4 登記原因証明情報とは
教授「次に,登記原因証明情報について説明しよう」
司法「権利に関する登記を申請する場合には,申請人は,法令に別段の定めがある場合を除き,その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならないと規定されていますね(不登法61条)」
教授「登記原因証明情報とは,登記すべき物権変動の原因である法律行為または法律事実の成立を証する情報のことなんだ。
たとえば,売買を原因とする所有権移転の登記申請の場合は売買契約書や売買代金の領収書等が,抵当権設定の登記申請の場合には抵当権設定契約書がこれに該当する。
これらの登記原因証明情報を申請情報と併せて提供させる理由は,登記官をして申請に係る登記について,その原因が成立していることを形式的に審査させ,真実に反する登記申請がされることを防止することにある,とされているからなんだ」
教授「次に,登記原因証明情報について説明しよう」
司法「権利に関する登記を申請する場合には,申請人は,法令に別段の定めがある場合を除き,その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならないと規定されていますね(不登法61条)」
教授「登記原因証明情報とは,登記すべき物権変動の原因である法律行為または法律事実の成立を証する情報のことなんだ。
たとえば,売買を原因とする所有権移転の登記申請の場合は売買契約書や売買代金の領収書等が,抵当権設定の登記申請の場合には抵当権設定契約書がこれに該当する。
これらの登記原因証明情報を申請情報と併せて提供させる理由は,登記官をして申請に係る登記について,その原因が成立していることを形式的に審査させ,真実に反する登記申請がされることを防止することにある,とされているからなんだ」
5 資格証明情報,代理権限証明情報
教授「申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く)は,当該法人の代表者の資格を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない(不登令7条1項1号)。
これは,法人が登記申請をする場合には,その法人の代表者がその法人を代表して行うことになるからだ。また,法人が代理人に登記申請を委任するときは,その委任行為はその法人の代表者がその法人を代表して行うこととなるので,登記官において,当該登記申請または委任行為が,その法人の代表者からなされたものであることを審査することができるように提供する必要がある」
司法「具体的には,会社の登記事項証明書や代表者事項証明書ですね。解答例の抵当権設定登記の場合,株式会社新宿保証の登記事項証明書や代表者事項証明書ということになります」
教授「そうだね。その抵当権設定の申請情報の資格証明情報のとなりには代理権限証明情報が記載されている。これは司法書士に対する登記委任状だ。代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く)は,当該代理人の権限を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないとされているからなんだ(不登令7条1項2号)」
司法「代理権限証明情報の典型例は,司法書士に対する登記委任状ですね。その他に代理といえば,法定代理の場合ですね。親権者が代理人であれば戸籍謄本などがこれに該当します。また,最近の超高齢化社会を反映してでしょうか,成年後見人の事案も結構あるようですね。その場合の代理権限証明情報としては,後見登記事項証明書や後見開始の審判書とその確定証明書がこれに該当しますね」



