民法判例 「法定地上権」 山本有司
民法判例最終回「法定地上権」
事件屋司法書士
弁護士 山本有司
こんにちは,山本有司です。事件屋司法書士民法判例最終回へようこそ。
今日は法定地上権に関する事件を勉強してみたいと思います。
こんにちは,山本有司です。事件屋司法書士民法判例最終回へようこそ。
今日は法定地上権に関する事件を勉強してみたいと思います。
(1) 供託申請手続
教授「それでは,今日から供託手続に入っていこう。細かい手続の部分になるので正直なところ面白くないところだけど我慢してね」
不動産受験新報2008年5・6合併号に,以下のような記述の誤りがございましたので,ご訂正願います。誤りにつきまして,謹んでお詫び申し上げます。
【正誤表】(PDFファイルです。PDFファイルを閲覧するには、Adobe Reader が必要です)
吉田 今回は,うちで言えばお茶の水さん,つまり,代表取締役について勉強することとしよう。
1 筆界特定
(1) 意義
所有権の登記がある一筆の土地においては所有権の登記名義人,所有権の登記がない場合は表題部所有者,表題登記がない土地においては所有者,所有権の登記名義人または表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む者(所有権登記名義人等)からの申請によって,法務局または地方法務局の長(以下「局長」という)から指定された筆界特定登記官が,一筆の土地およびこれに隣接する他の土地について,筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは,その位置の範囲を特定すること)をいいます(不登法123条1項2号)。
はじめに
さて,本特集の最後になりました。今回も改正商業登記法・法務省民商第782号通達に関する出題論点を学習していきましょう。
今回は株式に関する出題論点を中心に学習していきます。
第1問
A市K町一丁目2番3号に事務所を有する土地家屋調査士山上好夫が,下記見取図に示すA市K町二丁目17番2の土地(以下「甲地」という。)
及びA市K町二丁目17番3の土地(以下「乙地」という。)のそれぞれの所有権の登記名義人の全員から,物理的現況及び現状の権利関係を登記に正しく反映させるために必要となる表示に関する登記をするよう依頼されたものとして,後記の調査結果に基づき,後記の問いに答えなさい。
問題
司法書士法務一郎は,平成20年7月5日に事務所を訪れたA運送株式会社の代表取締役甲子太郎から,別紙1から別紙3までの書類のほか,必要書類の交付を受け,別紙4のとおり事情を聴取した。
司法書士法務一郎が,登記すべき事項や登記のための要件などを説明したところ,甲子太郎は,これらの説明を了解し,必要な登記申請書の作成及び登記申請の代理を依頼した。
司法書士法務一郎が,この依頼に基づき同日付で登記を申請する場合において,同社の本店の所在地を管轄する登記所に登記を申請すべき事項について,答案用紙第1欄のアからエまでの項目に分けて,それぞれ同欄の該当部分に記載しなさい。
問題
登記記録に次のような記録(登記事項一部省略)がある甲土地について,平成19年9月5日,司法書士法務太郎は,すべての関係者から事実関係1から4までの事実を聴取し,これらの事実に基づく登記の申請手続に必要な書類を受領するとともに,登記の申請手続等について代理することの依頼を受けた。
はじめに
土地家屋調査士の受験予備校の講座専用のテキストには,各校それぞれに工夫を凝らしたテキストがあると思いますが,受験予備校の講座を受講しなくても自宅学習用として購入できる「市販されている書籍」に限定して選んでみました。
はじめに
耐震偽装事件の発覚は日本中のマンション住民に衝撃を与えました!
「建築確認があるから」「中間検査に合格しているから」「検査済み証があるから」「10年間の瑕疵補修の責任があるから安心です」という神話が崩壊しつつあります。
50の確認審査機関の内46機関が「偽装を想定していなかった」と回答。
はじめに
いよいよ『不動産受験新報』の月刊誌としては最後の号になってしまいました。寂しいですね。
しかし,読者の皆さん,寂しがってばかりはいられません! 司法書士の本試験まで,残すところ3カ月となりました。
前田 うちの監査役は,しょっちゅう取締役会を招集しますよね。
吉田 あぁ,会議机の上に鼻毛地蔵をお祀りしている名物監査役は,アイスコーヒーが飲みたくなると,役員を集めているねぇ。
前田 鼻毛さんは,自分が取締役会を招集するための要件を分かっているんですか。
1 はじめに
これまで説明してきた訴訟手続は,いわばフル・サイズの訴訟手続です。
これに対して,その基本的な審理原則は維持しつつ,より簡略化された訴訟手続もあります。
今回はこのような簡易手続について学習します。
こんにちは,山本有司です。事件屋司法書士民法判例第26回へようこそ。
今日は抵当権に基づく不法占拠者に対する明渡請求に関する事件を勉強しましょう。
例によって,事案は必要に応じて簡略化しました。
(1) 仮差押えのされた債権について供託がなされ,その供託金還付請求権に対して差押えがされた場合の供託官の事情届
教授「前回は,みなし解放金について学習したところで終わってしまったね。今回は,『仮差押えのされた債権について供託がなされ,その供託金還付請求権に対して差押えがされた場合の供託官の事情届』を学習して,その後は,担保(保証)供託に入っていこう」
司法「分かりました」
1 事前通知制度
(1) 意義
不動産登記法22条の規定により登記識別情報を提供しなければならない登記を申請するに際して(表示の登記に関する申請では所有権の登記がある土地の合筆,所有権の登記がある建物の合併または合体),登記識別情報を提供することができない正当な理由があり,提供しないで登記申請をした場合、…
1はじめに
皆さん,こんにちは。はじめての民事訴訟法の第12回を始めます。
前回までで,判決の成立するまでの流れ・そして成立した判決の効力までをみました。いわば第一審の審理についてみたということになります。
しかし,第一審の判決に不服があれば,再度の審理を求めることができます。それが上訴です。
第一審の裁判に不服があれば,上級の裁判所に対して再審理を求めることができるのです(東京地裁で下された判決に対して,東京高裁での審理を求めるということです)。
第1問
A市K町一丁目2番3号に事務所を有する土地家屋調査士山上好夫が,A市M町二丁目12番2号に住所を有する日野由子から,下記見取図で示すA市M町五丁目78番1の土地(以下「本件土地」という。)について必要な表示に関する登記を申請するよう依頼されたものとして,後記の調査結果に基づき,後記の問いに答えなさい。