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5か月短期攻略法 9 「債権譲渡」 小川多聞

ウィークポイント超速整理その9

9 債権譲渡

 異議をとどめない承諾は,債権があることを認めるだけで,誰が債権者であるかは,通知または承諾の先後により決する。

 債権譲渡の対抗要件に関しては,「通知」または「承諾」であることはイロハのイ。ここでは,債権の存在(あるかないか)の問題と債権の帰属(誰が債権者か)の問題を区別して,考えられるようにすることが必要です。

(1)債務者に対する対抗要件

 債権譲渡に関しては,二重譲渡の対抗要件のほかに,債務者が二重弁済の危険を負わなくてすむように,「債務者に対する対抗要件」が定められています。

 指名債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない(民法467条1項)。

 ここでは,譲渡「通知」は,必ず債権の譲渡人から譲受人にしなければならないことに注意が必要です。これに対して,「承諾」は,債務者から,譲渡人または譲受人にすればよいということですね。


 なお,この通知または承諾は,口頭でもかまわないことも忘れずに。

(2)債務者以外の第三者に対する対抗要件

 今度は,AのBに対する債権が,CとDに二重に譲渡された場合の問題です。

A 債権者 → B債務者
A 債権者  → C     ①債権譲渡
A 債権者  → D     ②債権譲渡

 
 通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない(467条2項)。


 今度は,第一の譲受人Cと第二の譲受人Dのどちらが債権者となるのかという問題です。

 AとDがグルになって日付をさかのぼらせることのないように確定日付が要求されたわけです。したがって,口頭の通知または承諾は,対抗要件となりません。


 ここで,混乱しそうなのは,第一の譲受人C(確定日付のない通知あり)に,すでに弁済してしまった後に,Dに対する債権譲渡が確定日付により通知された場合です。

 この場合は,弁済によりすでに債権が存在していませんので,Dの債権が復活するわけではありません。


まだ,CにもDにも支払われていない場合に,Cに「確定日付のない通知」が,Dには「確定日付のある通知」がなされた場合に,Dが唯一の債権者と認められるということです。

(3)異議をとどめない承諾

 先ほどの例で,第一の譲受人C(確定日付のない通知あり)に,すでに弁済してしまった後に,Dに対する債権譲渡が行われた場合です。この場合に,債務者Bが,「異議をとどめないで承諾」したときには,消滅した債権が復活し,BはDに対しても弁済しなければなりません。

 これは,債権の存在の問題です。「異議をとどめない承諾」は,消滅した債権を復活させる効力を持つわけです。

 債務者が異議をとどめないで承諾をしたときは,譲渡人に対抗することができた事由があっても,これをもって譲受人に対抗することができない(468条1項前段)。


 この場合において,債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し,譲渡人に対して負担した債務があるときは,これを成立しないものとみなすことができます(468条1項後段)。


 なお,異議をとどめない承諾に一定の効力を認めるのは,取引の安全を考慮するためですので,悪意者に対しては,債権の消滅等を対抗できます。

 次のような事例を考えてみてください。

 AがBに対する債権をCに譲渡し,その譲渡について確定日付のある通知がなされた。その後同一の債権がDに譲渡され,債務者Bが異議をとどめない承諾をした。Dは,弁済を請求できるでしょうか。


債権者A  →  債務者B
債権者A  →  C ①債権譲渡(確定日付ある通知)
債権者A  →  D②債権譲渡 (異議なき承諾)

 
 債権の帰属の問題は,通知または承諾により決まりますので,確定日付のある通知のあるCが優先します。結局,Dは,弁済請求できません。


 
 予想問題

 次の記述が,正しければ○,誤っていれば×をつけなさい。

 Aが,Bに対する金銭債権をCに譲渡した場合,Bは,譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに,異議をとどめない承諾をしたときは,善意のCに対しこれをもって相殺することはできないが,Aが譲渡の通知をしたにとどまるときは,相殺をすることができる。

 解答・解説

 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは,債務者は,その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる(468条2項)。 
 〇


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