第2章 不動産の種別及び類型
◆第2節 不動産の類型
前回2009年秋号の説明は,「第2章 不動産の種別及び類型」の「第1節 不動産の種別」まででした。今回は,その続きの「第2節 不動産の類型」からです。それでは,まず「不動産鑑定評価基準」の原文を見てください。
宅地並びに建物及びその敷地の類型を例示すれば,次のとおりである。
Ⅰ 宅地
宅地の類型は,その有形的利用及び権利関係の態様に応じて,更地,建付地,借地権,底地,区分地上権等に分けられる。
更地とは,建物等の定着物がなく,かつ,使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。
建付地とは,建物等の用に供されている敷地で建物等及びその敷地が同一の所有者に属し,かつ,当該所有者により使用され,その敷地の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。
借地権とは,借地借家法(廃止前の借地法を含む。)に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権)をいう。
底地は,宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいう。
区分地上権とは,工作物を所有するため,地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいう。
底地は,宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいう。
区分地上権とは,工作物を所有するため,地下又は空間に上下の範囲を定めて設定された地上権をいう。

