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宅建業法4 免許換えと国土交通大臣への届出

 「免許換えと登録の移転」,
 「国土交通大臣への申請・届出」 
 …は,わかっているつもりでも,意外に間違えやすいところなので,各項目とも対比してみていきましょう。

(1)免許換えと登録の移転

 免許換えは新規の免許申請と同じと考えてよく,それに対して,取引主任者の登録の移転は「登録や取引主任者証の交付を受ける都道府県知事」が変更になると考えるとわかりやすくなります。


①免許換え

 免許換えは,主たる事務所の移転(例・A県知事免許→B県知事免許),事務所の一部廃止(例・国土交通大臣免許→A県知事免許),事務所の新増設(例・A県知事免許→国土交通大臣免許)の3類型があります。


申請手続→新たな免許権者となる者に免許申請書を直接提出する。
(ただし,知事免許から国土交通大臣免許への免許換えでは,主たる事務所を置く予定の都道府県の知事を経由して,国土交通大臣に申請する。)

 新たな免許権者が免許したときは,遅滞なく,従前の免許権者に通知する。

免許の効力→免許換えによる新たな免許を受けると,従前の免許は効力を失い,免許換え後の免許は新たに取得した日から5年間となる。

 (従前の免許は従前の免許権者に返納する。)

免許換えをしないとき→宅建業者が免許換えをしなければならないのに免許換えをしないときは,免許権者はその免許を取り消さなければならない。


②登録の移転

 登録の移転は,「取引主任者」や「登録のみを受け,取引主任者証を交付されていない者(以下,「登録者」)」が従事する宅建業者の事務所(勤務先)が変更になる場合に限られ,住所のみの変更では登録の移転を申請できません。


申請手続→現在登録をしている知事を経由して,移転先の知事に申請する。


取引主任者証の効力→登録を移転すると,従前の取引主任者証は効力を失う。登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付を申請していたときは,従前の取引主任者証と引き換えに新たな取引主任者証が交付され,従前の取引主任者証の残存期間が有効期間となる。


任意性→勤務先の変更があっても,登録の移転は義務ではない。

 【注意】事務禁止期間中は登録の移転を申請することはできない。

(2)国土交通大臣への届出

 国土交通大臣への免許の申請,変更・廃業等の届出は,知事を経由して行なわなければなりません。経由する知事が以下のように微妙に異なっているので注意してください。


免許の申請・免許換えの申請→主たる事務所とする予定の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請する。


変更の届出・廃業等の届出→主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出る。


50条2項の届出(事務所以外で,契約行為等を行う案内所等の設置の届出)→案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届け出る。

 また,営業保証金関連や免許証の書換え交付については,直接,国土交通大臣に届出・申請することになっています。

・営業保証金を供託した旨の届出(免許取得後・開業前の供託,支店新設による供託)

・営業保証金の保管換え等の届出

・営業保証金の変換の届出

・営業保証金の還付請求権者への公告をした旨の届出

・免許証の書換え交付の申請

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◇予想問題

1 甲県知事の免許を受けているA (事務所数 1) が,乙県に事務所を新設するとともに,主たる事務所を甲県から乙県に移して,引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合,Aは甲県知事を経由して,国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない。


2 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受けている場合,A(甲県に居住)は,乙県知事への登録の移転を受けなくても,乙県に所在する宅建業者の事務所において専任の取引主任者となることができる。


3 Aは甲県知事の宅地建物取引主任者資格試験に合格し,同知事の宅地建物取引主任者資格登録を受けていたが,乙県知事への登録の移転を受けた後,乙県知事に登録を消除され,再度登録を受けようとしている。この場合,Bは,乙県知事に登録の申請をすることができる。


4 宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) は主たる事務所を甲県に置いている。

Bが乙県内の一団の宅地の分譲について,その分譲地の近隣に契約行為等を行う案内所を設置しようとする場合,50条第2項に定める届出を,主たる事務所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に,業務を開始する10日前までにしなければならない。

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〔正解&解説〕

1  国土交通大臣への免許換えは,免許換え後に主たる事務所を置く予定の都道府県の知事(乙県知事)を経由して申請する。×


2  登録の移転は任意であり,居住していない都道府県に所在する宅建業者の専任の取引主任者になることもできる。○


3  登録の移転後に,登録を消除された場合に,再登録しようとするときは,宅建試験に合格した都道府県の知事(はじめに登録を受けた知事)に対してのみ申請することができる。×


4  50条第2項の届出は,案内所の所在地を管轄する知事と免許権者の双方に届け出なければならない。本問題では,「案内所の所在地を管轄する乙県知事」及び「乙県知事を経由して国土交通大臣」に,届け出なければならない。×

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