トップページ > >> 宅建業法その5 免許と取引主任者・届出

   

メルマガ登録・解除
読者登録規約
 

宅建業法その5 免許と取引主任者・届出

 変更の届出と変更の登録の申請は,それぞれ「宅地建物取引業者名簿」(以下,「名簿」),「宅地建物取引主任者資格登録簿」(以下,「登録簿」)の登載事項でないものについて変更があっても,する必要はありません。

(1)変更の届出と変更の登録の申請

 宅建業者の変更の届出は「名簿」※1の所定の登載事項,取引主任者(または登録者)の変更の登録の申請は「登録簿」の所定の登載事項に,それぞれ変更があったときに,しなければなりません。


※1 国土交通大臣免許業者の名簿は,「国土交通大臣」が備えるほか,「国土交通大臣免許業者で,主たる事務所がその区域内にある都道府県」も備えなければならない。


変更の届出(30日以内) 商号・名称,「法人の役員」・「政令で定める使用人」の氏名,事務所の名称・所在地,事務所ごとに置かれる専任の取引主任者の氏名


変更の登録の申請(遅滞なく) 氏名,住所,本籍及び性別,宅建業者の商号・(名称)・免許証番号


変更の届出の注意点

①役員・政令で定める使用人や専任の取引主任者の住所・本籍の変更は名簿の登載事項ではないので,変更の届出を要しない。

②兼業の種類は,名簿の登載事項(免許申請書の記載事項)だが,変更の届出を要しない。
【変更の登録の申請の注意点】①専任の取引主任者かどうかは登録簿の登載事項ではないので,専任の取引主任者になっても,変更の登録の申請を要しない。

②勤務している事務所の所在地は登録簿の登載事項ではないので,事務所の所在地が変更になっても,変更の登録の申請を要しない。

③登録簿の上記の登載事項に変更があったときは,必ず変更の登録の申請をしなければならないので,事務禁止処分の期間内であっても,申請しなければならない。


事務禁止期間中

変更の登録 必ず申請しなければならない。

登録の移転 申請することはできない。

(2)廃業等の届出と死亡等の届出

 宅建業者の廃業等の届出は免許権者に,取引主任者(または登録者)の死亡等の届出はその登録を受けている都道府県知事に,30日以内(死亡の場合は事実を知った日から30日以内)に届け出なければなりません。


廃業等の届出

  届出事由        届出義務者
①個人業者の死亡         (個人業者)相続人
②合併による消滅         消滅した法人の代表役員
③法人業者の解散         清算人
④破産手続開始の決定  破産管財人
⑤廃業                個人業者・廃業した法人の代表役員


①,②は死亡・合併の時点で,届出がなくても免許は失効する。

③~⑤は,届出の時点で免許は失効するが,免許権者はその届出がなくても,その事実が判明したときは,免許を取り消さなければならない。


注意点

①宅建業者が,「成年被後見人,被保佐人になったとき」,「禁錮以上の刑罰に処せられたとき」,「宅建業違反・一定の刑法犯罪などにより罰金刑に処せられたとき」は届出を要しないが,それらに該当するに至った場合は,免許権者は免許を取り消さなければならない。

②宅建業を休業する場合については届出を要しないが,宅建業者が,免許を受けてから1年以内に事業を開始せず,または,引き続いて1年以上事業を休止したときは,免許権者は,免許を取り消さなければならない。


死亡等の届出
   届出事由   届出義務者
①死亡            相続人
②成年被後見人       成年後見人
③被保佐人     保佐人
③上記以外※2     本人


※2宅建業に係る営業に関して,成年者と同一の行為能力を有しなくなったとき,破産者となったとき,宅建業の免許を取り消されたとき(取引主任者・登録者が役員である法人が免許取消しになったとき),廃業の届出をしたとき,禁錮以上の刑罰に処せられたとき,宅建業違反・一定の刑法犯罪などにより罰金刑に処せられたとき


--------------------------------------------------
◇予想問題

1 Aが宅地建物取引業者Bの専任の取引主任者である場合に,Aが住所を変更したときは,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。


2 取引主任者Aが宅地建物取引業者Bに勤務する場合に,Bの事務所の所在地が変更になった場合,Aは変更の登録の申請を,また,Bは変更の届出をしなければならない。


3 取引主任者Aが破産者となったとき,その破産管財人は,30日以内に,変更の登録の申請をしなければならない。


4 取引主任者Aが役員である法人Bが不正手段による免許取得で免許取消しになったときは,その旨を30日以内に届け出なければならない。


--------------------------------------------------
〔正解&解説〕

1 取引主任者に住所の変更があったときは,取引主任者は変更の登録の申請をしなければならないが,宅建業者は,専任の取引主任者の住所が変更になっても,変更の届出をする必要はない。×


2 宅建業者が事務所の所在地を変更したときは変更の登記をしなければならないが,取引主任者は変更の登録の申請をする必要はない。×


3 宅建業者について破産手続開始の決定があったときは,破産管財人が変更の届出をしなければならないが,取引主任者が破産者となったときは本人がその旨を届け出なければならない。×


4 取引主任者が役員である法人が不正手段による免許取得等で免許取消しになったときは,取引主任者は届け出なければならず,「法人の免許取消処分に係る聴聞の期日・場所の公示日前60日以内に法人の役員であった者」は登録の欠格要件に該当するので,その登録は消除される。○


◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
創業60周年記念!
大好評!
『図解不動産業シリーズ』の著者陣がおくる
実務基礎講座がいよいよスタートします。

「不動産調査塾」(全12科目)の開講!

第一期
募集中!

平成20年 6/11(水)・6/18(水)・6/25(水)・7/9(水)・7/16(水)・7/23(水)

●「物件調査の手法」だけを理解するセミナーでなく、不動産調査に欠かせない「(室内)環境問題」や「建物知識」までを体系的に学ぶ日本初のセミナー!
●調査シートやチェックリストを用いての演習や、質疑応答を取り入れ、初公開のノウハウなど、より実務的な内容になっている。
●12科目全て受講された方には住宅新報社の修了証を発行!
●今なら12科目84,000円のところ、開講キャンペーン特別価格63,000円(税込)
●科目毎の受講も可能! 1科目は7,350円(税込)となります!
●募集人数は第一期・限定50名様
会  場
アビタス銀座セミナールーム
 〒104-0061
 東京都中央区銀座5-2-1 東芝銀座ビル8階
   最寄り駅)銀座線・丸ノ内線・日比谷線の銀座
        C3出口直結、C2出口徒歩2分、
        JR有楽町駅銀座口徒歩3分

◆ カリキュラム ◆
日 時
講 師
テーマ・内 容

6/11(水)

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
 13:30~14:50

1 「物件調査の目的と概要」
 ●物件調査のメリット ●トラブルの防止と
 リスク回避対策 ●不動産履歴書とは?

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
 15:05~16:25

2 「売主関係の調査/調査の七つ道具」
 ●正直な売主と隠す売主の見分け方
● どこでも携帯できる七つ道具の揃え方・使い方

6/18(水)

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
 13:30~14:50

3 「現地調査」
 ●道路・敷地・建物など現地調査のポイントと
 手順(排水設備調査や水害調査など)

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
 15:05~16:25

4 「法務局調査のポイント」
 ●公図・登記簿・地積測量図の見方と落とし穴
 のチェック ●法務局調査の整理方法

6/25(水)

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
 13:30~14:50

5 「市役所調査のポイント」
 ●市役所調査の効率的な手順と調査ポイント
 (市役所を歩く順番から問題点まで)

津村 重行 氏
_エスクローツムラ
代表取締役
 15:05~16:25

6 「設備調査と現地照合調査および
  調査報告書の作成」
 ●設備調査の基本と調査資料と現地状況の食い
 違いの対処法 ●調査報告書の書き方とポイント

7/9(水)

関 輝夫 氏
丸一土地建物_
代表取締役
 13:30~14:50

7 「物件紹介書を作成するための調査」
 ●調査報告書がある場合と直接調査の違い
● 物件紹介書向けの調査のポイント

関 輝夫 氏
丸一土地建物_
代表取締役
 15:05~16:25

8 「重要事項説明書を作成するための調査」
 ●調査資料をどこまで重要事項説明書に反映させるか
● 物件の瑕疵の表記のポイント

7/16(水)

野辺 公一 氏
_オプコード研究所
代表取締役 所長
 13:30~14:50

9 「建物現況調査の基礎知識(戸建編・
  マンション編)1」
 ●この家は大丈夫?雨漏りは?シロアリは?
● そのチェック方法と原因診断

野辺 公一 氏
_オプコード研究所
代表取締役 所長
 15:05~16:25

10 「建物現況調査の基礎知識(戸建編・
  マンション編)2」
 ●このマンションは大丈夫?
● 建物と付帯設備のチェックポイント

7/23(水)

鈴木 優 氏
不動産鑑定士
 13:30~14:50

11 「媒介契約と価格査定の必要性」
 ●知っておきたい!簡便な価格査定の方法とその根拠の示し方

小田 有志 氏
_新日鉄都市開発
不動産開発企画部マネジャー
 15:05~16:25

12 「環境問題に関わるリスク回避と
  不動産調査説明」
 ●アスベスト・耐震診断・シックハウス等
 環境問題からくる取引のリスク回避法

お問い合わせ
お申し込み

メールにて直接お申し込みができます。

E-mail:jbook-hanbai@jutaku-s.com

FAXにて

下部のフォームにご記入の上、
この用紙ごとFAXしてください。

FAX.03-3580-6705

ご入金確認後、受講票(必ず会場にご持参ください)を郵送いたしますので、お振込はなるべく早めにお願いいたします。(振込手数料は貴社にてご負担願います)尚、一旦納金しました受講料は、払い戻しいたしませんので予めご了承下さい。

■受講料振込先/ 口座名 (株)住宅新報社
 三菱東京UFJ銀行 銀座支店 当座6930
 みずほ銀行 銀座支店 当座0106800

(株)住宅新報社
不動産教育セミナーb係
申込日/平成20年   月   日

注意点! 都合により講演内容、講師等が一部変更に
なることがあります。予めご了承下さい。

<個人情報の取り扱いについて>

お申し込みいただいた個人情報をもとに今後、当社のセミナー・書籍・講習会などのご案内などを送付させていただくことがあります。また、当該個人情報は厳正な管理下で安全に保管し、事前のご承諾なしに第三者に提供することはありません。

貴 社 名
ご 住 所
電   話
メールアドレス
ご参加者名
請 求 書
ご担当部署名・ご担当者名

FAX
(計   名)
要  ・  不要
キャンペーン価格 63,000円 ×   人分
科目受講の方:ご希望の科目1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12
○ を付けてください

【不動産教育セミナーb係】
〒105-0003 東京都港区西新橋1-4-9 TAMビル5F

電話:03-3502-4151

※突然のFAX大変失礼致しました。案内が不要の場合は誠に恐縮ですが下記にFAX番号を記入の上、お手数ですがご返送いただきますようお願い申し上げます。
番号は削除させていただき、今後案内は一切送信いたしません。返信FAX番号 03-3580-6705
貴社FAX番号(     -      -      )
 
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆