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記述式対策 不動産登記 小問1 田中利和

司法書士 田中利和

 2回に分けて、不動産登記の申請手続について、記述式対策演習をいたします。
 一つの課題について、小問1(今回)と、小問2(次回)が設けられています。
 解答は第3回目にまとめてありますので、ご参照下さい。

 問 題

 登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある甲土地及び乙建物について,平成20年9月1日,司法書士法務太郎は,当事者から後記事実関係を聴取し,これに基づく登記の申請手続について代理することの依頼を受けた。


 法務太郎は,当事者に対して,事実関係のうち登記申請をすることができないものがあることを説明したところ,当事者全員がこれを承諾した。


そこで,法務太郎は,当事者全員から登記申請に必要な書類を受領した。


 次の問いに答えなさい。なお,登記上の利害関係人が存在する場合は,すべて,その承諾を得ているものとする。


小問1

 別紙答案用紙第1欄から第6欄に,申請すべき各登記の申請書に記載すべき申請情報のうち,登記権利者,登記義務者,申請人,変更後の事項・更正後の事項に記載する住所及び不動産所在事項,代理人の表示,申請年月日,登記所の表示,課税価格を除いた事項を,事実関係(1)から時系列に従い,かつ,申請すべき順に記載しなさい。

ただし,申請すべき登記がない場合は答案用紙に「なし」と書きなさい。


(登記記録)

甲土地
地目 宅地
表題部 所有者 (省略)
権利部
甲区 1番 (省略)
   2番 所有権移転
      平成8年受付1001号
      原因 平成8年8月18日売買
      所有者 加藤花子
乙区 1番 根抵当権設定
      平成12年受付2501号
      原因 平成12年5月22日設定
      極度額 金1,000万円
      債権の範囲 銀行取引 手形債権
            小切手債権
      債務者 加藤一郎
      根抵当権者 株式会社太陽銀行
      共同担保目録(あ)200号
乙建物
種類 居宅
権利部
甲区 1番 所有権保存
      平成12年受付2500号
      所有者 加藤一郎
乙区 1番 根抵当権設定
      平成12年受付2501号
      原因 平成12年5月22日設定
      極度額 金1,000万円
      債権の範囲 銀行取引 手形債権
            小切手債権
      債務者 加藤一郎
      根抵当権者 株式会社太陽銀行
      共同担保目録(あ)200号


(事実関係)

(1) 平成20年2月1日,加藤一郎が死亡した。被相続人加藤一郎の共同相続人は配偶者加藤花子とその子,加藤次郎・加藤良子である。

なお,加藤良子は,加藤一郎から生前に相続分の価額に等しい贈与を受けていた。

(2) 平成20年4月22日,配偶者加藤花子は,加藤一郎の死亡に伴い,民法第751条第1項の規定に基づき,氏を旧姓の山本に変更した。

(3) 平成20年5月5日,株式会社太陽銀行と甲土地と乙建物の所有者との間において,当該土地及び建物に設定された,乙区1番根抵当権の債務者を山本勝男とする変更契約を締結した。


(4) 平成20年8月3日,株式会社北風銀行と山本花子との間において,甲土地について,下記のとおり,根抵当権設定契約を締結した。


  極度額 金3,000万円
  債務者 中村三郎
  債権の範囲 銀行取引 手形債権 
        小切手債権
以上


(5) 平成20年8月20日,甲土地及び乙建物の1番根抵当権の被担保債権が弁済により消滅した。

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