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未成年者の土地取引(2) 氷見敏明

宅建ドリル

Q2
 未成年者が、法定代理人の同意を得ないで自己の建物を売却したときは、その売買契約は何らの意思表示をしなくても無効である。

 正しいか?   正しくないか?

A2
 誤り。

 未成年者が単独で締結した契約も有効であるが、取り消すことができる。

 取消しをするか否かは自由であり、取り消せば初めにさかのぼって無効となるが、取消しをしなければ有効のままである。