司法書士・調査士記述式対策 不動産登記記述式入門16 田中利和

8 解答の手順
教授「登記記録から申請情報の内容を説明してきたので,ここからは,実際の問題に沿って解答の手順を説明していこう」

司法「分かりした。先ほどは,登記記録を読み取って申請情報を作成しました。今度は,実際の問題にあたって申請情報を作成するということですね」
教授「実際の問題の一部を見てみよう。以下は,解答例の所有権移転と抵当権設定および所有権登記名義人住所変更に関する事実関係の一部とそれらに関する添付情報の一部だ。出題形式は,事実関係のみの場合と事実関係と添付情報を示す場合がある」

事実関係
1  平成20年3月24日,甲野太郎は,東京都 渋谷区柳野町15番5号から東京都渋谷区本 田新町100番地に住所移転した。

2  乙野次郎と乙野三郎は,本件建物を購入 することを検討している。そこで,購入資 金として株式会社新宿銀行から融資を受け ることとなった。

3  平成21年7月7日,甲野太郎と乙野次郎, 乙野三郎は,本件建物について,売買契約 を締結した。ただし,所有権の移転の時期 については,売買代金全額を支払った時に 移転する旨の特約が付されている。

4  平成21年9月1日,株式会社新宿銀行の 融資が実行され,乙野次郎と乙野三郎はそ の金銭を甲野太郎に売買代金として交付し た。

5  同日,株式会社新宿銀行の保証人である株式会社新宿保証は,乙野次郎と乙野三郎に対する将来発生の可能性のある求償権を担保させるため,株式会社新宿保証と乙野次郎と乙野三郎との間において,『平成21年8月1日保証委託契約に基づく求償債権』を被担保債権として,債権額5,000万円,損害金年14%(年365日日割計算),乙野次郎,乙野三郎を連帯債務者として,本件建物に抵当権を設定する旨の契約を締結した。

6  平成21年9月1日,甲野太郎は乙野次郎, 乙野三郎から交付を受けた売買代金の一部 をもって,本件建物の1番抵当権者株式会 社中央銀行に対し,当該1番抵当権の被担 保債務の残債務全額を支払った。

※ 上記の事実関係は,事実関係の一部であり,あくまでも,出題事例の見本として作成したものです。 

売買契約書

売買契約書
 甲野太郎(以下,「売主」という)と乙野次郎,乙野三郎(以下,「買主」という)とは次のとおり売買契約を締結する。

第1条 売主は買主に対し,下記不動産(以下,「本件物件」という)を合計金6,000万円で売り渡し,買主はこれを買い受ける。なお,買主の各持分は,乙野次郎が持分3分の2,乙野三郎が持分3分の1とする。

 土地 東京都渋谷区本田新町100番
    宅地 55.20平方m
 建物 東京都渋谷区本田新町100番地 家屋番号100番
   居宅 木造瓦葺2階建 1階 40.45平方m 2階 40.45平方m
第2条 買主は,売主に手付金として本契約の締結と同時に金600万円を支払う。手付金は残代金支払いのときに売買代金の一部に充当する。また,手付金の充当にあったては利息を付さない。

第3条 買主は,売買代金より手付金を差し引き,その残代金5,400万円を平成21年9月1日までに売主に支払う。なお,本件物件の所有権は売買代金全額を支払われた時に移転する。

第4条 売主は,買主から売買代金全額を受領するのと引換えに,買主に対し本件物件の所有権移転登記手続に必要な一切の書類を交付し,かつ同物件を現状有姿にて引き渡す。なお,所有権移転登記手続に要する費用は買主の負担とする。

第5条 以下省略
 上記契約を証するため,本契約書2通を作成し,売主,買主各1通を所有する。
   平成21年7月7日
 売主  東京都渋谷区本田新町100番地
    甲  野  太  郎    印
 買主  東京都新宿区鮫島1番1号
     乙  野  次  郎    印
     東京都新宿区鮫島1番1号
     乙  野  三  郎    印

抵当権設定契約書
抵当権設定契約書
平成21年9月1日
抵当権者  東京都新宿区東新宿一丁目1番1号
      株式会社新宿保証 御中  
 連帯債務者
 設 定 者  東京都新宿区鮫島1番1号
       乙  野  次  郎    印
 連帯債務者
 設 定 者  東京都新宿区鮫島1番1号
       乙  野  三  郎    印

第1条(抵当権設定)
 抵当権設定者は,連帯債務者が株式会社新宿銀行から融資を受けるについて,平成21年8月1付で貴社との間で締結した保証委託契約に基づく貴社の求償債権を担保するため,保証委託契約の各条項のほか,この契約の下記条項を承認のうえ,その所有する後記物件のうえに,次の要項により抵当権を設定しました。

1.債権額 金5,000万円
2.遅延損害金 年14%(年365日日割計算)

第2条(登記義務)
 抵当権設定者は,この契約締結後遅滞なく抵当権設定の登記手続を完了し,その不動産の全部事項証明書を貴社に提出します。

第3条 以下省略
不動産の表示
土地 東京都渋谷区本田新町100番
   宅地 55.20平方m
建物 東京都渋谷区本田新町100番地 家屋番号100番
   居宅 木造瓦葺2階建 1階 40.45 平方m 2階 40.45平方m