項の決定は,両者の合意が必要である。
2 Aが自己の持分に応じた301号室の管理費用の支払いを怠り,Bがそれをすべて負担している場合のように正当な事由があるときに限り,Bは,Aを被告として,裁判所に対して301号室の分割を請求することができる。
3 301号室の分割請求が裁判所になされた場合に,裁判所は,分割の方法としては,現物分割のみを命ずることができ,その競売を命ずることはできない。
マンションの301号室をAとBが共有している場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
1 A,Bの持分が等しいときは,301号室の保存行為を除く管理に関する事項の決定は,両者の合意が必要である。
2 Aが自己の持分に応じた301号室の管理費用の支払いを怠り,Bがそれをすべて負担している場合のように正当な事由があるときに限り,Bは,Aを被告として,裁判所に対して301号室の分割を請求することができる。
3 301号室の分割請求が裁判所になされた場合に,裁判所は,分割の方法としては,現物分割のみを命ずることができ,その競売を命ずることはできない。
4 Aが死亡した場合に,Aに相続人がないときには,301号室のAの持分は国庫に帰属する。
☆ 正解は次回へ ☆

