住宅新報社・季刊「不動産受験新報」2009年春号

                       (3月1日発売 定価1155円)

司法書士合格塾

平成21年度国家試験を展望する「司法書士試験」2鈴木宏美

2.21年度試験の予想される傾向と対策
 司法書士試験が数ある国家試験の中で依然として難関の部類に属するとされるのは,その広すぎる試験範囲だと言っても過言ではありません。

司法書士試験には,試験科目が11もありますので,すべての科目で一定以上の得点ができるよう,科目間にばらつきがないように学習することが大切です。

合格者がとっている学習方法は,他の資格試験と同様にオーソドックスなものです。大切なのは,条文や基本的な判例の知識をしっかり押さえ,過去問を繰り返すことです。

そして,例外的な難問にとらわれることなく,どの分野のどの科目でも基本的な問題を確実に正解することが重要であるということを今後の勉強の1つの指針にしていただきたいと思います。

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平成21年度国家試験を展望する「司法書士試験」鈴木宏美


平成21年度
国家試験を展望する
司法書士試験
住宅新報社講師 鈴木宏美

1.20年度試験の総括
 平成20年度の試験は,筆記試験が7月6日(日曜日),口述試験が10月14日(火曜日)に行われ,11月4日(火曜日)の午後4時に,最終合格者の発表がありました。見事合格をされた皆さま,本当におめでとうございます。

 司法書士試験の出願者数は,毎年増加傾向にあり,本年度は,3万3,007名(538名増)となりました。受験者数(午前の部および午後の部の双方を受験した者の数)は,2万7,102名(242名増)であり,最終の合格者数は931名(男691名・74.2%,女240名・25.8%)でした。

(過去3年間の推移)
出願者数 18年度 31,878名    19年度 32,469名    20年度 33,007名
受験者数 18年度 26,278名   19年度 26,860名   20年度 27,102名
合格者数 18年度 914名     19年度 919名     20年度 931名
合格率  18年度 3.4%     19年度 3.4%      20年度 3.4%

筆記試験について
 法務省の発表によると,本年度の筆記試験合格点は,満点262点中189.5点以上でした。

 筆記試験には,午前の部(9:30~11:30)と午後の部(13:00~16:00)がありますが,午前の部の試験(多肢択一式問題)については満点105点中78点に,午後の部の試験のうち,多肢択一式問題については満点105点中84点に,記述式問題については満点52点中19.5点に,それぞれ達しない場合は,それだけで不合格とされました。
 

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記述式対策 不動産登記 解答と解説 田中利和

 
 今回は、前2回に分けて出題しました小問1・小問2の答と解説をまとめて掲載いたします。
 エントリーアーカイブ頁をプリントアウトして、再度小問1.2をチェックされることをお勧め致します。

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記述式対策 不動産登記 小問2 田中利和

小問2

 事実関係(1)~(5)に基づき登記手続が法務太郎によって申請された後,事実関係(4)に基づき設定された甲土地の根抵当権の根抵当権者株式会社北風銀行が担保権の実行として競売を申し立て,その結果,Wが競落した。

 甲土地について,乙建物のために法定地上権が成立する場合は,別紙答案用紙第7欄に申請すべき申請書に記載すべき申請情報のうち,登記の目的及び登記原因の日付として記載すべき日を記載しなさい。ただし,法定地上権が成立しない場合はその旨を答案用紙に書きなさい。

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記述式対策 不動産登記 小問1 田中利和

司法書士 田中利和

 2回に分けて、不動産登記の申請手続について、記述式対策演習をいたします。
 一つの課題について、小問1(今回)と、小問2(次回)が設けられています。
 解答は第3回目にまとめてありますので、ご参照下さい。

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民法判例 「法定地上権」 山本有司

民法判例最終回「法定地上権」

事件屋司法書士
弁護士 山本有司

 こんにちは,山本有司です。事件屋司法書士民法判例最終回へようこそ。
 今日は法定地上権に関する事件を勉強してみたいと思います。

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はじめての民事訴訟法 最終回 安部一郎

住宅新報社講師
   安部一郎

①当事者が複数いる場合の訴訟
②訴訟物が複数ある場合の訴訟

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ネコでも分かる供託法 「供託手続」 田中利和

ネコでも分かる供託法:第15回「供託手続」

司法書士 田中利和

(1) 供託申請手続

教授「それでは,今日から供託手続に入っていこう。細かい手続の部分になるので正直なところ面白くないところだけど我慢してね」

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法改正による修正箇所の訂正のお知らせ

 不動産受験新報2008年5・6合併号に,以下のような記述の誤りがございましたので,ご訂正願います。誤りにつきまして,謹んでお詫び申し上げます。

 【正誤表】(PDFファイルです。PDFファイルを閲覧するには、Adobe Reader が必要です)

ネコでも分かる会社法 「代表取締役」 太田雅幸

ネコでも分かる会社法・第11回「代表取締役」

(弁護士) 太田雅幸

吉田 今回は,うちで言えばお茶の水さん,つまり,代表取締役について勉強することとしよう。

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国試改正法講座 「土地家屋調査士」 阪本健一

改正不動産登記法

(住宅新報社講師) 阪本健一

1 筆界特定

(1) 意義

 所有権の登記がある一筆の土地においては所有権の登記名義人,所有権の登記がない場合は表題部所有者,表題登記がない土地においては所有者,所有権の登記名義人または表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む者(所有権登記名義人等)からの申請によって,法務局または地方法務局の長(以下「局長」という)から指定された筆界特定登記官が,一筆の土地およびこれに隣接する他の土地について,筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは,その位置の範囲を特定すること)をいいます(不登法123条1項2号)。

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国家試験改正法講座 「司法書士」 田中利和

(司法書士) 田中利和

 はじめに
 さて,本特集の最後になりました。今回も改正商業登記法・法務省民商第782号通達に関する出題論点を学習していきましょう。

 今回は株式に関する出題論点を中心に学習していきます。

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国試記述式対策 「土地家屋調査士」 山井由典

(土地家屋調査士) 山井由典

第1問
 A市K町一丁目2番3号に事務所を有する土地家屋調査士山上好夫が,下記見取図に示すA市K町二丁目17番2の土地(以下「甲地」という。)

 及びA市K町二丁目17番3の土地(以下「乙地」という。)のそれぞれの所有権の登記名義人の全員から,物理的現況及び現状の権利関係を登記に正しく反映させるために必要となる表示に関する登記をするよう依頼されたものとして,後記の調査結果に基づき,後記の問いに答えなさい。

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国試記述式対策 「商業登記法」 齋藤隆行

(司法書士) 齋藤隆行

 問題
 司法書士法務一郎は,平成20年7月5日に事務所を訪れたA運送株式会社の代表取締役甲子太郎から,別紙1から別紙3までの書類のほか,必要書類の交付を受け,別紙4のとおり事情を聴取した。

 司法書士法務一郎が,登記すべき事項や登記のための要件などを説明したところ,甲子太郎は,これらの説明を了解し,必要な登記申請書の作成及び登記申請の代理を依頼した。

 司法書士法務一郎が,この依頼に基づき同日付で登記を申請する場合において,同社の本店の所在地を管轄する登記所に登記を申請すべき事項について,答案用紙第1欄のアからエまでの項目に分けて,それぞれ同欄の該当部分に記載しなさい。

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国試記述式対策 「不動産登記法」 尾原祥之

(司法書士) 尾原祥之

問題
 登記記録に次のような記録(登記事項一部省略)がある甲土地について,平成19年9月5日,司法書士法務太郎は,すべての関係者から事実関係1から4までの事実を聴取し,これらの事実に基づく登記の申請手続に必要な書類を受領するとともに,登記の申請手続等について代理することの依頼を受けた。

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合格テキスト 「土地家屋調査士」 阪本健一

住宅新報社講師 阪本健一

はじめに

 土地家屋調査士の受験予備校の講座専用のテキストには,各校それぞれに工夫を凝らしたテキストがあると思いますが,受験予備校の講座を受講しなくても自宅学習用として購入できる「市販されている書籍」に限定して選んでみました。

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仲介のためのマンション調査入門 1 津村重行

新耐震マンションの調べ方

買主の自己責任は情報開示から

 はじめに
 耐震偽装事件の発覚は日本中のマンション住民に衝撃を与えました!

 「建築確認があるから」「中間検査に合格しているから」「検査済み証があるから」「10年間の瑕疵補修の責任があるから安心です」という神話が崩壊しつつあります。

 50の確認審査機関の内46機関が「偽装を想定していなかった」と回答。

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合格するためのテキスト選び 田中利和

司法書士
(司法書士) 田中利和

はじめに
 いよいよ『不動産受験新報』の月刊誌としては最後の号になってしまいました。寂しいですね。
 しかし,読者の皆さん,寂しがってばかりはいられません! 司法書士の本試験まで,残すところ3カ月となりました。

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ネコでも分かる会社法 「取締役会」 太田雅幸

取締役会の招集

(弁護士) 太田雅幸

 前田 うちの監査役は,しょっちゅう取締役会を招集しますよね。

 吉田 あぁ,会議机の上に鼻毛地蔵をお祀りしている名物監査役は,アイスコーヒーが飲みたくなると,役員を集めているねぇ。

 前田 鼻毛さんは,自分が取締役会を招集するための要件を分かっているんですか。

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ネコでも分かる民事訴訟法 福田隆光

(行政書士) 福田隆光

1 はじめに
 これまで説明してきた訴訟手続は,いわばフル・サイズの訴訟手続です。
 これに対して,その基本的な審理原則は維持しつつ,より簡略化された訴訟手続もあります。

 今回はこのような簡易手続について学習します。

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