~~前回から引き続き~~
4 抵当権抹消
登記申請書
登記の目的 1番抵当権抹消
原 因 平成21年9月1日弁済
権利者 東京都渋谷区本田新町100番地
甲野太郎
義務者 東京都新宿区西新宿三丁目3番3号
株式会社中央銀行
代表取締役 中野 行男
添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報 資格証明情報 代理権限証明情報
平成21年9月1日申請 東京法務局 渋谷出張所
代理人 東京都新宿区新宿四丁目4番4号
司法書士 法務太郎
連絡先の電話番号 03-3333-9999
登録免許税 金1,000円
不動産の表示
所在 東京都渋谷区本田新町100番地
家屋番号 100番
種類 居宅
構 造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 40.45平方m
2階 40.45平方m
以上
5 抵当権設定
登記申請書
登記の目的 抵当権設定
原 因 平成21年8月1日保証委託契約に基づく求償債権平成21年9月1日設定
債 権 額 金5,000万円
損 害 金 年14%(年365日日割計算)
連帯債務者 東京都新宿区鮫島1番1号
乙野次郎
東京都新宿区鮫島1番1号
乙野三郎
抵当権者 東京都新宿区東新宿一丁目1番1号
株式会社新宿保証
代表取締役 丁野六郎
設 定 者 東京都新宿区鮫島1番1号
乙野次郎
東京都新宿区鮫島1番1号
乙野三郎
添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報 資格証明情報 代理権限証明情報 印鑑証明書
平成21年9月1日申請 東京法務局 渋谷出張所
代理人 東京都新宿区新宿四丁目4番4号
司法書士 法務太郎
連絡先の電話番号 03-3333-9999
課税価格 金5,000万円
登録免許税 金20万円
不動産の表示
所在 東京都渋谷区本田新町100番地
家屋番号 100番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 40.45平方m
2階 40.45平方m
以上
教授「こうして登記記録から得た情報を基に登記申請情報を作成してみると,どのようなことを申請情報に記載すれば,どんなふうに登記されているのかということがよく分かるね」
司法「そうですね。たとえば,AB間において,不動産の売買があった。登記記録の権利部の甲区欄には,『所有者 B』と登記したい。そのためには,どのような登記申請情報を作成すればよいのか,ということですよね」
教授「そういうこと。不動産登記の記述式の勉強を始めたころは,申請情報の作成の仕方ばかりを追いかける受験生も多いと思う。確かに,本試験において,記述式の問題の解答は,申請情報を作成しなければならないから,その気持ちも分かるけれども,『登記記録はどのように記録がなされるのか?』という角度からもアプローチしてほしいと思う。それはなぜか? 司法君,なぜだと思う?」
司法「それは,登記されることが最終の目的だからです」
教授「そうなんだ。ある物権変動が起こり,登記申請をすると,登記記録には,『ア』『イ』『ウ』という事項が記録されるとしよう。ということは,申請情報には,『ア』『イ』『ウ』を記載しなければならないということなんだ。当たり前のようなことだけれど,しっかり理解しておいてね」
司法「分かりました!」



