直前予想問題と解説法令上の制限1 十影 響
改正法中心宅建試験直前対策
直前予想問題と解説法令上の制限
住宅新報社講師 十影 響
はじめに
近年の改正点はかなり多いのですが,宅建試験にこれまで未出題の改正点で,かつ,出題可能性の高いものにしぼってみていきましょう。
1都市計画法―準都市計画区域
【問1】 都市計画法に規定する準都市計画区域に関する次の記述のうち,正しいものには○を,誤っているものには×をつけなさい。
1 準都市計画区域は,都市計画区域外の区域のうち,土地利用の整序が必要な一定の区域に都道府県により指定されるが,環境の保全のために指定されることはない。
2 準都市計画区域は,行政区画に従って指定され,複数の市町村の区域にわたって指定されることはない。
3 都道府県は,準都市計画区域の区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村及び市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
4 準都市計画区域に関する都市計画は,都市計画法の定めるところにより,都道府県,市町村とも行うことができるが,市町村が,準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは,あらかじめ,都道府県知事の意見を聴かなければならない。
〈改正のアウトライン・重要な用語の解説〉
都市計画区域外には用途規制をすることができないため作られたのが準都市計画区域です。大規模店舗の出店,高速道路・空港の整備に伴う土地利用の変化を予防的に規制し,環境の保全をしていくための制度です。
【解答・解説】
1 準都市計画区域は,都市計画区域外の区域のうち,そのまま土地利用を整序し,または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば,将来における一体の都市としての整備,開発および保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域(農地のある区域も含む)について,都道府県が指定する。環境の保全が必要な区域にも指定されるので誤り。×
2 準都市計画区域は,都市計画区域と同様に,複数の市町村の区域にわたって指定されることがある。改正前は,市町村が準都市計画区域の指定を行っていたので,区域の指定はその市町村内の都市計画区域外の区域に限られていたが,改正によって都道府県が指定することになり,複数の市町村の区域にわたって指定することが可能になった。×
3 都道府県が,準都市計画区域の区域を指定しようとするときは,あらかじめ,関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。×
4 前半は正しいが,後半は「改正前の記述」なので誤り。市町村が,準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは,あらかじめ,都道府県知事に協議し,その同意を得なければならない。なお,都道府県知事は,一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点や都道府県が定める,または定めようとする都市計画との適合を図る観点から協議を行う。×
用途地域の定められた区域内に定める
特別用途地区,高度地区(建築物の高さの最高限度を定める。建築物の高さの最低限度を定めることはできない)
用途地域が定められていなくても定めることができる
特定用途制限地域,景観地区,風致地区,伝統的建造物群保存地区,緑地保全地域
※「緑地保全地域」や「風致地区で面積が10ha以上のもの」の都市計画は都道府県が定める(その他の地域地区の都市計画は,市町村が定める)。
出題予想 準都市計画区域の指定権者,指定手続,市町村の都市計画の決定
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