借地権付建物」は,建物所有の目的で土地を借りて,建物を建てている場合の建物および借地権をいいます。建物の所有者(つまり借地権者)が,自分で建物を使用しているか,それとも他人に賃貸しているかは区別されていません。
したがって,「借地権付建物」をさらに分類すると,自用の借地権付建物と貸家の借地権付建物に分かれることになります。
「区分所有建物及びその敷地」とは,いわゆるマンションの所有者(区分所有者)の権利の対象になるものをいいます。専有部分とはマンション内の各戸を指し,共用部分とは廊下やエレベーター室など皆が共同で利用する部分を指します。
また,敷地利用権とは,各区分所有者がマンションの敷地に対して有する権利をいいます。敷地を区分所有者全員で共有(共同所有)するのが一般的ですが,区分所有者全員が共同で土地を借りる(借地権の設定を受ける)というパターンもあります。
「区分所有建物及びその敷地」についても,区分所有者が専有部分を自分で使用している「自用」のものと,専有部分を賃貸している「貸家」のものとがあります。
【お 知 ら せ】
「いつも読んでいただいて、ありがとうございます。
本ブログは平成22年10月の宅建の解答速報をもって終了いたします。長い間のご愛読を感謝いたします。」

