2 一般社団法人
(説明の便宜上,法人法の順序によらず説明する。)
⑴ 社員
① 社員の員数
一般社団法人は,社団としての人の集まりである団体であり,設立の局面では,2人以上の社員の存在が必要となる(10条1項,「共同して」)。
しかし,社員が1人となったことは解散事由とされておらず,社員が欠けたことが解散事由とされている(148条4号)。
② 退社
一般社団法人の社員は,出資義務を負わず,法人資産について持分を有しないため,出資の回収手段としての退社を認める必要はないはずである。しかし,社員総会の意思決定は多数決原理によるため,自らの意思に反する決定に拘束されることがあり得る。
そこで,その拘束から離脱する自由を確保するために,退社制度が設けられている。
(説明の便宜上,法人法の順序によらず説明する。)
⑴ 社員
① 社員の員数
一般社団法人は,社団としての人の集まりである団体であり,設立の局面では,2人以上の社員の存在が必要となる(10条1項,「共同して」)。
しかし,社員が1人となったことは解散事由とされておらず,社員が欠けたことが解散事由とされている(148条4号)。
② 退社
一般社団法人の社員は,出資義務を負わず,法人資産について持分を有しないため,出資の回収手段としての退社を認める必要はないはずである。しかし,社員総会の意思決定は多数決原理によるため,自らの意思に反する決定に拘束されることがあり得る。
そこで,その拘束から離脱する自由を確保するために,退社制度が設けられている。
社員は,定款に別段の定めがある場合を除き,いつでも退社することができる。定款に別段の定めがあっても,やむを得ない事由があるときは,社員は,いつでも退社することができる(28条,「任意退社」)。
また,社員は,①定款で定めた事由の発生,②総社員の同意,③死亡または解散,④除名によって退社する(29条,「法定退社」)。
なお,持分会社と異なり,社員の氏名または住所は登記事項ではない。
【お 知 ら せ】
「いつも読んでいただいて、ありがとうございます。
本ブログは平成22年10月の宅建の解答速報をもって終了いたします。長い間のご愛読を感謝いたします。」

