9 登録免許税
教授「登録免許税は,不動産の価額や債権額等に一定の税率を乗じて算出する『定率課税』と不動産の個数に一定の金額を乗じて算出する『定額課税』の2通りがあるんだ。課税標準は,1 不動産の価額,2 債権金額,3 抵当権の件数によるもの,4 不動産の個数によるものがある(登録免許税法別表参照)。
そこで解答例を見てみよう。『所有権登記名義人住所変更』『抵当権抹消』は不動産の個数が課税標準の金額となる(登免税法別表第一・一・(十四),(十五))。『所有権保存』『所有権移転』は不動産の価額,『抵当権設定』は債権金額が課税標準となるね(登免税法別表第一・一・(一),(二)ハ,(五))」
司法「このうち,所有権保存,所有権移転および抵当権設定は,不動産の価額や債権金額が課税標準とされていることから,その金額を申請情報に記載しなければなりませんね(不登規則189条1項)」
教授「登録免許税は,不動産の価額や債権額等に一定の税率を乗じて算出する『定率課税』と不動産の個数に一定の金額を乗じて算出する『定額課税』の2通りがあるんだ。課税標準は,1 不動産の価額,2 債権金額,3 抵当権の件数によるもの,4 不動産の個数によるものがある(登録免許税法別表参照)。
そこで解答例を見てみよう。『所有権登記名義人住所変更』『抵当権抹消』は不動産の個数が課税標準の金額となる(登免税法別表第一・一・(十四),(十五))。『所有権保存』『所有権移転』は不動産の価額,『抵当権設定』は債権金額が課税標準となるね(登免税法別表第一・一・(一),(二)ハ,(五))」
司法「このうち,所有権保存,所有権移転および抵当権設定は,不動産の価額や債権金額が課税標準とされていることから,その金額を申請情報に記載しなければなりませんね(不登規則189条1項)」
教授「最後に課税標準金額と登録免許税の計算方法を説明しておこう。
まず,不動産の価額,債権金額を課税標準とする場合,その金額が千円に満たない場合は,『1,000円』となる(登免税法15条)。
そして,課税標準の金額に千円未満がある場合は,千円未満の端数を切り捨てるんだ(国税通則法118条1項)。
たとえば,A土地の価額1,200円だとすると,A土地の所有権移転登記の際の課税標準は,千円未満を切り捨てて,1,000円となる。数個の不動産を一括して同一の申請情報により移転する場合は(不登令4条),合計した後に,千円未満を切り捨てることになる(昭42・7・26第794号)。
A土地とB土地(価額1,900円)だとすると,その合計は,3,100円となるので,この場合の課税標準の金額は3,000円だ」
司法「登録免許税の算出方法も,これとよく似ています。登録免許税法第19条にその根拠があり,登録免許税額が1,000円に満たない場合の登録免許税は1,000円とすると規定しています。また,定率課税で算出した結果,登録免許税額に百円未満の端数がある場合には,その端数を切り捨てます(国税通則法119条1項)」



