2 登記記録を検討してみよう
教授「登記記録を検討してみよう」
土地の登記記録
表題部(土地の表示):調整:平成2年9月20日:不動産番号:1206000009313
地図番号:余白:筆界特定:余白
所在:東京都渋谷区本田新町
地番:①地目:②地積 ③原因及びその日付
100番:宅地:55:20:余白;::::
建物の登記記録
表題部(主である建物の表示):調整:平成20年3月4日:不動産番号:1206000005432
所在図番号:余白
所在:東京都渋谷区本田新町100番地
家屋番号:100番
①種類②構造③床面積 平方m 原因及びその日付(登記の日付)
居宅:木造瓦葺2階建:1階 40: 45:平成20年2月9日新築;::2階 40: 45:(平成20年3月3日登記)
権利部(甲区) (所有権に関する事項);
順位番号:登記の目的:受付年月日・受付番号:権利者その他の事項;
1:所有権保存:平成20年3月22日:所有者 東京都渋谷区柳野町15番5号;第3224号: 甲野太郎
付記1号:1番登記名義人住所変更:平成21年9月1日:原因 平成20年3月24日住所移転;第5338号:住所 東京都渋谷区本田新町100番地;
2:所有権移転:平成21年9月1日:原因 平成21年9月1日売買;第5340号:共有者 東京都新宿区鮫島1番1号;: 持分3分の2; 乙野次郎; 東京都新宿区鮫島1番1号; 持分3分の1; 乙野三郎
余白:余白:余白:余白
① 表題部
教授「土地と建物の登記記録がある。土地は表題部の登記記録しかないけれど,ここでは,土地と建物の表題部の記録の違いを確認しておこう。
表題部の登記は,新たに生じた土地または新たに建築された建物のように,それまでに登記されていなかった土地または建物について,表題部の登記記録を設け,これに,不動産の所在,土地については地番,地目,地積を,建物については家屋番号,種類,構造,床面積等の一定の事項を記録してする登記のことなんだ(不登法27条,34条,44条参照)」
権利部(乙区) (所有権以外の権利に関する事項)
順位番号:登記の目的:受付年月日・受付番号:権利者その他の事項
1:抵当権設定:平成20年3月22日:原因 平成20年3月22日金銭消費貸借同
日設定;:第3225号:;:債権額 金7,000万円;利息 年3%(年365日日割計算);損害金 年14%(年365日日割計算)債務者 東京都渋谷区柳野町15番5号
甲野太郎;;;抵当権者 東京都新宿区西新宿三丁目3
番3号;; 株式会社中央銀行;:共同担保 目録(き)第3502号
2 1番抵当権抹消:平成21年9月1日:原因 平成21年9月1日弁済;:第5339号
3:抵当権設定:平成21年9月1日:原因 平成21年8月1日保証委託契 約に基づく求償債権平成21年 9月1日設定;:第5341号:;:;債権額 金5,000万円;損害金 年14%(年365日日割計算);連帯債務者 東京都新宿区鮫島1番1号
乙野次郎;; 東京都新宿区鮫島1番1号
乙野三郎;;抵当権者 東京都新宿区東新宿一丁目1
番1号;; 株式会社新宿保証;共同担保 目録(く)第5002号
司法「不動産登記法の記述式の問題において,表題部の登記記録について注意すべき点はありますか?」
教授「もちろん。土地については,地目に注意する必要があるね。地目が田や畑の場合,つまり,農地の場合,権利が変動するときは,農地法所定の許可が必要になる場合があるんだ」
司法「なるほど。土地の表題部が提示されているときは,地目は要チェックですね」
教授「もちろん,土地だけでなく建物についても注意すべき点はある。今年の本試験は表題部の登記記録を注意する必要があったね」

