国試改正法講座 「土地家屋調査士」 阪本健一
改正不動産登記法
(住宅新報社講師) 阪本健一
1 筆界特定
(1) 意義
所有権の登記がある一筆の土地においては所有権の登記名義人,所有権の登記がない場合は表題部所有者,表題登記がない土地においては所有者,所有権の登記名義人または表題部所有者の相続人その他の一般承継人を含む者(所有権登記名義人等)からの申請によって,法務局または地方法務局の長(以下「局長」という)から指定された筆界特定登記官が,一筆の土地およびこれに隣接する他の土地について,筆界の現地における位置を特定すること(その位置を特定することができないときは,その位置の範囲を特定すること)をいいます(不登法123条1項2号)。
(2) 筆界とは
表題登記がある一筆の土地(以下「一筆の土地」という)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ)との間において,当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた2以上の点およびこれらを結ぶ直線をいいます(123条1項1号)。
「一筆の土地が登記された時」とは,
分筆または合筆の登記がされた土地については最後の分筆または合筆の登記がされた時をいい,分筆または合筆の登記がされていない土地については表題登記がされた時をいいます。
(3) 対象土地と関係土地
筆界特定の対象となる筆界で相互に隣接する一筆の土地と他方の土地を対象土地といい(123条1項3号),どちらか一方の土地については登記の有無を問いません。
対象土地以外の土地(表題登記がない土地を含む)であって,筆界特定の対象となる筆界上の点を含む他の筆界で対象土地の一方または双方と接する土地を関係土地といいます(123条1項4号)。
下記の図で二重線が筆界特定の対象である筆界とすれば,この筆界で相隣接するA土地とB土地とが対象土地といえます。C土地とD土地は筆界特定の対象となる筆界上の点で対象土地と接していますので関係土地ということになります。

(4) 筆界特定の事務の管轄
筆界特定の事務は,対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局が行います(124条1項)。
対象土地が2以上の法務局または地方法務局の管轄区域にまたがる場合は,法務大臣または法務局の長が,当該対象土地に関する筆界特定の事務を担当する法務局または地方法務局を指定します(124条2項)。
この場合の筆界特定の申請は,指定がされるまでの間,当該2以上の法務局または地方法務局のうち,いずれか1つの法務局または地方法務局にすることができます(124条2項)。
(5) 筆界特定登記官
筆界特定登記官は,登記官のうちから局長が指定し,筆界特定は筆界特定登記官が行います(125条)。
筆界特定登記官が次に掲げる者であるときは,当該筆界特定登記官は対象土地について筆界特定を行うことができません(126条)。
ⅰ 対象土地または関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む),表題部所有者もしくは所有者または所有権以外の権利の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む)もしくは当該権利を有する者(126条1項1号)
ⅱ ⅰに掲げる者の配偶者または4親等内の親族(配偶者または4親等内の親族であった者を含む)(同2号)
ⅲ ⅰに掲げる者の代理人もしくは代表者(代理人または代表者であった者を含む)またはその配偶者もしくは4親等内の親族(配偶者または4親等内の親族であった者を含む)(同3号)
(6) 筆界調査委員
法務局および地方法務局には,筆界特定について必要な事実の調査を行い,筆界特定登記官に意見を提出させるため,非常勤の筆界調査委員が若干名置かれます。筆界調査委員は,専門的知識および経験を有する者のうちから,局長が任命し,任期は2年とされていますが,再任することもできます(127条)。
筆界調査委員には,下記のいずれかに該当する者はなることができません(128条1項)。
ⅰ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(128条1項1号)
ⅱ 弁護士法の規定により弁護士会からの除名,または司法書士法または土地家屋調査士法の規定により司法書士もしくは土地家屋調査士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(同2号)
ⅲ 公務員で懲戒免職の処分を受け,その処分の日から3年を経過しない者(同3号)
筆界調査委員が上記の項目に該当することになった場合には当然に失職します(同2項)。
2 筆界特定の申請
(1) 筆界特定の申請権者
筆界特定の申請をすることができる者は,以下の者です。
ⅰ 土地の所有権登記名義人等(131条1項)
ⅱ 一筆の土地の一部の所有権を取得した者(規則207条2項4号)
ⅰの場合,所有権に関する仮登記の登記名義人は,所有権登記名義人等には含まれません。ⅱの場合,一筆の土地の一部の所有権を取得した原因(時効取得,売買等)は問われません。
また,所有権を取得した土地の部分が筆界特定の対象となる筆界に接していなくても申請することができます(平17・12・6民2第2760号民事局長通達5,以下「通」といいます)。
(2) 申請人の地位の継承
筆界特定の申請がされた後,筆界特定の手続が完了する前に申請人が死亡したときや,合併により消滅したときには,その相続人その他の一般承継人が申請人の地位を承継したものとして筆界特定の手続が進められます(通49)。
特定承継があった場合で(売買等),申請人が所有権登記名義人等でなくなった場合には不登法第132条第1項第2号により却下されますが,特定承継人から地位承継の申出があったときは,特定承継人が筆界特定の申請人の地位を承継するものとして筆界特定の手続が進められます(通50)。
(3) 筆界特定申請情報
筆界特定の申請で明らかにしてしなければならない事項で,法第131条第2項各号に掲げられた情報をいいます。
1号 申請の趣旨
2号 筆界特定の申請人の氏名または名称および住所
3号 対象土地の所在する市,区,郡,町,村および字および地番(表題登記がない土地にあっては,所在する市,区,郡,町,村および字)
4号 対象土地について筆界特定を必要とする理由
5号 前各号に掲げるもののほか,法務省令(規則207条2項)で定める事項
なお,筆界特定の申請においては上記のほか,規則第207条第3項に掲げる事項を筆界特定申請情報の内容とすることが必要です。
(4) 申請の方法
電子申請および書面申請(法務省令で定めるところにより筆界特定申請情報の全部または一部を記録した磁気ディスクを提出する場合も含む)の方法で申請することができます(131条4項)。
なお,筆界特定の申請に際して申請人は,政令で定めるところにより,手数料を納付しなければなりません(131条3項)。
筆界対象土地の一を共通にする複数の筆界特定の申請は,一の筆界特定申請情報によってすることができます(規則208条)。
(5) 筆界特定の申請の却下
筆界特定登記官は,法第132条第1項の各号に掲げる場合には,理由を付した決定で,筆界特定の申請を却下しなければなりません。
ただし,当該申請の不備が補正することができるものである場合において,筆界特定登記官が定めた相当の期間内に,筆界特定の申請人がこれを補正したときは却下されません(132条1項)。
筆界特定登記官が法第132条第1項の規定により筆界特定の申請を却下するときは,決定書を作成し,これを申請人に交付しなければなりません(規則244条1項)。
また,筆界特定の申請の却下は,登記官の処分とみなされますので(法132条2項),審査請求の対象となります(156条1項)。
(6) 筆界特定の申請の通知
筆界特定の申請があったときは,筆界特定登記官は,遅滞なく,規則第217条で定めるところにより,その旨を公告し,かつ,その旨を関係人に通知しなければなりません。ただし,法第132条第1項の規定により当該申請を却下すべき場合は,通知はされません(133条1項)。
関係人とは,対象土地の所有権登記名義人等であって筆界特定の申請人以外のもの(133条1項1号),および関係土地の所有権登記名義人等(同2号)をいいます。
(7) 筆界の調査
筆界特定の申請がなされたことによる公告および通知がされると局長は,対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を行うべき筆界調査委員を指定しなければなりません(134条1項)。
ただし,法第134条第2項の各号の中のいずれかに該当する者は,筆界調査委員に指定することができません(134条2項)。
ⅰ 対象土地または関係土地のうちいずれかの土地の所有権の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む),表題部所有者もしくは所有者または所有権以外の権利の登記名義人(仮登記の登記名義人を含む)もしくは当該権利を有する者(134条2項1号)
ⅱ ⅰに掲げる者の配偶者または4親等内の親族(配偶者または4親等内の親族であった者を含む)(同2号)
ⅲ ⅰに掲げる者の代理人もしくは代表者(代理人または代表者であった者を含む)またはその配偶者もしくは4親等内の親族(配偶者または4親等内の親族であった者を含む)(同3号)
局長から指定を受けた筆界調査委員が数人いる場合には共同してその職務を行います。ただし,筆界特定登記官の許可を得て,それぞれ単独にその職務を行い,または職務を分掌することができます(134条3項)。
また,局長は,局の職員に,筆界調査委員による事実の調査を補助させることができます(134条4項)。
指定を受けた筆界調査委員は,対象土地または関係土地その他の土地の測量または実地調査をすること,筆界特定の申請人もしくは関係人またはその他の者からその知っている事実を聴取しまたは資料の提出を求めること,その他対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査をすることができます(135条1項)。
ただし,調査に当たっては,筆界特定が対象土地の所有権の境界の特定を目的とするものでないことに留意しなければなりません(135条2項)。
筆界調査委員が対象土地の測量または実地調査を行うときは,あらかじめ,その旨並びにその日時および場所を筆界特定の申請人および関係人に通知して,これに立ち会う機会を与えなければなりません(136条1項)。
筆界調査委員が対象土地または関係土地その他の土地の測量または実地調査を行う場合において,局長は,必要があると認めるときはその必要の限度において筆界調査委員または筆界調査委員による事実の調査を補助させる職員(筆界調査委員等)に,他人の土地に立ち入らせることができます(137条1項)。
他人の土地に立ち入らせようとするときは,あらかじめ,その旨並びにその日時および場所を当該土地の占有者に通知しなければなりません(137条2項)。
宅地または垣,さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合には,立ち入ろうとする者は,あらかじめ,その旨を当該土地の占有者に告げなければなりません(137条3項)。
日出前および日没後においては,土地の占有者の承諾を得た場合以外,宅地または垣,さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ることはできません(137条4項)。
他人の土地に立ち入るに際して筆界調査委員等は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければなりません(137条6項)。
筆界調査委員等が土地に立ち入ることによって損失を受けた者がいる場合には,国はその損失を受けた者に対して,通常生ずべき損失を補償しなければなりません(137条7項)。
なお,土地の占有者は,正当な理由がない限り,筆界調査委員等による立入りを拒み,または妨げることはできません(137条5項)。
また,局長は,筆界特定のため必要があると認めるときは,関係行政機関の長,関係地方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し,資料の提出その他必要な協力を求めることができます(138条)。
(8) 意見聴取等
筆界特定の申請がなされた場合,申請人および関係人は,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界について,意見または資料を提出することができます。
この場合,筆界特定登記官が提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければなりません(139条1項)。
筆界特定登記官においては,公告をした時から筆界特定をするまでの間に,筆界特定の申請人および関係人に対し,あらかじめ期日および場所を通知して,対象土地の筆界について,意見を述べ,または資料を提出する機会を与えなければなりません(140条1項)。
また,適当と認める者に,参考人として,その知っている事実を陳述させることができます(140条2項)。筆界調査委員は,その場に立ち会うものとされ,筆界特定登記官の許可を得て,筆界特定の申請人もしくは関係人または参考人に対し,質問をすることができます(140条3項)。
筆界特定登記官は,これらの経過を記載した調書を作成し,筆界特定の申請人もしくは関係人または参考人の陳述の要旨を明らかにしておかなければなりません(140条4項)。
公告があった時から法第144条第1項の規定による筆界特定の申請人に対する通知がされるまでの間,筆界特定の申請人および関係人は,筆界特定登記官に対し,当該筆界特定の手続において作成された調書および提出された資料の閲覧を請求することができます。
この場合において,筆界特定登記官は,第三者の利益を害するおそれがある場合やその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができません(141条1項)。
ただし,筆界特定登記官は,閲覧について,日時および場所を指定することができます(141条2項)。
(9) 筆界特定
筆界調査委員は,法第140条第1項の期日の後,対象土地の筆界特定のために必要な事実の調査を終了したときは,遅滞なく,筆界特定登記官に対し,対象土地の筆界特定についての意見を提出しなければなりません(142条)。
筆界特定登記官は,その意見を踏まえ,登記記録,地図または地図に準ずる図面および登記簿の附属書類の内容,対象土地および関係土地の地形,地目,面積および形状並びに工作物,囲障または境界標の有無その他の状況およびこれらの設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して,対象土地の筆界特定をし,その結論および理由の要旨を記載した筆界特定書を作成しなければなりません(143条1項)。
また,筆界特定書には,図面および図面上の点の現地における位置を示す方法として法務省令で定めるものにより,筆界特定の内容を表示しなければなりません(143条2項)。
3 筆界特定後の措置
(1) 筆界特定の通知
筆界特定登記官は,筆界特定をしたときは,遅滞なく,筆界特定の申請人に対し,筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは,電磁的記録をもって作成された筆界特定書の内容を証明した書面を交付する方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに,筆界特定をした旨を規則第217条第1項に準じて公告し(規則232条5項),かつ,関係人に通知しなければなりません(144条1項)。
(2) 筆界特定手続記録の保管
筆界特定の手続の記録(筆界特定手続記録)は,対象土地の所在地を管轄する登記所において保管され(145条),筆界特定書の情報は永久保存となります(規則235条1項1号)。
(3) 筆界確定訴訟との関係
筆界特定は行政処分ではなく,筆界特定登記官の認識を示す行為ですから審査請求の対象となりません。
しかし,筆界特定がされた後であっても,当該筆界特定に係る筆界について筆界確定訴訟を提起することができます。
訴訟が提起されたときは,裁判所は登記官に対し,当該筆界特定に係る筆界特定手続記録の送付を嘱託することができます。
訴訟が提起された後,当該訴えに係る筆界について筆界特定がされたときも,同様に嘱託することができます(147条)。
筆界特定がされた後に,筆界特定に係る筆界について筆界確定訴訟の判決が確定したときは,筆界特定は,判決と抵触する範囲において,その効力を失い,判決が優先されます(148条)。
(4) 筆界特定書等の写しの交付,閲覧
何人も手数料を納付して,登記官に対して筆界特定手続記録のうち筆界特定書または政令で定める図面の全部または一部(筆界特定書等)の写しの交付を請求することができ(149条1項),筆界特定手続記録の閲覧を請求することができますが,筆界特定書等以外のものについては,請求人が利害関係を有する部分に限ります(149条2項)。
(5) 手続費用
筆界特定の手続における測量に要する費用その他の法務省令で定める費用(手続費用)は,筆界特定の申請人の負担になります(146条1項)。
筆界特定登記官は,筆界特定の申請人に手続費用の概算額を予納させなければなりません(146条5項)。
予想問題
〔問題〕 次の問いに○,×で答えなさい。
1 筆界特定の申請があったときは,筆界特定登記官は,遅滞なく,関係人に通知しなければならないが,関係人の所在が判明しない場合には申請は却下される。
2 筆界調査委員が病気になり職務の執行に堪えないと認められる場合でも,任期である2年が終了するまではその職を解任できない。
3 一筆の土地の所有権登記名義人等が共有関係である場合は,共有者全員で筆界特定の申請をしなければならない。
4 筆界調査委員が調査を終了し,対象土地の筆界特定についての意見の提出がされるまで筆界特定登記官は,筆界調査委員に対して調査経過の報告をさせることはできない。
5 法務局又は地方法務局の長は,必要がある場合には,必要の限度において筆界調査委員等を他人の土地に立ち入らせることができるが,土地の占有者が,正当な理由なしに立入りを拒んだとしても罰せられることはない。
6 筆界特定書の写しが申請人に到達するまでは,筆界特定の申請の取下げができる。
7 筆界特定書に誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは,筆界特定登記官は,いつでも,当該筆界特定登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て,更正することができるが,更正の内容は申請人に対してのみ通知すればよい。
〔解説〕
1 関係人の所在が判明しないときは,当該通知を,関係人の氏名または名称,通知をすべき事項および当該事項を記載した書面をいつでも関係人へ交付する旨を対象土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の掲示場に掲示することによって行うことができ,掲示を始めた日から2週間を経過したときに,通知が関係人に到達したものとみなされ(不登法133条2項),筆界特定の手続が進められる。×
2 法務局または地方法務局の長は,筆界調査委員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合や,職務上の義務違反その他筆界調査委員として適しない非行があると認められる場合には,その筆界調査委員を解任することができる(129条)。×
3 一筆の土地の所有権登記名義人等が共有関係である場合は,共有者の1人は単独で筆界特定の申請をすることができる。この場合,他の共有者は関係人となる(通16)。×
4 筆界特定登記官は,筆界調査委員に対し,調査の経過または結果その他必要な事項について報告を求めることができる(規則229条)。×
5 正当な理由なしに立入りを拒み,または妨げた者は30万円以下の罰金に処されることがある(不登法162条3号)。×
6 筆界特定の申請の取下げは,申請人に筆界特定書の写しが発送された後はできない(規則245条2項)。×
7 更正ができる旨の記載は正しいが(規則246条1項),筆界特定登記官は,筆界特定書を更正したときは,申請人に対し,更正の内容を通知するとともに,更正した旨を公告し,かつ,関係人に通知しなければならない(246条2項)。×
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